離婚「知っトク」ブログ

【内縁】どこからが内縁か。何があると内縁になるのか。

2017.05.17
  • 離婚手続
  • 男女トラブル

1、はじめに
最近、内縁関係におけるトラブルのご相談が増えているのですが・・・。
その中には、結構な割合で,法的な意味での「内縁」の成立がおよそ認められない事案が含まれます。
要するに単に同棲していた男女が交際関係を解消するだけにもかかわらず,「内縁解消の慰謝料払え」という内容ですね。
「内縁」という言葉は、法的な場のみならず、日常会話でもよく使用されるため、その言葉の持つ印象は、人によって様々であるようです。
しかし法律的には,「内縁」が認められて、何らかの法的保護を受けるものは、実はかなり狭い範囲に限られます。
そこで、今回のブログでは、どのような場合に法律上「内縁」が認められるのかを説明していきたいと思います。

2、「内縁」の定義と成立要件
「内縁」とは、
婚姻の届出がないため、正式な夫婦とは認められないものの、当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする男女関係をいいます。
具体的に,「内縁」が成立するための要件としては、
①当該男女間に婚姻意思があることと、
②婚姻意思に基づいた共同生活があること
が必要です。
したがって、結婚を予定していないただの恋愛関係はもちろん、
婚約しているが共同生活を欠いている場合(「婚約」が法的に成立するかは別として)や、
共同生活をしているが婚姻意思のない場合(愛人関係等)は、
「内縁」にはあたらない、ということになります。
 
3.①婚姻意思の判断要素
婚姻意思とは、婚姻届出を将来出そうとする意思ではなく、
夫婦としての関係(夫婦間の同居・協力・扶助義務や、貞操義務を負う関係)を終生にわたって永続させようとする意思をいいます。
お互いに結婚しようと約束していたにもかかわらず、いざトラブルになって内縁関係が認められるとまずいというという当事者は、婚姻意思がなかったと反論するでしょう。
しかし、一方当事者が婚姻意思がなかったと強弁してきたとしても、一定の客観的事情から、婚姻意思の有無が判断されることになります。
具体的には、以下のような事情があると、婚姻意思が認められやすくなります。
・結婚式などの儀式を行っていること
・婚約していること
・親族や知人ら周囲の関係者から夫婦として扱われていること(冠婚葬祭に夫婦として出席しているなど)
・長期間同居が継続していること(一般的には3年以上)
・住民票を同一世帯として届け出ていること(特に「未届の妻(夫)」として届け出ていること)
・家計の財布が同一であること
・子を認知していること
・契約書や申込書に「本人との関係:妻」などと日常的に記載していること
・社会保険において第三号被保険者となっていること
・結婚したが届出はしないなど当事者間の契約書面が存在すること
なお、これらの事情の1つがあれば、婚姻意思が認められるというわけではありませんし、
1つが欠けているからといって婚姻意思が認められなくなるわけでもなく、総合判断ということになります。
 
4、②共同生活について
「共同生活」が認められるためには、原則として、
夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)、
相手方に対する貞操義務(民法770条1項1号)
が履行されているといえる生活がなされ、存続していることが必要です。
平たくいえば、同居し、家計が同一で、その状態が数年以上続いているのであれば、②共同生活といえます。
もっとも、別居している場合であっても、
別居状態に正当な理由(仕事や病気療養といったような理由)があり、かつ
当事者が婚姻意思をもって、双方の家を行き来するなどし、
婚姻費用の分担や日常生活上の協力など、精神的・経済的な協力扶助の関係を相当年数継続していたのであれば共同生活ということができます。
なお、共同生活はしていないが婚姻意思はあるという関係の場合、「婚約」ということになります。
他方、婚姻意思はないが共同生活はしているという場合は、単なる「同棲」ということになります。
 
5、婚姻障害との関係
婚姻障害とは、民法731~737条に定められた結婚することが許されない事由のことをいいます。
婚姻障害がある場合は、婚姻届けは受理されませんし、誤って受理されてしまったとしても、婚姻が取消されることになります。
婚姻障害には、以下のものがあります。
① 婚姻適齢(男18歳、女16歳)
② 重婚の禁止(一夫一妻制)
③ 再婚禁止期間(女性は離婚後6ヶ月間再婚できない)
④ 近親婚の禁止(近親とは直系血族、直系姻族、3親等内の傍系血族)
⑤ 未成年者の婚姻に関する父母の同意
では、このような婚姻障害がある場合にも内縁が認められるのでしょうか。
まず、①婚姻適齢や③再婚禁止期間、⑤未成年者の婚姻に関する父母の同意との関係においては、
判例は、いずれの場合においても、内縁を認める判断をしております
(婚姻適齢以下の年齢の当事者の場合について大審院大正8年4月23日判決、再婚禁止期間の場合について大審院昭和6年11月27日判決、未成年者の婚姻に関する父母の同意について大審院大正8年6月11日判決)。
次に、④近親者との内縁関係については、
夫の連れ子と夫婦になった事案について反倫理的な内縁関係として内縁関係を認めなかった判例(最高裁昭和60年2月14日判決)がありますが、
当初内縁関係に入った態様に不当な点が見当たらず、42年の長期にわたって安定した夫婦関係を築いた叔父と姪の事案について認められたものもあり(東京地裁平成16年6月22日)、
当初内縁関係に入った動機や態様その他の事情によって個別的に判断がなされているといえるでしょう。
さらに、⑤重婚の禁止との関係においては、
古い判例(大審院大正9年5月28日判決)は否定しておりますが、
最近では、法律婚が破綻状態にある場合には、事実婚について内縁に準じた効果を認めようという考え方が大勢になってきています(東京地裁昭和62年3月25日判決等)。
もっとも、社会保障上の給付については相当慎重な判断がなされているようです。
 
6、同性の内縁
日本の法律では、同性婚が認められていないため、準婚としての内縁も認められておりません。
しかし、個別的事情によっては、事実上の婚姻関係が認められ、一定の法的保護(不当破棄に対する損害賠償等)が与えられる可能性もあります。
 
7、おわりに
今回のブログでは、内縁の成立要件についてお話させていただきました。
次回は、内縁が認められた場合の、法的効果についてお話させていただきます。