離婚「知っトク」ブログ

【認知】父親がDNA鑑定に協力してくれない場合,どうしたらよいか?

2019.05.22
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強制認知の訴え

父親が任意で認知しない場合,母親(あるいは子)は,家庭裁判所に対して「強制認知の訴え」を提起する必要があります。(民法787条)。
この訴えにおいて,父子の生物学的親子関係が認められれば,認知の訴えが認められます。
 

親子関係の立証

親子関係の立証のために,一番有効な方法がDNA鑑定です。しかし,父親がDNA鑑定に協力しないことがしばしばあります。
この場合,母親側としては,間接事実,つまり父子関係が推認できる事実を一つ一つ主張立証していくほかありません。
 

具体例

・懐胎期間中に,性交渉があった
・血液型が矛盾しない
・父親と主張する者の子に対する接し方や交流の仕方
・養育費の支払履歴
等々
 

裁判所の考え方

間接事実の積み上げにより,父子関係があっても矛盾しないと認められる場合,父親から反証しない限り,生物学的父子関係を認めるという裁判例があります
(最判昭31.9.13)