離婚「知っトク」ブログ

【法改正】成人年齢引き下げで何がどう変わるのか?

2018.06.25
  • その他

1,はじめに
2018年6月13日に,「成人年齢を18歳」に引き下げる民法改正案が参議院本会議で可決されました。
実際に成人年齢が18歳となるのは2022年4月1日からですが,1876年(明治9年)に成人年齢が20歳と定められてから約140年ぶりの改正となります(18歳選挙権については2017年6月に実現しました)。
改正にあたっては,少子高齢化が進む中で,成人年齢が引き下げることで,若者の社会参加を早め,社会を活性化を図るという理念が掲げられているようですが,成人年齢の引き下げは様々な事柄に影響を及ぼします。
そこで,成人年齢の引き下げによって,どのような変化があるのかについて,弁護士が解説いたします。

 
2,契約ができる年齢の引き下げ
成人年齢の引き下げに伴い,成人でなければ自由にすることのできない契約が自分の責任でできるようになります。契約の中には,アパートの契約等だけでなく,クレジットカードやローン等の契約も含まれます。
判断能力の未熟な未成年者の保護のため,未成年者が保護者の同意なくした大きな契約は原則として取り消すことができます。しかし,今回の成人年齢の引き下げによって,これまで保護の対象であった18歳と19歳が対象からはずれます。
しかし,判断能力がまだ未熟な18歳,19歳の成人を狙った消費者トラブルが多発すると予想されることから,消費者契約法の改正により,悪質業者による不当な勧誘行為を取り消すことができる規定を設け,消費者トラブルを防ごうとしています(消費者契約法4条)。具体的には,根拠なく学生の不安を煽る進学,就職,結婚等にかかわるセミナーや商品購入への勧誘,恋愛感情につけこんだデート商法(恋愛感情につけこんで,契約しないと関係が破綻することを示唆して,商品買わせるなどする商法),容姿・体型に欠点があるかのように指摘して不安を煽り,エステ等の契約を結ばせるなど,若年層が狙われやすいと想定される悪質商法が想定されております。
 
3,裁判もできるようになる
民事訴訟も18歳から可能になります。
 
4,女性の結婚可能年齢の引き上げ
成人年齢が18最となったことに伴い,女性の結婚可能年齢については,16歳から18歳に引き上げられました。
 
5,士業の年齢制限
公認会計士,司法書士,行政書士は,未成年者は取得できないとされております。
したがって,成人年齢が18歳となったことにより,18歳から取得できるようになりました。
 
6,その他の法律の変更
その他,以下の法律も18歳からに変更となります。
・10年の有効期限のパスポートの取得(旅券法)
・外国人の帰化(国籍法)
・性別変更の審判請求(性同一障害特例法)
・民生委員・人権擁護委員資格(改正公職選挙法)
 
7,変更がないもの
他方,飲酒,喫煙,公営ギャンブル(競馬,競輪,競艇,オートレース)が許可される年齢は20歳のままです。
猟銃の所持についても20歳からのまま変わりません。