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不貞行為はどこまで?証拠・慰謝料・離婚への影響を弁護士が解説

2024.11.08
  • 離婚の原因
不貞行為

監修:中間隼人 弁護士(なかま法律事務所 代表 / 年間400件超の離婚・慰謝料相談実績・横浜)

最終更新日:2026年6月12日

「配偶者がホテルに入るところを目撃した。これは不貞行為になる?」「キスだけでも慰謝料を請求できるの?」——そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

不貞行為がどこまでの行為に該当するかは、法律上の基準(肉体関係があること)が中心ですが、ケースごとの事情によって判断が大きく変わります。正しく理解しないまま動いてしまうと、証拠を失ったり、請求権の時効が成立してしまったりするリスクがあります。

この記事では、横浜のなかま法律事務所の弁護士が、不貞行為の定義・どこまでが該当するか・有効な証拠の集め方・慰謝料の相場・請求の流れを、実際の解決事例を交えて解説します。

この記事でわかること(よくある質問)

  • 不貞行為とはどこまでの行為が該当しますか?
  • 不貞行為の証拠として有効になりやすいものは何ですか?
  • 不貞行為で慰謝料を請求できるのはどのような場合ですか?
  • 不貞行為による慰謝料請求には時効がありますか?
  • 横浜・神奈川で不貞行為や離婚の相談は無料でできますか?

配偶者の不貞行為が発覚し、今後どうすべきか迷っている方は、横浜のなかま法律事務所にご相談ください。証拠の見立て・慰謝料請求・離婚のご相談まで、初回相談無料・平日18時まで受付・オンライン対応可能です。

不貞行為とは?法律上の定義をわかりやすく解説

不貞行為の法律上の定義

不貞行為とは、夫婦の一方が配偶者以外の人と、自由な意思のもとに性的関係(性交・性交類似行為)を持つことです。

民法第770条第1項第1号(法定離婚事由)および民法第709条(不法行為)に該当するため、離婚や慰謝料請求の根拠となります。

不貞行為と認定されるための主な条件は以下の3点です。

①夫婦関係があること 法律上の婚姻関係、または事実婚(内縁関係)であること
②自由な意思にもとづくこと 暴行・脅迫などによらず、当事者の意思で関係を持ったこと
③肉体関係があること 性行為・性交類似行為(手淫・口腔性交・前戯など)をしたこと

浮気・不倫との違い

「不貞行為」「浮気」「不倫」は混同されやすい言葉ですが、法律上の意味は異なります。

  不貞行為 浮気 不倫
対象者 夫婦(既婚者) 恋人・夫婦 夫婦(既婚者)
定義 肉体関係があること(法律上の定義) デートから肉体関係まで広く使われる(一般的な言葉)
法的効果 離婚事由・慰謝料請求の根拠になる 法律上の明確な定義はなし

慰謝料請求や離婚の文脈では、「不貞行為」の定義に該当するかどうかが重要な判断基準となります。

不貞行為はどこまで?行為別の判断基準

不貞行為に該当するケース

以下の行為は、不貞行為(肉体関係あり)と認定される可能性が高いとされています。

  • 性行為・性交類似行為(手淫・口腔性交・前戯など)をした
  • ラブホテルに二人で滞在した(ラブホテルは性行為を目的とする場所と広く認知されているため)
  • 宿泊を伴う二人での旅行をした
  • 配偶者以外の相手と同棲している

ラブホテルへの出入りが確認できる証拠は、不貞行為の立証において有力な材料となる場合があります。

不貞行為にならないケース(グレーゾーン)

一方、以下の行為は一般的に「浮気・不倫」と感じられるものの、法律上の不貞行為には原則として該当しないとされています。

  • キスをした
  • 抱擁(ハグ)をした
  • 二人でデート(食事・映画・買い物など)をした
  • LINEやSNSで親密なやり取りをした

ただし、これらは「不貞行為ではない」というだけであり、状況によっては慰謝料請求が認められないわけではありません。

プラトニック不倫でも慰謝料が認められた事例

肉体関係がなくとも、継続的かつ親密な関係が認められた場合に慰謝料請求が認められた裁判例があります。

ある事例では、夫が職場の同僚に繰り返しアプローチし、相手方も積極的に拒否せず親密な交際を続けていたことから、裁判所は「社会通念上、男女の関係を超えたものと言わざるを得ない」として慰謝料の支払いを命じました(肉体関係は認定されず)。

不貞行為の定義(肉体関係)を満たさなくても、状況によっては慰謝料が認められる可能性があります。ご自身の状況が該当するかどうかは、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

参考:「プラトニック不倫」でも賠償命令…肉体関係「回避の努力」認めず一蹴の判決理由 – 産経ニュース

不貞行為が発覚したらどうなる?

法定離婚事由になる

不貞行為は、民法第770条が定める法定離婚事由(裁判で離婚が認められる理由)の一つです。

(裁判上の離婚)第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。引用:民法第770条 – e-Gov

離婚は通常、夫婦双方の合意で成立しますが、相手が拒否する場合は最終的に裁判で判断されます。不貞行為が立証できれば、相手が離婚を拒否していても離婚が認められる可能性があります。

なお、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められないとされています。

慰謝料を請求できる

不貞行為は民法第709条の不法行為に該当し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用:民法第709条 – e-Gov

夫婦にはお互いに対して貞操義務(配偶者以外と性的関係を持たない義務)があり、不貞行為はこの義務に違反し、「夫婦生活の平和を維持する権利」を侵害するものとされています。

慰謝料は不貞行為をした配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できます(ただし二重取りは不可)。また、請求には時効があるため、早めの行動が重要です。

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不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の相場は、一般的におおよそ50〜300万円程度とされています。離婚するかどうかによって目安が異なります。

離婚する場合 200〜300万円程度
離婚しない場合 50〜100万円程度

金額に影響する主な要素は以下の通りです。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の期間・頻度・悪質性
  • 未成年の子どもの有無・人数
  • 不貞行為発覚後の態度(反省・謝罪の有無)
  • 不貞行為をした側の収入・社会的地位

上記はあくまでも一般的な相場です。個々の状況により大きく異なるため、具体的な金額については弁護士にご相談ください。

有効な証拠の種類と収集のポイント

慰謝料請求や離婚の場面では、不貞行為の事実を証明する証拠が不可欠です。有効な証拠の種類と収集時の注意点を解説します。

有効になりやすい証拠

  • 写真・動画:ラブホテルへの出入りや二人でいる様子がわかるもの(顔が判別できるもの)
  • LINE・メッセージ:性的な関係や宿泊・旅行を示すやり取り(スクリーンショットより配偶者のスマホ画面を直接撮影した方が証拠価値が高い場合があります)
  • クレジットカード明細・領収書:ラブホテルや旅行で二人が利用したことを示すもの(他の証拠と組み合わせることで有効性が高まります)
  • 不貞行為を認めた念書・録音記録:いつ・どこで・誰と・何をしたかがわかる内容
  • 探偵の調査報告書:裁判でも高い証拠価値が認められることがあります

違法な証拠収集には注意

証拠の収集方法が違法と判断された場合、刑事責任を問われるリスクや、証拠として認められない可能性があります。以下の行為は避けてください。

  • 配偶者のIDやパスワードを無断で使ってSNSやLINEを開く行為(不正アクセス禁止法違反のおそれ)
  • 相手の車や持ち物にGPS機器を無断で取り付ける行為(ストーカー規制法違反等のおそれ)

「どの証拠が有効か」「どうやって集めればよいか」について不安な場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

不貞行為の慰謝料請求が認められないケース

肉体関係があっても、以下のケースでは慰謝料請求が認められない場合があります。

  1. 不貞行為前に婚姻関係がすでに破綻していた(長期別居・離婚協議中など)
  2. 不倫相手が配偶者の既婚を知らなかった(マッチングアプリで出会い、経歴を偽っていたケースなど)
  3. 性的関係が自由な意思によるものでなかった(強制・脅迫などによる場合)

特に①「婚姻関係の破綻」については、「不仲だった」という程度では破綻と認められない場合が多く、相手方が立証する必要があります。個別の事情によって判断が大きく分かれるため、弁護士へのご相談をおすすめします。

解決事例:不貞相手への慰謝料請求・関係解消・接触禁止の合意を実現

ご依頼者:女性(妊娠中)

状況:夫が職場の同僚女性と不貞をしていたことが発覚。妊娠中であり離婚は考えられないため夫婦関係の修復を希望。不貞相手には関係を解消してほしい、また慰謝料も請求したいとのご相談でした。

なかま法律事務所の対応:

  • 弁護士が代理人として交渉を担当
  • 関係解消・接触禁止・慰謝料請求・求償権放棄を求める合意内容を設定
  • 依頼者の経済負担を減らすため、慰謝料の一定額の譲歩と求償権放棄をセットで交渉

結果:約2カ月の交渉の末、関係解消・私的接触の禁止・慰謝料60万円・夫に対する求償権放棄を内容とする合意が成立しました。

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不貞行為の問題を弁護士に相談するメリット

不貞行為に関する問題は感情的になりやすく、一人で対応しようとすると判断を誤りやすい状況です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。

  • 証拠の見立て:今ある証拠で請求できるか、さらに何を集めるべきかをアドバイス
  • 請求戦略の整理:配偶者・不倫相手のどちらに・どのような方法で請求するかを整理
  • 交渉・書類作成の代行:内容証明郵便の作成・送付から示談交渉までを一括サポート
  • 調停・訴訟への対応:話し合いが難航した場合も対応可能
  • 違法なリスクを回避:証拠収集の段階からアドバイスすることで、不必要なリスクを防ぐ

横浜・神奈川で不貞行為・慰謝料請求に強い弁護士をお探しの方は、なかま法律事務所(横浜市)にお気軽にご相談ください。神奈川県弁護士会所属の弁護士が担当し、横浜市内はもちろん川崎市・相模原市・湘南エリアからのご相談も承っています。初回相談無料・平日18時まで・オンライン対応可能です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 不貞行為とはどこまでの行為が該当しますか?

法律上は「性交・性交類似行為があること(肉体関係)」が基準です。キス・デートは原則として該当しません。ただし肉体関係がなくとも、継続的な親密関係が認められた場合に慰謝料が認められた判例もあります。

Q2. キスや抱擁(ハグ)だけでも不貞行為になりますか?

原則として不貞行為には該当しません。不貞行為の要件は「肉体関係があること」のため、キスやハグのみでは認定されにくい状況です。ただし継続的な親密関係が証明された場合には、慰謝料が認められた事例もあります。

Q3. LINEやDMのやり取りだけでも不貞行為として認められますか?

LINEだけでは原則として不貞行為の証明には不十分です。ただし性的な内容・宿泊・旅行をうかがわせるメッセージは、他の証拠と組み合わせることで有力な証拠になります。

Q4. 不貞行為の証拠として有効になりやすいものは何ですか?

①ラブホテルへの出入りの写真・動画、②性的関係を示すLINE・メッセージ、③クレジットカード明細(ホテル利用等)、④不貞を認めた念書・録音、⑤探偵の調査報告書が有効です。複数の証拠を組み合わせると立証が強固になります。

Q5. 不貞行為で慰謝料を請求できるのはどのような場合ですか?

不貞行為で慰謝料を請求できるのは、婚姻関係(または事実婚)があり、配偶者が自由な意思で第三者と性的関係を持った場合です。ただし、不貞行為前に婚姻関係がすでに破綻していた場合や、相手が既婚者と知らなかった場合は、請求が認められないこともあります。具体的な状況によって判断が異なるため、弁護士へのご相談をおすすめします。

Q6. 配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できますか?

はい、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできないため、両方から受け取れる総額は損害の範囲内となります。また、不倫相手が「配偶者が既婚者であることを知らなかった」場合は請求が認められないこともあります。

Q7. 不貞行為による慰謝料請求には時効がありますか?

不貞行為による慰謝料請求の時効は、不貞行為および相手方(配偶者・不倫相手)を知った時から3年です。また、不貞行為があった時から20年で消滅時効となります。時効が迫っている場合は内容証明郵便の送付で中断できますので、お早めに弁護士にご相談ください。

Q8. 離婚せずに慰謝料だけ請求することはできますか?

はい、できます。離婚しなくても不貞行為に対する慰謝料請求は可能です。配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できます(ただし二重取りはできません)。

Q9. 自分で内容証明を送っても大丈夫ですか?

自分で送ることも可能ですが、書き方を誤ると法的効果が薄くなったり、相手に有利な情報を与えてしまったりするリスクがあります。弁護士に依頼して送ることで、内容の正確さと相手へのプレッシャーが格段に高まります。

Q10. 横浜・神奈川で不貞行為や離婚の相談は無料でできますか?

はい、なかま法律事務所では初回相談を無料で承っております。横浜市内の方はもちろん、神奈川県内全域・全国からのオンライン相談にも対応しています。平日18時まで受付中です。お気軽にご連絡ください。

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まとめ

不貞行為は「肉体関係があること」が法律上の基準ですが、グレーゾーンも多く、状況によって判断が大きく変わります。「証拠が十分かどうかわからない」「慰謝料を請求できるのか」と不安を感じている方も多いと思います。

この記事のポイントをまとめます。

  • 不貞行為とは配偶者以外との肉体関係であり、キス・デートは原則として該当しない
  • ただし状況によってはプラトニック不倫でも慰謝料が認められる場合がある
  • 慰謝料の相場は50〜300万円程度(離婚有無・個別事情により変動)
  • 証拠収集は早めに・合法的に行うことが重要
  • 配偶者・不倫相手の両方に請求できる(二重取りは不可)
  • 時効(3年)に注意が必要

横浜・神奈川で不貞行為・慰謝料請求に強い弁護士をお探しの方は、なかま法律事務所(横浜市)にお気軽にご相談ください。神奈川県弁護士会所属の弁護士が担当し、横浜市内はもちろん川崎市・相模原市・湘南エリアからのご相談も承っています。初回相談無料・平日18時まで・オンライン対応可能です。

 

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、証拠収集の見立て・内容証明送付・交渉・調停・訴訟まで一括してサポートが受けられます。横浜のなかま法律事務所では、初回相談を無料で承っております(平日18時まで)。まずは、以下のフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)