夫から一方的に離婚を求められたら?拒否できる場合と慰謝料・解決金
- 離婚の原因

夫から一方的に離婚を求められても、妻が合意しなければすぐに離婚が成立するわけではありません。
加えて、夫の不倫やDV、生活費の不払い、一方的な別居などがある場合には、離婚を拒否できるだけでなく、慰謝料や解決金が問題になることもあります。
この記事では、夫から一方的に離婚を求められた場合に拒否できるケースや、慰謝料・解決金の考え方、離婚に応じる前に確認すべき条件について解説します。
目次
夫から一方的に離婚を求められたら応じる必要はある?
夫から突然離婚を求められても、すぐに応じなければならないわけではありません。
ここでは、夫から一方的に離婚を求められた場合に、離婚が成立する条件を解説します。
協議離婚は夫婦の合意がなければ成立しない
協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚方法です(民法763条)。
そのため、夫が離婚届を持ってきた場合でも、内容に納得できないまま署名・押印する必要はありません。
財産分与や養育費、親権、慰謝料などの条件が決まっていない段階で離婚届を出してしまうと、後から条件面で争いになる可能性があります。
離婚に応じるかどうかは、夫の離婚理由や離婚後の生活、子どもへの影響、金銭面の条件などを整理したうえで判断する必要があります。
【関連記事】協議離婚とは|協議離婚の流れや弁護士費用・デメリットを解説
離婚調停でも合意できなければ離婚は成立しない
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができない場合、夫が家庭裁判所に離婚調停を申し立てることがあります。
離婚調停では、調停委員を介して離婚するかどうかや、財産分与、養育費、親権などの条件について話し合います。
調停もあくまで話し合いによる解決を目指す手続きであるため、妻が離婚に合意しない場合や、条件面で折り合いがつかない場合には、調停は不成立となります。
もっとも、調停での発言や提出資料は、その後の交渉や裁判に影響するため、離婚に応じない場合でも、自分の考えや希望する条件を整理して対応することが大切です。
裁判で離婚するには法定離婚事由が必要になる
調停でも離婚が成立しない場合、夫が離婚裁判を起こす可能性があります。
裁判で離婚が認められるには、民法で定められた法定離婚事由(民法770条1項)が必要です。
主な法定離婚事由には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由があります。
単に気持ちが冷めたとか、性格が合わないといった理由ではなく、夫婦関係が修復困難なほど破綻しているかどうかが問題になります。夫が有責配偶者の場合は離婚請求が認められにくい
夫婦関係が破綻した原因を作った側を、有責配偶者といいます。
たとえば、不倫をした夫が妻に離婚を求める場合、夫自身が婚姻関係の破綻原因を作った有責配偶者となります。
このような有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
自分で夫婦関係を壊しておきながら、一方的に離婚を求めることは公平ではないと考えられるためです。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が絶対に認められないわけではありません。
別居期間の長さ、未成熟の子どもの有無、離婚後に相手が過酷な状況に置かれないかなどを踏まえて判断されます。
夫からの一方的な離婚を拒否できるケース
夫から離婚を求められても、事情によっては離婚を拒否できる可能性があります。
ここでは、夫からの一方的な離婚を拒否できる主なケースを整理します。
夫の離婚理由が性格の不一致だけである場合
夫の離婚理由が、性格が合わない、気持ちが冷めたといった内容にとどまる場合、直ちに裁判で離婚が認められるとは限りません。
性格の不一致は、夫婦関係が悪化するきっかけにはなります。
しかし、裁判では、婚姻関係が修復困難なほど破綻しているかどうかが問題です。
そのため、同居を続けていて日常生活も維持されている場合や、話し合いによる関係修復の余地が残っている場合には、離婚請求が認められにくくなります。
夫に不倫やDVなど離婚原因がある場合
夫の不倫やDV、モラハラなどが原因で夫婦関係が悪化している場合、夫からの一方的な離婚を拒否できる可能性があります。
このようなケースでは、夫自身が婚姻関係の破綻原因を作っていると評価されることがあるためです。
たとえば、夫が不倫相手との関係を続けたまま離婚を求めている場合や、暴力・暴言によって妻が精神的苦痛を受けている場合には、夫の希望どおりに離婚を進める必要はありません。
夫側に離婚原因がある場合には、離婚を拒否する理由を整理するとともに、不倫やDVなどを裏づける証拠を残しておくことが大切です。
離婚後の生活や子どもへの影響が大きい場合
離婚によって妻や子どもの生活に大きな影響が出る場合も、離婚を急いで受け入れる必要はありません。
とくに、妻が専業主婦やパート勤務で収入が限られている場合は、離婚後の住まい、生活費、子どもの教育費などを具体的に整理しておくことが大切です。
子どもがいる場合には、親権、養育費、面会交流、転居や転校の有無など、複数の問題を同時に考えなければなりません。
離婚に応じるかどうかだけでなく、離婚後の生活が成り立つ条件が整っているかを確認しましょう。
財産分与や養育費などの条件に合意できていない場合
離婚すること自体に迷いがない場合でも、財産分与や養育費などの条件に合意できていない段階では、離婚を急いで受け入れる必要はありません。
離婚は、夫婦関係を解消するだけでなく、離婚後の生活費、子どもの養育、住まい、財産の分け方にも大きく関わります。
たとえば、財産分与の対象となる財産が不明確なまま離婚したり、養育費の金額や支払方法を決めないまま離婚したりすると、離婚後に争いが残る可能性があります。
夫から一方的に離婚を求められても、条件に納得できない場合には、合意を保留し、必要な条件を整理したうえで話し合いを進めることが大切です。
夫からの一方的な離婚で慰謝料を請求できるケース
夫から一方的に離婚を求められたとしても、それだけで慰謝料を請求できるわけではありません。
ここでは、夫側の行為によって慰謝料請求が問題になりやすいケースを整理します。
夫の不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合
夫の不倫が原因で夫婦関係が悪化し、離婚に至る場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、慰謝料を請求するには、夫と不倫相手との肉体関係を裏づける証拠が必要になります。
たとえば、ホテルに出入りする写真、LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書などが証拠として使われることがあります。
夫から一方的に離婚を求められた場合でも、不倫が疑われるときは、感情的に問い詰める前に証拠を確保しておくことが大切です。
DVやモラハラによって精神的苦痛を受けた場合
夫から暴力や暴言、人格を否定する発言などを受けていた場合にも、慰謝料を請求できる可能性があります。
DVは身体的な暴力だけではありません。
大声で怒鳴る、無視を続ける、生活費を過度に制限する、行動を監視するといった行為も、内容や継続期間によっては精神的苦痛を与える行為として問題になります。
モラハラは家庭内で行われることが多く、外部から見えにくい特徴があります。
夫から離婚を求められた場合でも、これまでのDVやモラハラによって精神的苦痛を受けていた場合には、慰謝料請求を含めて対応を検討できます。
正当な理由なく生活費を渡さない場合
夫が正当な理由なく生活費を渡さない場合にも、慰謝料請求が問題になることがあります。
夫婦には、互いに協力し扶助する義務があります。
夫が収入を得ているにもかかわらず生活費を渡さず、妻や子どもの生活を困窮させている場合には、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
たとえば、夫が家計を一方的に管理し、妻に必要な生活費を渡さないケースや、別居後に婚姻費用を支払わないケースでは、夫側の責任が問題になります。
夫が一方的に別居して夫婦関係を放置した場合
夫が正当な理由なく家を出て、一方的に別居を続けている場合にも、慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦には、同居し、互いに協力し扶助しなければならない義務があります(民法752条)。
正当な理由なく家を出て生活費も負担せず、夫婦関係を放置している場合には、悪意の遺棄(民法770条1項2号)にあたることがあります。
悪意の遺棄は裁判上の離婚事由の一つとして定められています。
ただし、別居に至った経緯によって判断は異なります。
DVやモラハラから逃れるための別居など、正当な理由がある場合には、単に家を出たことだけで悪意の遺棄になるとは限りません。
夫からの一方的な離婚で慰謝料はいくら請求できる?
慰謝料を請求できる場合でも、金額は一律ではありません。
ここでは、夫からの一方的な離婚で慰謝料を請求する場合の目安や、金額に影響する事情を解説します。
離婚慰謝料は50万円〜300万円程度が目安になる
離婚慰謝料の金額は事案によって異なりますが、一般的には50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。
たとえば、夫の不倫やDV、モラハラ、悪意の遺棄などが原因で離婚に至った場合には、精神的苦痛の程度や夫側の責任の重さを踏まえて慰謝料額が判断されます。
慰謝料は、夫側に不法行為や婚姻関係を破綻させた責任がある場合に問題となるものです。
そのため、慰謝料を請求する際には、一方的に離婚を求められた事情だけでなく、夫の行為によってどのような精神的苦痛を受けたのかを整理する必要があります。
慰謝料額は原因・婚姻期間・証拠の有無によって変わる
慰謝料額は、離婚に至った原因や婚姻期間、子どもの有無、夫側の行為の悪質性などによって変わります。
たとえば、不倫が長期間続いていた場合、DVやモラハラが継続的に行われていた場合、妻や子どもの生活に大きな影響が出ている場合には、慰謝料額が高くなる可能性があります。
一方で、婚姻期間が短い場合や、夫婦双方に関係悪化の原因がある場合には、慰謝料額が低くなることもあります。
同じように精神的苦痛を受けていたとしても、不倫やDV、生活費の不払いなどを裏づける資料があるかどうかによって、交渉や裁判で主張できる内容が変わります。
高額請求には夫側の責任を裏づける証拠が必要になる
慰謝料を高額に請求したい場合には、夫側の責任を裏づける証拠を整理しておく必要があります。
不倫であれば、ホテルの出入りがわかる写真、LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書などが証拠になり得ます。
DVやモラハラであれば、録音、診断書、写真、日記、相談記録などが使われることがあります。
生活費の不払いについては、通帳の履歴、家計簿、夫への請求記録、婚姻費用の支払い状況がわかる資料などを残しておくとよいでしょう。
慰謝料の金額は、単につらかったという気持ちだけで決まるものではありません。
夫の行為、被害の内容、婚姻関係への影響を具体的に示せるかどうかが大切です。
一方的な離婚で解決金が支払われる場合と相場
夫から一方的に離婚を求められた場合、慰謝料とは別に解決金が問題になることがあります。
ここでは、解決金が支払われるケースや金額の考え方を解説します。
解決金は離婚条件を調整するために支払われることがある
解決金とは、離婚条件を調整し、夫婦間の合意を成立させるために支払われるお金のことで、必ずしも相手の違法行為や明確な責任を前提とするものではありません。
たとえば、夫が早期に離婚を成立させたい場合や、妻が離婚後の生活に不安を抱えている場合に、条件調整の一つとして解決金が提示されることがあります。
夫から一方的に離婚を求められた場合には、慰謝料だけでなく、解決金としてどのような条件を求められるかも検討しましょう。
解決金は100万円〜300万円程度から高額になるケースまで幅がある
解決金には、法律で決められた明確な相場はありません。
実際の金額は、夫婦の収入や資産、婚姻期間、子どもの有無、離婚を求める側の事情、離婚後の生活保障の必要性などによって変わります。
一般的には100万円〜300万円程度で話し合われるケースもありますが、夫婦の資産状況や住宅ローン、不動産、退職金などが関係する場合には、より高額になることもあります。
そのため、解決金の金額を見る際は、単純な相場だけで判断するのではなく、財産分与や慰謝料、婚姻費用などを含めた全体の条件として考えることが大切です。
解決金は慰謝料や財産分与などを踏まえて決まる
解決金は、単独で金額が決まるというよりも、慰謝料や財産分与、養育費、婚姻費用などの条件とあわせて調整されることがあります。
たとえば、夫側に不倫などの責任がある場合には、慰謝料の性質を含めて解決金が支払われることがあります。
加えて、財産分与の対象となる財産が少ない場合や、離婚後の生活費に不安がある場合には、生活再建のための金銭として解決金が問題になることもあります。
解決金の名目だけを見るのではなく、そのお金が何のために支払われるのかを整理しておく必要があります。
支払金額だけでなく支払期限や方法も決めておく
解決金について合意する場合には、金額だけでなく、支払期限や支払方法も明確に決めておくことが大切です。
たとえば、一括払いにするのか、分割払いにするのか、いつまでに支払うのか、振込先をどうするのかといった点を具体的に定めておく必要があります。
口約束だけで済ませてしまうと、後から言った、言わないの争いになる可能性があります。
離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことで、支払いが滞った場合にも対応しやすくなります。
夫から一方的に離婚を求められた場合には、解決金を受け取るかどうかだけでなく、確実に支払われる形で合意することが重要です。
離婚に応じる前に決めるべき財産分与・養育費
離婚に応じる場合でも、お金や子どもに関する条件を決めないまま進めるのは避けるべきです。
ここでは、離婚に応じる前に確認しておくべき条件を簡潔に解説します。
財産分与は婚姻中に築いた財産を分ける
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分ける手続きです。
対象になり得るものには、預貯金、不動産、保険、車、株式、退職金の見込みなどがあります。
名義が夫になっている財産でも、婚姻中に形成されたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。
夫から一方的に離婚を求められた場合でも、財産分与を決めないまま離婚する必要はありません。
【関連記事】財産分与の進め方がわからない
養育費は子どもの生活を支えるために決める
子どもがいる場合には、離婚前に養育費について決めておくことが大切です。
養育費は、子どもの生活費、教育費、医療費などを支えるためのお金です。
離婚後に子どもと離れて暮らす親も、親として養育費を負担する義務があります。
養育費を決める際には、金額だけでなく、支払開始時期、支払方法、支払期限も明確にしておきましょう。
親権や監護者は子どもの利益を基準に決める
未成年の子どもがいる場合、離婚時には親権者を決める必要があります。
親権者を決める際には、父母の希望だけでなく、子どもの生活環境、これまでの監護状況、年齢、心身の状態、きょうだい関係などを踏まえて判断します。
子どもが日常的にどちらと生活するのか、学校や保育園をどうするのか、離婚後の生活環境が安定するかも重要です。
夫婦間で親権について対立がある場合には、離婚届を出す前に慎重に整理する必要があります。
面会交流は養育費とは別に整理する
面会交流は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりするための取り決めです。
養育費と面会交流は、それぞれ別の問題として整理する必要があります。
面会交流を決める際には、頻度、時間、場所、連絡方法、受け渡し方法などを具体的に定めておくと、離婚後の争いを避けやすくなります。
子どもの年齢や生活リズムを踏まえて、無理のない内容にすることが大切です。
夫から一方的に離婚を求められたときの対応
夫から突然離婚を求められた場合でも、感情的に返答したり、条件を確認しないまま離婚届に署名したりするのは避けましょう。
ここでは、夫から一方的に離婚を求められたときに取るべき対応を解説します。
すぐに離婚届へ署名しない
離婚届を提出すると、夫婦関係は法的に終了します。
財産分与や養育費、慰謝料などは離婚後に請求できる場合もありますが、離婚前に条件を整理しておいた方が話し合いを進めやすくなります。
とくに、夫が急いで離婚を成立させようとしている場合には、理由や条件を十分に確認することが大切です。
離婚に応じるかどうかは、離婚後の生活や子どもへの影響、お金の条件を整理したうえで判断しましょう。
離婚理由と夫婦の状況を整理する
夫から一方的に離婚を求められた場合には、まず離婚理由と夫婦の状況を整理しましょう。
夫が離婚を求める理由が、性格の不一致なのか、不倫相手との再婚を希望しているのか、別居を前提にしているのかによって、対応は変わります。
加えて、同居の有無、別居期間、生活費の支払い状況、子どもの生活環境、夫婦間のやり取りなども整理しておく必要があります。
離婚理由や夫婦の状況があいまいなままだと、離婚を拒否すべきか、条件次第で応じるべきか判断しにくくなります。
事実関係を時系列でまとめておくと、弁護士に相談する際にも説明しやすくなります。
不倫や別居などの証拠を残しておく
夫の不倫や一方的な別居、生活費の不払いなどがある場合には、証拠を残しておくことが重要です。
生活費の不払いについては、通帳の履歴、家計簿、夫への請求記録などが役立ちます。
DVやモラハラがある場合には、録音、診断書、写真、相談記録、日記などを残しておくとよいでしょう。
証拠がないまま夫を問い詰めると、相手が警戒して証拠を隠す可能性があります。感情的に動く前に、客観的な資料を確保しておくことが大切です。
財産や収入に関する資料を集めておく
財産分与では、婚姻中に築いた財産が対象になります。
預貯金、不動産、保険、車、株式、退職金の見込み、住宅ローンなどを確認しておく必要があります。
養育費や婚姻費用を考える際には、夫婦それぞれの収入も重要です。
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書などを確認できると、金額の目安を把握しやすくなります。
夫が財産や収入を正確に開示しない場合もあります。
離婚を切り出された段階で、確認できる資料を早めに保管しておくことが大切です。
早い段階で弁護士に相談する
夫から一方的に離婚を求められた場合には、早い段階で弁護士に相談することも検討しましょう。
離婚を拒否できるかどうか、慰謝料や解決金を請求できるか、財産分与や養育費をどのように決めるべきかは、夫婦の事情によって異なります。
弁護士に相談すれば、夫の主張が法的に通る可能性があるのか、自分が不利にならないために何を準備すべきかを整理できます。
加えて、夫との直接の話し合いが難しい場合には、弁護士を通じて交渉を進めることも可能です。
離婚に応じるかどうかを急いで決める前に、現在の状況と今後の見通しを確認しておきましょう。
■ 夫からの一方的な離婚に関連するよくある質問
◆ 夫から一方的に離婚したいと言われたら拒否できますか?
夫から一方的に離婚したいと言われても、妻が合意しなければ協議離婚は成立しません。
離婚調停でも、夫婦が合意できなければ調停離婚は成立しません。裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。
◆ 解決金と慰謝料は両方もらえますか?
解決金と慰謝料は性質が異なるため、両方が問題になることもあります。
慰謝料は、不倫やDV、悪意の遺棄など、夫側の行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求するお金です。
一方、解決金は、離婚条件を調整して合意を成立させるために支払われるお金です。
◆ 夫が勝手に家を出た場合は不利になりますか?
夫が勝手に家を出たからといって、妻が直ちに不利になるわけではありません。
夫婦には同居・協力・扶助義務があり、正当な理由なく家を出て生活費も負担しない場合には、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
■ まとめ
夫から一方的に離婚を求められても、妻が合意しなければすぐに離婚が成立するわけではありません。
協議離婚や離婚調停では夫婦の合意が必要であり、裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。
加えて、夫側に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求できることがあります。
慰謝料とは別に、離婚条件を調整するための解決金が問題になるケースもあるため、金額だけでなく、支払期限や支払方法まで明確にしておきましょう。
夫から突然離婚を求められたときは、感情的に判断せず、離婚理由や夫婦の状況、財産・収入に関する資料、証拠を整理しておくことが大切です。
対応に迷う場合には、早い段階で弁護士に相談し、自分にとって不利な条件で離婚を進めないように準備しましょう。

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