離婚「知っトク」ブログ

離婚時の親権の決め方や決まる基準は?母親が負ける場合はある?

2024.12.13
  • 子供のこと
子ども

親権とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで、親が子どもの面倒を見て、生活や財産を管理する義務のことです。

離婚時にはまず夫婦の話し合いで親権者を決めますが、合意できない場合は、離婚調停、調停が不成立なら裁判で決定されます。

調停や裁判では「子の利益」を最優先に、いくつかの事情を総合的に考慮して親権者を決定します。

この記事では、離婚時の親権の決め方と、親権を判断する際に重視されるポイントを解説します。

離婚の親権の決め方

離婚の親権は以下の方法で決定します。

  1. 夫婦の話し合い
  2. 離婚調停での話し合う
  3. 審判
  4. 裁判所の判断

ここでは、親権が決まるまでの流れを簡単に解説します。

夫婦の話し合いで決める

夫婦の話し合いで決まる離婚を「協議離婚」と言います。この場合、親権者が決まれば特別な手続きは必要ありません。

離婚時は親権と同時に養育費や面会交流についても取り決めておきましょう。

親権について意見が対立することもありますが、双方が譲れない場合、以下の方法で交渉することも選択肢として考えられます。

  • 自分が日々どれくらい育児を行っているかを、スケジュール帳や日記などで具体的な育児実績として相手に示す
  • 子どもが今後も同じ学校に通える環境や、親などに育児を手伝ってもらえる体制が整っていることを相手に伝える
  • 親権以外の条件を譲歩する、面会交流の実施頻度や時間を増やす など

親権には、子どもと一緒に暮らして世話を行う「身上監護権」が含まれています。親権を譲り、身上監護権を得る方法もあります。

親権争いに子どもを巻き込むことや、別居の方法によっては、その後調停などの手続きで親権獲得に不利になる可能性があります。

弁護士に相談しておくことで、その後の離婚調停などを見据えた不利にならない対応について助言をもらえるのでおすすめです。

また、2026年5月までに共同親権が施行されますが、導入後は「単独親権にするか」「どちらが身上監護権を得るのか」について話し合う必要があります。

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離婚調停で話し合う

夫婦の話し合いで決まらない場合や、話し合い自体が困難な場合は、離婚調停を通じて親権について話し合います。

離婚調停のポイントは、調停委員に自分の主張を理解してもらうことです。主に育児を担ってきた実績がある場合は、主張を裏付ける資料を提示しましょう。

また、調停や裁判では「子の利益」を最優先に考慮して親権をが決定されます。

「子の利益」とは、さまざまな事情を考慮した上で「どちらの親と暮らすことが子どもにとって幸せなのか」という観点です。

さらに、裁判官の判断で家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります(詳細は後述)。

離婚調停で夫婦が親権について合意できれば、離婚と親権者が決定します。

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審判で決定する

調停で親権者が決まらない場合、以下のケースで審判が行われることがあります。

  • 離婚調停で離婚には合意しているものの、親権についてだけ争いがある場合
  • 一方が意図的に調停を欠席し、調停が成立しない場合
  • 感情的な理由で調停が成立しない場合
  • 双方が調停に代わる審判での決定を求めた場合

審判とは、調停での話し合いや双方の主張、状況を踏まえ、裁判官が最終的な決定を下す手続きです。

裁判よりも早く決定が下されるため、時間や費用がかからないメリットがあります。ただし、相手が異議申し立てを行うと審判は無効となります。

審判が無効となった場合は、離婚裁判を起こすか、再度話し合いや調停を行い、親権を決める必要があります。

裁判所の判断で決まる

調停や審判で親権が決まらない場合は、最終的には裁判官に判断を下してもらうことになります。

裁判では証拠資料や証言が重視されるため、弁護士のサポートを受けて、しっかりと準備することが重要です。

調停や裁判の親権者の決め方

調停や裁判では「子の利益」を考慮して親権を決めます。その際に重視される主なポイントは以下のとおりです。

  • 継続性の原則
  • 母親優先の原則
  • 子の意思の尊重
  • 兄弟不分離の原則
  • 面会交流に対する寛容性

これらは法律で具体的な条件として明文化されているわけではありませんが、裁判所が親権を判断する上で重要な基準です。

継続性の原則

継続性の原則とは、主に子どもの世話をしてきた親のもとで、子どもが安定して生活できている場合、その現状を尊重するという考え方です。

安定した親子関係を変化させることで子どもの情緒が不安定になり、人格形成に悪影響を及ぼす可能性があるため、この原則が重視されます。

そのため、これまでどちらが主に育児を担ってきたのか、別居後にどちらが同居して世話をしてきたのかなどが判断材料となります。

母性優先の原則

母性優先の原則とは、乳幼児期の子どもの親権者は母親が望ましいという考え方です。

特に乳幼児にとって、母親は不可欠な存在であるため、母親と引き離すべきではないという考え方にもとづいています。

母性優先の原則の対象となる子どもの年齢は0~10歳程度とされることが多いです。ただし、10歳を超えると、子どもの意思も尊重されるようになります。

子の意思の尊重

親権の決定には、子どもの意思も尊重されます。子どもが15歳以上の場合は、親権者指定の審判において、子どもの意見を聞かなければならないとされています(人事訴訟法32条4項)。

実務では、10歳頃から子どもの気持ちを確認し、その意思や子の利益も含めて調停や裁判の結果に反映されることになります。

兄弟不分離の原則

兄弟不分離の原則とは、兄弟姉妹を引き離さないように配慮すべきとする考え方です。

兄弟姉妹は強い精神的な繋がりを持ち、人格形成にも影響するため、基本的に分離する状況は避けるべきとされています。

ただし、子どもの年齢なども考慮され、この原則が必ずしも重視されない場合もあります。

面会交流に対する寛容性

面会交流に対する寛容性(フレンドリーペアレントルール)とは、親権者が子どもと元配偶者との面会交流を積極的に許容する姿勢を指します。

離婚後も別居している親との交流は、子どもが両親に大切にされていると実感するための重要な機会です。

元配偶者が子どもに虐待を行った場合などの状況を除き、面会交流に協力的な親の方が、子の利益を重視していると評価されます。

その他

親権が決定される際には、他にも以下の点が考慮されます。

  • これまでの育児の実績
  • 子どもに対する愛情
  • 親の監護能力
  • 親の年齢や健康状態
  • 子どもと一緒に過ごせる時間(勤務状況や子どもが病気の時の対応)
  • 離婚後の育児のサポート態勢、祖父母の援助
  • 離婚後の住まいや、学校など生活の変化の有無
  • 経済力 など

これらの点を総合的に評価し、子どもの最善の利益にもとづいて親権が決定されます。

家庭裁判所調査官の調査とは

離婚調停や離婚裁判において、以下のような場合には、裁判官の判断により家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります(家事事件手続法第56条1項、58条)。

  • 子どもの意見を確認する必要がある場合
  • 親権争いが激しく長期化しそうな場合
  • 裁判所が親権の判断に迷っている場合

家庭裁判所の調査官による調査結果は、裁判官や調停委員に報告され、親権を決定するための判断材料となります。調査内容を理解し、適切に対応することが重要です。

調査官の調査内容

家庭裁判所の調査官は、以下の点について調査を行います。

  • 子どもの監護状況
  • 子どもの意向
  • 親の親権者としての適性

主な調査方法は、調査対象者との個別面談を通して以下の内容を確認します。

夫婦それぞれとの面談 現在の養育状況の確認 食事の準備や寝かしつけをしているのは誰か
今後の養育方針 どのように子どもを育てるか、住まいや学校はどうするのか、育児をサポートしてくれる人の有無など
子どもとの面談 調査官と子どものみの面談で、年齢や発達状況に応じた方法で子どもの意見を確認

また、家庭訪問で生活環境や親子の様子を確認するほか、以下のような調査も行われる場合があります。

  • 家庭裁判所の児童室で親子が遊んでいる様子を観察する
  • 保育園・幼稚園・学校などへ訪問して先生など第三者機関への調査

調査までの流れ

調査は、離婚調停または離婚裁判の際に行われます。家庭訪問は抜き打ちではなく、事前に調査官との打ち合わせで日程や方法が決定されます。

調査への対応方法

「調査が行われる」と聞くと、緊張する方が緊張することが多いかもしれませんが、以下の点を意識して対応しましょう。

  • 社会人として常識的な態度で調査に協力する
  • 家庭訪問の際は、掃除や整理整頓をしておく
  • 自分がこれまで子どもと接してきたことを具体的に説明する
  • 不利な事情があれば、その原因と今後の具体的な改善策を伝える

冷静に対応し、調査官に誠実な姿勢を見せることが重要です。

親権で母親が負けるケース

政府統計によると、2022年に離婚時に母親が親権者となった割合は85.9%でした。

特に日本では、女性が育児を担うケースが多く、母性優先だけでなく、継続性の観点からも母親が親権者となるケースが多いです。

ただし、以下のケースでは、母親が親権を得られない可能性があります。

  1. 主な育児は父親が行ってきた
  2. 子どもに対してネグレクトや虐待をした
  3. 精神疾患や犯罪行為など、監護能力・育児環境が整っていない
  4. 子どもが父親との生活を希望している
  5. 別居時に子どもと離れて暮らしていた など

②虐待は、子どもに対するものだけではありません。子どもの目の前で父親に対して暴力を振るう「面前DV」も該当します。

③他にも、うつ病や自傷行為、犯罪行為、アルコール依存症など、子どもを育てる能力が欠乏している場合や、育児環境が整ってない場合も親権獲得が難しくなる要因です。

⑤別居中に父親が子どもを育てていた場合は、継続性が重視され、母親にとって不利になる可能性があります。

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親権を獲得するためのポイント

これまでの内容を踏まえ、親権を獲得するためのポイントを解説します。

  • 育児を行い実績を積む
  • 子どもを置いて家を出ない
  • 親の争いに子どもを巻き込まない
  • 積極的に面会交流を認める
  • 調停や裁判で適切な主張をする
  • 親ガイダンスに参加する

育児を行い実績を積む

親権の判断においては、育児の実績が重視されるため、行動して実績を作ることが重要です。

例えば、これまでの実績を振り返り、証拠となる資料を集めておきましょう。

実績となる内容
  • 子どもの学校や塾の送迎
  • 子どもが病気の際の対応
  • 学校行事への参加
  • 洗濯や食事、寝貸しつけ など
証拠となる資料
  • 母子健康手帳
  • 診断書やお薬手帳
  • 保育園・幼稚園の連絡帳
  • 子どもと出かけた際の写真
  • メール・手紙などのメッセージの記録
  • 手帳や日記 など

また、今後も以下の実績を作っていくことが大切です。

子どもと同居中 一緒に過ごす時間を増やす、残業や付き合いを減らす、積極的に面会交流を実施する など
子どもと別居中 子どもに手紙を書く、電話をする、子どもの近況を配偶者に確認する、婚姻費用を負担する、面会交流を優先する など

今後を踏まえ、子どもにとって悪影響を及ぼす喫煙や浪費などの習慣は改善しましょう。

子どもと離れて生活しない

離婚時には、夫婦が不仲から別居に至るケースもあります。しかし、子どもを置いて家を出ると、育児を放棄したと判断される可能性があるため、子どもを置いての別居は避けましょう。

一方で、子どもを連れて一方的に別居を開始する行為も、正当な理由がなければ「違法な連れ去り」だと判断される可能性があります。

正当な理由があると判断されるケース 子どもが虐待されていた

配偶者からDVモラハラを受けていて、子どもへの影響が懸念された

夫婦合意の上で別居をした など

違法になるケース 子どもが嫌がっているのに、無理やり連れ去った

子どもの同意も得ずに、子どもを騙して連れ去った

保育園や学校の帰宅途中に、子どもを待ち伏せて連れ去った

面会交流後に、子どもを家に帰さなかった など

もし、相手が子どもを連れ去った場合は、家庭裁判所に以下の手続きを申し立てましょう。

子の引き渡し調停(審判) 子どもを引き渡すように求める手続き
子の監護者指定調停(審判) 離婚するまで間に、父母どちらが子どもの面倒を見るべきか家庭裁判所に判断を求める手続き
審判前の保全処分(仮処分) 緊急性のある場合に、審判の判断が出る前に監護者を指定する手続き

連れ去られた子どもを自力で取り返す行為も、違法となる可能性があります。そのため、弁護士に相談のうえ、適切な法的手続きを進めるようにしてください。

親の争いに子どもを巻き込まない

親の親権争いに子どもを巻き込まないことも重要です。子どもにとっては、父親も母親も大切な存在であり、両方から愛されたいと思っています。

そのため「どちらと一緒にいたいか?」「どちらが好きか?」と選ばせる行為は子どもを傷つけることになります。

このような方法や、子どもを懐柔して自分を選ばせても、家庭裁判所の調査などですぐに判明し、裁判所の心証を害することになります。

親権争いに臨む際は、子どもの心情に最大限配慮しましょう。

裁判所では、子どもに配慮すべき内容をまとめた動画を配信しています。以下も参考にしてください。

参考:ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」 – 裁判所

ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」 – 裁判所

積極的に面会交流を認める

別居や離婚をしても、親である事実は変わりません。子どもと同居していない親には、面会交流の権利があります。

これまでのさまざまな経緯から「元配偶者と子どもを会わせたくない」と感じる人も少なくありません。

しかし、面会交流は子どもが両親から愛されていると感じる大切な機会です。

面会交流を拒否することは、新権においても不利になる場合があります。

相手にDVやモラハラなどの問題がない限りは、面会交流を認める姿勢を示し、別居中も積極的に面会交流を行いましょう。

それでも相手言動に対して不安がある場合は、面会交流のルールを定めたり、面会交流の方法を調整したりする方法もあります。

例えば、手紙やオンライン通話でのやり取り、プレゼントの受け渡し、または第三者立ち会いのもとで行うなど、さまざまな方法を検討しましょう。

調停や裁判で適切な主張をする

調停や裁判となると、親権の判断は調停委員や裁判官に委ねられます。

調停の場合、正確には調停委員が親権を決めるわけではありませんが、調停委員を味方につければ、相手を説得してもらうことも可能です。

そのため、これらの場で適切に主張することが重要です。

自分の意見を整理し、わかりやすく伝えるとともに、これまでの育児実績も資料として示しましょう。具体的な証拠や記録があると説得力が高まります

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親ガイダンスに参加する

親ガイダンスとは、2016年頃から、子どもがいる親の離婚調停などで実施されるようになった、家庭裁判所の調査官による講習のことです。

講習の内容や実施状況は各家庭裁判所によって異なりますが、以下のような形式で行われています。

  • 離婚調停の待ち時間にDVDを視聴するもの
  • 裁判所の動画の視聴するように指示されるもの
  • 離婚調停と別日に、家庭裁判所の調査官が講習を行うもの
  • 個別に家庭裁判所の調査官がアドバイスをするもの など

こうした講習は受講した記録が残り、親権の判断においても考慮されます。

参加したから親権が得られるというものではありません。しかし、親権に対する姿勢を裁判所に示すとともに、子どもとの接し方など知識を得る機会となります。

実施状況は家庭裁判所によって異なるため、直接問い合わせてみましょう。

離婚時の親権の決め方でよくある質問

離婚の親権は父母どっちが有利?

離婚時に母親が親権者となる割合は85%とされ、母親が親権を得やすい傾向にあります。

特に子どもが小さいうちは、母親と引き離さない方がよいとする「母性優先の原則」が影響しています。

しかし、子どもの年齢が10歳を超えるとある程度意思が尊重され、15歳前後では子どもの意思が親権に反映されやすくなります。

また、親権で重視されるのは、これまでの監護実績です。

女性が中心となって育児を担うことが多いため、監護の継続性から母親が親権を得るケースが多いですが、父親が積極的に育児を行っている場合には親権を得る可能性もあります

不倫の事実は親権獲得に不利になる?

「自分が過去に不倫をしたから親権に影響するのでは?」と心配する人もいるでしょう。

しかし、不倫の事実が親権獲得に直接影響することはありません。不倫がただちに「子の利益」を害しているとは判断されないためです。

ただし、子どもを放置して不倫相手と会っていた場合や、暴力やDVがあるような場合は、親権に不利に働く可能性があります。

専業主婦や無職だと親権獲得に不利になる?

同様に、「専業主婦や無職で経済力がないから、親権獲得に不利なのでは」との質問もありますが、経済力についても、養育費で補うことができるため、経済力よりも育児の実績や子どもへの関与が重視されます。

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共同親権後の親権はどうなる?

2026年5月までに共同親権が施行されます。

離婚時には片方の親しか親権を持てない「単独親権」ですが、共同親権が導入されると、結婚中と同様に両親が親権を持つことになります。

ただし、現実には子どもと一緒に暮らし、世話をするのはどちらか一方の親です。

そのため、離婚時は「単独親権と共同親権どちらにするか」「共同親権なら、どちらの親が子どもと暮らすのか」を決めることになります。

なお、DVなどにより裁判所が子の利益を害すると認める場合には、単独親権とすることができます。

まとめ

調停や裁判で親権者を決定する際には、以下の点が総合的に考慮されます。

  • 継続性の原則
  • 母親優先の原則
  • 子の意思の尊重
  • 兄弟不分離の原則
  • 面会交流に対する寛容性 など

これらに加え、離婚後の子どもの生活環境や親との関わり方、調停委員や調査官との対応も重要です。

特に、これまでの育児実績が問われるため、親権を得たい場合は日頃から育児に積極的に関与し、準備を整えておきましょう。

親権に不安がある場合や、親権を強く望む場合は、離婚を検討した段階で早めに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所でも親権に関する豊富な実績があります。まずはご相談ください。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)