親権とは|何歳まで?監護権との違いなどわかりやすく解説
- 子供のこと
離婚をする際は、父母どちらが親権者となるのか、必ず取り決める必要があります。
親権を決めるに際して、夫婦間で対立するケースは少なくありません。
また2026年5月までには、離婚後も共同親権が導入される予定であり、親権がない親も子どもと積極的に関われるのではないかと期待されています。
この記事では、離婚で重要な問題となる親権や共同親権についてわかりやすく解説します。
※この記事は、2024年12月時点の情報を元に執筆しています。
目次
親権とは
親権とは、子どもの監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限や義務のことで、これらは子どもの利益のために親が行使できる権利です。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
2024年現在、結婚中は父母が共同で親権を行使できますが、離婚後は単独親権となり、父母のどちらかが親権を得ることになります。
基本的に、親権を得た親が子どもと暮らし、子どもの世話や教育を行います。
一方、親権が得られなかった親には、子どもと面会交流を通じて交流する権利と、養育費を支払う義務が生じます。
親権者が決まるまでの流れ
親権者が決まるまでの流れは、以下の通りです。
- 夫婦で話し合い(協議離婚)
- 離婚調停で話し合い(調停離婚)
- 審判で親権者が決定(審判離婚)
- 裁判で離婚と親権者が決定(裁判離婚)
離婚をする際は、基本的に夫婦の話し合いで離婚条件を決めますが、親権においても同様です。
話し合いで親権者や養育費の金額、面会交流の条件などを決定します。
親権を決定して、離婚届に親権者の氏名を記載しなければ、離婚届は受理されません。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所で離婚調停を行い、調停委員を介して離婚条件や親権について話し合います。
調停や審判で決まらなかった場合は、最終的に離婚裁判を起こして、裁判官に親権者を決定してもらいます。
親権者が決まる基準
調停や裁判などで第三者が介入した場合、以下の点を総合的に考慮し、どちらを親権者とするのが「子の福祉」、つまり子どもにとって幸せかを基準に親権者が決定されます。
- これまでの監護実績・継続性
- 子どもの年齢・子どもの意思
- 兄弟の有無
- 面会交流に対する寛容性
- 子どもに対する愛情
- 親の監護能力
- 親の年齢や健康状態
- 離婚後の生活
- 経済力 など
各項目については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】離婚時の親権の決め方や決まる基準は?母親が負ける場合はある?
親権がないとどうなる?
親権がない場合、どのような影響があるのでしょうか?
親権がないことによって「子どもと会えなくなるのでは?」「子どもとの繋がりがなくなるのでは?」と不安になる人もいます。
確かに親権がなくなると、気軽に子どもに会えなくなることもありますが、法律で認められた権利も存在します。
ここでは、親権があるメリットと親権がないデメリットについて解説します。
親権があるメリット
親権があるメリットは以下の通りです。
- 子どもの成長を身近で見守ることができる
- 子どもとの信頼関係を築くことができる
- 親権があることで、もう片方の親の許可を求める必要がない
- 片方の親のDVやモラハラから子どもを守ることができる
親権(監護権)があることで、子どもの成長を身近で見守ることができます。
子どもの世話をする大変さもありますが、育児の楽しさも感じることができます。
親権がないデメリット
親権がないデメリットは以下の通りです。
- 子どもに気軽に会えなくなる
- 養育費の支払い義務が生じる
親権がない親には、子どもとの交流を行う面会交流権が認められています。
そのため、親権者に、子どもとの面会を求めることができます。
ただし、面会交流は子どもの生活に負担をかけない範囲で行われる必要があり、同居していたときのように頻繁に会うことは難しい場合があります。
また、養育費の支払い義務が生じ、経済的な負担が原因で支払いが滞ることもあります。
養育費を払わないために面会交流を拒否する親や、面会交流が実施されないために養育費を払わない親もおり、父母間でのトラブルに発展することもあります。
親権に含まれる権利
親権と聞くと、子どもと一緒に生活をして世話ができる権利と思われがちですが、実際には以下のように大きく2つの権利が含まれています。
財産管理権 | 包括的な財産の管理権 |
子どもの法律行為に対する同意権 | |
身分行為の代理権 | |
身上監護権 | 子の人格尊重権 |
居所指定権 | |
職業許可権 |
それぞれについてわかりやすく解説します。
財産管理権
財産管理権とは、子どもの財産を管理し、財産に関する法律行為を子どもに代わって行う権利と義務のことです(民法第824条)。
財産管理権には、以下の権利が含まれています。
包括的な財産の管理権 | 子どもの銀行口座開設や、お年玉の貯金などから、贈与などで受け取った資産の管理、財産の管理・維持、売却など |
子どもの法律行為に対する同意権 | 子どもの携帯電話の契約や賃貸借契約などの法律行為への同意 |
身分行為の代理権 | 子どもの法律行為に対して、親権者が代理で行う権利 |
身分行為の代理権とは、子どもが身分行為(婚姻、養子縁組など)を行う際に、親が同意・代行する権利のことです。
この権利については、財産管理権に含まれるとする考え方と、身上監護権に含まれるとする
考え方があります。
しかし、親権から身上監護権を分離した場合、身分行為の代理権は財産権を管理する親が持つことになります。
身上監護権
身上監護権とは、子どもと暮らし、身の回りの世話や教育を行う権利と義務のことです(民法第820条)。
身上監護権には以下の権利が含まれます。
子の人格尊重権(民法第821条) | 監護と教育を行うにあたり子どもの人格を尊重し、年齢や発達に配慮する義務 |
居所指定権(民法第822条) | 子どもが住む場所を指定できる権利・義務 |
職業許可権(民法第823条) | 子どもが就職することを許可する権利・義務 |
親権と聞いてイメージするのはこの「身上監護権」ではないでしょうか。
なお、2022年12月に民法が改正されるまでは、子どもをしつける「懲戒権」が規定されていました。
しかし、民法では懲戒権が削除され、子の人格尊重権という義務に変更されています。
親は、監護と教育を行うにあたり、子どもの人格の尊重、年齢や発達への配慮、そして体罰などの子どもの心身の発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはいけないと定められています。
なお、親権からは身上監護権を分離して、親権を得ない親が監護権を得て、子どもを育てることもできます。
親権争いで決着がつかない場合でも、片方が親権を得て、片方が監護権を得て、お互いが納得するケースもあります。
親権と監護権はどっちが強い?
親権の方が広い権限がある
親権と監護権を分けたときに、「どちらの方が強い権限があるのか?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
親権と監護権で、「どちらが強い」というものはありませんが、親権の方が広い権限があります。
親権を監護権を分けるケース
司法統計によると、2023年に調停や審判で親権者を定めて、親権と監護権を分離させたケースは全体の0.5%でした(表23)。
親権と監護権を分けるケースは非常にまれですが、例えば以下のような場合で分けることがあります。
- 親権者が病気や海外赴任で監護ができない
- 親権者が子どもを虐待している
- 子どもが小さいので母親を監護者にしている
- 親権争いで決着がつかないので、親権と監護権を分離した など
親権と監護権を分けるメリット・デメリット
親権と監護権を分けると、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット | 親権を得られなくても子どもと接する機会が持てる
親権問題の早期解決につながる |
デメリット | 日常生活の中で子どもの財産管理や法律行為が生じた場合、親権者への確認が必要になる |
親権と監護権を分けると、両方の親が子どもの権利を持ち、親としての責任を果たすことができます。
しかし、財産管理や法律行為は日常的な行為であるため、銀行口座の開設から交通事故の損害賠償請求まで、監護者の判断だけで行うことはできず、手間がかかることがあります。
親権問題が解決しない場合に親権と監護権を分けるという選択肢もありますが、メリット・デメリットをよく検討することが重要です。
親権は子どもが何歳まで行使できる?
子どもが18歳で成人するまで
親権は、子どもが18歳の誕生日を迎え、成人になるまで行使できます。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
親権は、子どもが18歳になると消滅します。
以前は成人年齢が20歳でしたが、2022年の民法改正により18歳に引き下げられました。
身上監護権への影響
子どもが成人すると身上監護権も消滅し、住む場所や就職先、進路などを自分の意思で
自由に決められるようになります。
ただし、成人後も学生である場合、親からの経済的支援が必要になるケースは少なくありません。
例えば、大学進学時に一人暮らしを始める際は、仕送りが必要となることがあります。同居している場合でも、住居費や食費を親が負担することが一般的です。
法律上は子ども自身が決定権を持つものの、金銭的援助を受ける際には親の同意や協力が求められる場合が多いでしょう。
財産管理権への影響
同様に、子どもが成人すると、自分の財産を自ら管理することになります。
親権者は、それまで管理していた子どもの財産を計算し、子どもに引き渡さなければなりません。
(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
また、親権が消滅すると、親の同意がなくても子ども自身で法律行為を行えるようになります。
例えば、携帯電話の契約、賃貸契約、ローン契約などが可能になります。
養育費の支払いへの影響
注意すべき点として、親権が消滅しても養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
成人年齢が18歳に引き下げられた後も、養育費は原則として20歳まで支払われます。
これは、養育費が子どもが社会的および経済的に自立するために必要な支援と考えられているからです。
また、子どもが学生で経済的に自立していない場合には、20歳を過ぎても大学卒業まで支払いが継続されるケースがあります。
【関連記事】養育費とは|養育費の相場や支払い義務・取り決め方法や計算例を解説
2026年5月までに施行される共同親権とは
共同親権とは、子どもの親権を父母双方が持つ制度です。2024年5月に法改正が行われ、共同親権は2026年5月までに施行される予定です。
海外では離婚後も共同親権が認められている国が多く、日本のように離婚後に単独親権となる制度とは異なります。
国際離婚では、日本人の親が子どもを連れ去る問題が指摘されてきました。また、離婚後に子どもに会えなくなる親がいる現状を踏まえ、共同親権の導入が決定しました。
しかし、共同親権の導入により、子どもがDVや虐待にさらされる可能性があるとの懸念から反対意見も多くあります。
ここでは、2026年5月までに施行される共同親権についてわかりやすく解説します。
共同親権と単独親権の違い
共同親権と単独親権の違いは、親権を父母双方が持つか、片方の親だけが持つかにあります。
日本ではこれまで、結婚中は共同親権、離婚時は単独親権が採用されていました。
しかし、法改正により、離婚時に共同親権か単独親権を選べるようになります。
もし夫婦間で共同親権か単独親権か意見が分かれた場合、これまでと同様に裁判所で話し合いや判断が行われます。
共同親権導入による影響
共同親権が導入されることで、子どもと一緒に暮らせると期待する人もいるでしょう。
しかし現実には、共同親権となっても子どもの世話を担当するのはどちらか片方の親です。
すべての行為で両親の同意を求めていては生活が不便になるため、日常的な行為や急迫した事情については監護者が単独で親権を行使できるとされています。
食事・買い物・習い事など日常行為 | 単独で決定可能 |
学校の選択・受験や進学の選択・転校・医療行為など重要事項 | 両親の合意が必要 |
緊急手術・虐待からの避難など急迫の事情 | 単独で決定可能 |
一方、子どもの進学や、転校、医療行為など、日常行為ではない重要事項は両親の合意が必要です。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | 別居している親も積極的に子どもに関われる
面会交流が実施されやすくなる 養育費の支払いが期待できる 親権争いの回避につながる |
デメリット | 離婚後も子どもが虐待に遭うおそれがある
親権者の連携が上手くいかないと、子どもの利益が害される |
父母双方が、親権者としての責任を果たし、積極的に子どもに関わることが期待されています。
一方で、親権者間の連携がうまくいかない場合、子どもの利益が損なわれる可能性があります。
例えば、両親が対立し合意に至らず、子どもの最善の利益が実現されないケースが考えられます。
また、最も懸念されているのは、親が子どもに関わることで発覚していない虐待が続く可能性がある点です。
ただし、改正法では、共同親権が子どもの利益を害すると認められる場合、裁判所が単独親権を選択できるとしています。
養育費や面会交流への影響
共同親権の導入により、父母双方が子どもと継続的に接することで、養育費の支払いや面会交流の実施が促進されると期待されています。
また、法改正では、共同親権とは別に養育費や面会交流についても規定されています。
離婚後に養育費を求める場合、養育費の取り決めが行われていることが前提です。
そのため、取り決めがない場合は養育費請求調停を通じて父母で話し合う必要があります。
法改正で「法定養育費」が導入されれば、取り決めがない場合でも子どもの最低限の生活を維持するための養育費を請求できるようになります。
面会交流についても、裁判所が試行的実施を促すことや祖父母との交流を認める内容が追加されました。
これにより、同居しない親や祖父母とも面会交流が実現しやすくなると期待されています。
親権を変更することはできる?
親権を変更する方法
親権者が決定した後でも、親権を変更することは可能です。
ただし、必ず家庭裁判所に「親権者変更調停」の申し立てを行い、父母間で話し合いを行う必要があります。
もし調停で親権者の変更が決定しなかった場合は、自動的に「審判」に移行します。
審判では、これまでの状況や調査を踏まえて、裁判官が親権者の変更の可否を判断します。
親権を変更できるケース
親権者の変更は、裁判所に訴えても必ず変更できるわけではありません。親権者を変更できるケースは、以下のとおりです。
- 親権者が子どもの育児放棄・虐待をしている
- 親権者が重大な病気・死亡・行方不明になっている
- 15歳以上の子どもが親権者の変更を希望している
- 親権者の海外転勤や多忙で子どもの世話が難しくなった
上記の理由に該当しないから、親権者が変更できないわけではありません。
個々の事情により、子どもに悪影響を及ぼすような環境であれば、親権者の変更が認められる可能性があります。
子どもが親権を変更したい場合の対応
現在親権者と暮らしているが、「片方の親と同居したい」と考えるお子さんもいるでしょう。
その場合は、まず片方の親に連絡を取り、相談してみましょう。
親権者を変更するためには、親が「親権者変更調停」を申し立てる必要があるからです。
また、親権者が変更できるのかどうか知りたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
日本弁護士連合会では、子どものための無料法律相談を受けています。そのため、親権者を変更するにはどうしたらいいのか、相談してみてください。
まとめ
親権とは、子どもの世話を行ったり、子どもの財産を管理したりする権利や義務のことです。
親権を失っても、親権を持たない親には子どもと面会する権利があります。
また、共同親権が導入されれば、今後は父母が親権者となり、子どもに対して責任を持ち、積極的に関われるようになることが期待されています。
夫婦関係が修復できずに離婚に致ってしまったかもしれませんが、父母が信頼関係を築きなおし、協力して育児をしていくことが求められます。
もし親権や離婚で悩んだら、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。