離婚の慰謝料を請求したい
- 慰謝料

相手に不法行為があった場合、離婚時に慰謝料を請求することができます。ただし、離婚慰謝料を請求するためには一定の条件を満たす必要があります。以下では、離婚の慰謝料を請求できる条件や相場、注意点などについて解説します。
目次
離婚慰謝料の請求条件と相場
離婚時に慰謝料が発生するのは、相手に不法行為があった場合です。具体的には以下のケースが該当します。
- 不貞行為(不倫)があった
- DVやモラハラがあった
- 正当な理由もなく同居義務・協力義務・扶助義務に違反する悪意の遺棄があった
- セックスレスだった など
悪意の遺棄とは、正当な理由もなしに同居を拒否したり、収入のない配偶者に生活費を渡さず生活を困窮させたりする行為のことです。
それぞれの慰謝料の相場は以下のとおりです。
- 不貞行為:100~300万円
- DV・モラハラ:50~300万円
- 悪意の遺棄:50~300万円
- セックスレス:0~100万円
離婚の慰謝料は決して小さな金額ではありません。悪質性が高い場合などは、上記の相場を超える金額になることもあります。
離婚慰謝料を請求する方法
離婚の慰謝料を請求するには以下の方法が挙げられます。
書面による請求
配偶者と別居している場合は、内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する方法があります。
この方法では直接交渉をする必要がなく、相手が請求を受けていないと主張することを防ぐ証拠にもなります。
話し合い
夫婦間の話し合いで、離婚と慰謝料を請求することも可能です。
話し合いで相手が支払いに応じた場合、調停や裁判を行う必要はありません。
合意を得られた際は、離婚条件を公正証書化した離婚協議書に記載しておきましょう。
調停や裁判
話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進め、離婚条件と慰謝料の金額を決めます。
調停が不成立となった場合は、最終的に離婚裁判を申し立て、裁判官に判断を下してもらうことになります。
離婚の慰謝料を請求する際の注意点
離婚の慰謝料請求をする際は、以下の点に注意が必要です。
不法行為がないと慰謝料は発生しない
相手に不法行為がない場合、離婚慰謝料は発生しません。
例えば、性格の不一致や価値観の違いによる離婚は、どちらが悪いと一概に判断できません。双方歩み寄りができなかった結果とされるため、慰謝料は発生しません。
証拠がないと請求は難しい
相手が支払いを拒否して裁判に発展した際は、請求側が不法行為を立証しなければなりません。
そのため、請求する際は、相手が支払いを拒否する可能性を考慮し、事前に証拠を集めておくことが不可欠です。
自分で交渉すると不利な条件で合意することも
離婚慰謝料の請求は、自分で配偶者と直接交渉することも可能ですが、以下のリスクがあります。
- 配偶者に言い負かされて、不利な条件で丸め込まれる可能性がある
- 配偶者にモラハラ気質がある場合、不利な条件を押し付けられる恐れがある
- 相手が弁護士をつけた場合、法的知識で敵わず、対等な交渉ができない
離婚の慰謝料を請求したい方へ
配偶者の不法行為で離婚の慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士への依頼は、以下のメリットがあります。
- あなたの代理として配偶者と直接交渉してくれる
- 交渉の窓口が弁護士になることで、法的措置を恐れた相手が支払いに応じる可能性がある
- 慰謝料の増額など有利な条件で離婚できる可能性が高まる
- 配偶者との直接交渉による精神的ストレスを軽減できる
当事務所は、離婚の慰謝料請求に関する実績が多数ございます。証拠を集める段階や離婚を検討した段階からアドバイス可能です。一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。