配偶者の不倫で離婚と慰謝料を請求したい
- 慰謝料

配偶者の不倫を知った場合、離婚と慰謝料の請求を考える人も多いでしょう。
不倫慰謝料の相場は200~300万円ほどと言われますが、婚姻期間や不倫期間などによっても異なります。
配偶者が不倫をした場合、離婚と同時に慰謝料の請求が可能ですが、いくつか条件があります。
配偶者の不倫に対して離婚と慰謝料請求をしたい人に向けて、慰謝料請求できる条件と請求する方法について解説します。
目次
配偶者の不倫で慰謝料請求できる条件
配偶者の不倫で慰謝料請求できる条件は以下のとおりです。
- 不貞行為の証拠がある
- 不倫により夫婦関係が破綻した
- 配偶者と不倫相手の意思で不倫していた
- 時効を迎えていない
不貞行為の証拠がある
配偶者に不倫慰謝料を請求する場合、「不貞行為の証拠」を集めておくことが重要です。
証拠は必ずしも慰謝料請求に必要というわけではありませんが、証拠がないと不倫を問い詰めても言い逃れされる可能性があります。
また、配偶者が慰謝料の支払いを拒否した場合、裁判で請求することになりますが、その際には不倫があったことを証明する証拠が求められます。
裁判を行うタイミングで証拠を集めるのは難しいため、交渉前に裁判を見越して証拠を集めておくことが重要です。
不倫により夫婦関係が破綻した
慰謝料請求が可能なケースは、不倫によって夫婦関係が破綻した場合です。
配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為として離婚原因や慰謝料請求の根拠となります。
不貞行為をすることで、夫婦の結婚生活の平和を侵害したと判断されるためです。
ただし、長期間別居しており連絡を取っていないなど、夫婦関係がすでに破綻している場合は、権利が侵害されたと判断されないため、慰謝料が認められない可能性があります。
配偶者と不倫相手の意思で不倫していた
不貞行為の定義は、配偶者と不倫相手が自分たちの意思で、性的関係を持つことです。
そのため、双方が合意の上で不倫関係にあった場合は、慰謝料請求が可能です。
一方で、同意のないまま性的関係を持った場合は、慰謝料請求は認められません。
また、不倫相手が配偶者から独身だと騙されて関係を持った場合は、不倫相手の過失の程度によっては、慰謝料が認められない可能性があります。
時効を迎えていない
不倫に関する慰謝料請求は、時効を迎えていなければ可能です。慰謝料請求には、以下のような時効があります。
- 不倫や不倫相手を知ったときから3年
- 不倫が行われた時から20年
- 配偶者に慰謝料を請求する場合は、離婚成立から6ヶ月以内
不倫を知った時点で不倫相手が特定できない場合は20年、不倫相手が発覚した時から3年以内、配偶者に対する請求は離婚から半年以内であれば請求可能です。
配偶者に離婚と慰謝料を求める方法
配偶者に離婚と慰謝料を求める方法は3つあります。一つは、話し合いで離婚と慰謝料の支払いを求める方法です。
交渉であれば裁判手続きよりも柔軟に離婚条件や慰謝料が決定できます。内容がまとまったら、離婚協議書を公正証書化して残しておきましょう。
相手が離婚や慰謝料の支払いに応じない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を通じて話し合いを行います。
不貞行為の証拠があれば、調停委員を説得しやすくなる可能性があります。
それでも条件がまとまらなければ、離婚と慰謝料請求を求めて、裁判で判断してもらいます。
肉体関係がなくても離婚や慰謝料請求はできる?
離婚と慰謝料請求が認められる「不貞行為」の定義は、配偶者が異性と肉体関係を持ったことです。
そのため、異性と食事やデートに出かけただけでは、離婚や慰謝料請求は難しいと考えられます。
ただし、性交類似行為や、一般常識を超えた男女関係を持ち続けて夫婦関係を破綻させた場合に、慰謝料請求が認められた事例もあります。
配偶者の不倫で離婚と慰謝料を請求したい方へ
配偶者の不倫で離婚と慰謝料請求を検討している方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、不貞行為の具体的な証拠や、離婚を切り出す前のポイントなどアドバイスを受けられます。
また、依頼することで配偶者との交渉を代行してもらえるため、精神的な負担も軽減されます。
当事務所では、離婚や不倫慰謝料に豊富な実績があります。離婚や慰謝料請求でお悩みの方はお気軽にご相談ください。