浮気相手だけに慰謝料を請求したい
- 慰謝料

パートナーの浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求したいと考える人も少なくないでしょう。しかし、浮気を理由に慰謝料を請求できるケースもあれば、慰謝料が発生しない場合もあるため注意が必要です。
また、慰謝料を請求する際にも、浮気の証拠を押さえておくことなど、いくつか注意点があります。この記事では、浮気の慰謝料相場や請求できるケースなどを解説します。
目次
不倫慰謝料の相場
パートナーが異性と肉体関係を持った場合、法律上は「不貞行為」に該当し、離婚と慰謝料を請求できます。
不倫慰謝料の相場は、離婚する場合でおおよそ200〜300万円、離婚しない場合で50〜100万円程度とされています。
婚姻期間や浮気の期間、頻度、子どもの有無などによっても金額は変動します。
浮気相手に慰謝料を請求できるケース
浮気相手に慰謝料を請求できるケースは、以下のとおりです。
- パートナーと浮気相手に肉体関係があった
- 浮気相手に故意・過失があった
- 浮気によって夫婦関係が破綻した
- 時効が成立していない
他にも、浮気相手が言い逃れできないように、不貞行為の証拠を確保することが重要です。浮気相手が慰謝料の支払いを拒否し続ける場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。裁判では、請求する側が不貞行為の事実を証明する必要があるため、証拠が何より重要になります。
請求できない例として代表的なのは、配偶者が「独身」と嘘をついて浮気をしていたケースです。この場合、浮気相手に故意・過失はないため、慰謝料請求が認められません。逆に、浮気相手から慰謝料を請求される可能性もあります。
浮気相手に慰謝料を請求する際の注意点
浮気相手に慰謝料を請求する際は、以下の点に注意が必要です。
- 不貞行為の証拠を集めておく
- 取り決めは書面化する
- 離婚しない場合は求償権を放棄させる
不貞行為の証拠を集めておく
浮気相手に慰謝料を請求する前に、必ず不貞行為の証拠を集めておきましょう。証拠がないまま問い詰めても、浮気相手に言い逃れされる可能性があります。
不貞行為の証拠としては、浮気相手とパートナーが肉体関係を持っているとわかる動画や写真、ラブホテルに出入りする写真などが挙げられます。
自分で証拠を確保するのが難しい場合は、探偵や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けながら証拠を集めていくのがよいでしょう。
取り決めは書面化する
慰謝料請求の話し合いがまとまった場合、取り決めは必ず示談書として書面化しましょう。示談書を作成しておかないと、後で言った言わないのトラブルになる可能性があります。差し押さえを行う際にも、示談をした事実を証明できません。
また、離婚しない場合は、パートナーと浮気相手を別れさせることも重要です。示談書には、パートナーと別れることや接触しないこと、違反した場合の違約金などを盛り込むようにしましょう。
離婚しない場合は求償権を放棄させる
浮気の責任は浮気相手だけでなく、パートナーにもあります。したがって、慰謝料の負担も不法行為の当事者二人が負うことになります。
もし浮気相手だけに慰謝料を請求し、浮気相手が全額支払った場合、浮気相手は支払った分の一部をパートナーに請求する権利(求償権)があります。
すでに離婚をしている場合、浮気相手から求償権を行使されても、請求はパートナーに行くだけなので、その影響はありません。
しかし、離婚しない場合は、支払ってもらった慰謝料の一部が浮気相手に戻ることになります。このため、示談書には求償権を放棄する旨を盛り込むことが重要です。
浮気相手だけに慰謝料を請求したい方へ
浮気相手に慰謝料を請求する場合、まずは法的に有効な証拠を集めることが重要です。必要に応じて弁護士や探偵などの専門家を頼りながら、有効な証拠を集めましょう。
慰謝料を請求する際は、相手に直接連絡したり、内容証明などの書面を送ったりなど、やりやすい形で問題ありません。ただし、浮気相手に連絡をしても、まともに話し合いに応じない場合や無視をされることもあります。
このような場合は、弁護士に慰謝料請求を依頼することも可能です。あなたの代わりに、弁護士が浮気相手と連絡を取り、交渉の窓口となってくれます。当事務所でも、浮気の慰謝料請求に関する実績が多数ございます。浮気問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。