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不倫・浮気で慰謝料請求されたらすべきこと|お金がない場合の対処法

2025.03.07
  • 慰謝料
慰謝料

不倫や浮気が発覚し、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、どのように対応すべきか迷う人が多いのではないでしょうか。

不倫をした事実があっても、請求金額の減額や分割払いなど、負担を軽減する方法があるため、まずは請求内容や状況を冷静に確認しましょう。

本記事では、不倫・浮気の慰謝料請求を受けた際の適切な対応方法や、お金がない場合の対処法について詳しく解説します。

もし「どのように対応してよいかわからず不安」という方は、当事務所で無料相談を受け付けているため、お気軽にご相談ください。

不倫慰謝料を請求された場合に確認すべき4点

不倫慰謝料は、不貞行為(肉体関係)の有無など状況によって、請求が妥当か、支払う義務があるのかが異なります。

そのため、不倫慰謝料を請求された場合は、すぐに支払いに応じるのではなく、まずは以下の5点を確認してください。

  1. 不倫相手と肉体関係があったのか
  2. 不倫相手が既婚者だと知っていたか
  3. 不倫相手が配偶者と長期間別居するなど夫婦関係は破綻していたか
  4. 同意の上で肉体関係を持ったか

不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、事を荒立てたくないという気持ちから、すぐに支払いに応じようと考える方もいるかもしれません。

しかし、慰謝料請求に応じる必要がないこともあります。慰謝料請求を受けた場合は、必ず以上の4点を確認し、冷静に対応しましょう。

不倫慰謝料を請求されても支払わなくてよいケース

民法上、故意または過失により他人の権利や法律上保護される権利を侵害した者は、損害を賠償する責任を負います(民法第709条、710条)。

不貞行為による慰謝料請求が認められるのは、夫婦双方が持つ「他の異性と肉体関係を持たない義務」や、「夫婦として平穏に生活する権利」を侵害した場合です。

裏を返せば、これらの権利の侵害がなければ、慰謝料請求は認められません。以下の5つのケースに該当する場合は、不倫慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。

  • 肉体関係がない
  • 不倫の慰謝料請求の時効が成立している
  • 不倫・浮気相手が既婚者だと知らなかった
  • 不倫相手の夫婦関係が破綻していた
  • 同意のない関係だった

以下では不倫慰謝料を支払わなくてよい可能性があるケースについて、解説します。

肉体関係がない

慰謝料請求が認められる「不貞行為」とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

そのため、性交や性交類似行為がなければ、原則として慰謝料を支払う必要はありません

二人で食事をしたり、手をつないでデートをしたりしただけでは、不貞行為と判断されません。

ただし、不貞行為がなくても、一般社会の常識から見て親密な関係を継続し、それによって夫婦関係が破綻した場合は、慰謝料の支払いが認められる可能性があります。

親密な関係がどの程度の期間続き、夫婦関係が破綻したかによっても判断が分かれるため、弁護士に相談することをおすすめします。

【関連記事】不貞行為とはどこからどこまで?慰謝料や証拠を簡単に解説

不倫の慰謝料請求の時効が成立している

不倫の慰謝料請求には時効があり、以下のいずれかの期間が経過すると請求権がなくなります。

  • 不倫相手の配偶者が、不貞行為の事実および不貞行為の相手を知った時から3年
  • 不貞行為の事実があった時から20年

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法第724条|e-Gov 法令検索

たとえば、不倫相手の配偶者に不倫が発覚してから3年以上が経過している場合、不貞行為が本当にあったとしても、慰謝料を支払う法的義務はなくなります。

そのため、慰謝料を請求された場合は、いつ不倫が発覚したのかを確認し、すでに3年以上経過している場合は、時効を主張できる可能性があります。

不倫・浮気相手が既婚者だと知らなかった

不倫・浮気相手が既婚者であると知らなかった場合や、相手が結婚していることを隠していた場合は、慰謝料を支払わずに済むことがあります。

不倫は、故意(わざとやった)や過失(うっかりやった)でなければ、慰謝料請求が認められません。

故意や過失があったかどうかの判断は、状況によって異なります。

具体例
故意や過失が認められないケース 不倫相手と婚活アプリで出会い既婚者だと知らなかった場合

不倫相手が「自分は独身」だと騙して交際していた場合

故意や過失が認められるケース 交際期間が長く、お互いをよく知る状況でありながら、自宅の行き来がなく、週末も連絡が取れないなどがあり「既婚者かもしれない」と疑うべき状況だった場合

故意や過失が認められるかどうかも事案や状況によるため、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手の夫婦関係が破綻していた

前述のとおり、不倫の慰謝料請求が認められるには、不貞行為によって権利が侵害されたことが必要です。

しかし、不貞行為があった時点で、不倫相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料を支払う必要はありません

例えば、夫婦が離婚前提で長期間別居しているケースがこれに該当します。

ただし、不倫相手が「夫婦関係は破綻している」と主張していても、実際にはそうでないこともあります

例えば、不倫相手が「離婚調停中」と言いながら実際は離婚の話すら出ていなかったり、別居していても単身赴任であったりすることもあります。

そのため、不倫相手の言葉を鵜呑みにして反論するのは危険です。状況を慎重に確認し、弁護士に相談することをおすすめします。

同意のない関係だった

不倫関係が本人の意思に基づくものでなく、強制的なものであった場合は、慰謝料を支払う義務はありません。

たとえば、無理やり関係を持たされた場合や、仕事の上司から関係を迫られて拒否できない状況であった場合などが該当します。

法律上、慰謝料は加害者に支払う義務が発生するため、強制された側が加害者になることはありません。

むしろ、そのような場合は被害者として警察や弁護士に相談し、必要に応じて法的措置を取ることが重要です。

不倫の慰謝料請求の相場はいくら?

仮に不貞行為があったとしても、相場から大きく離れた法外な要求に応える必要はありません。請求された慰謝料が妥当な金額かどうかを確認することが重要です。

ここでは、不倫における慰謝料請求の相場や、慰謝料が高額になるケースについて紹介します。

不倫の慰謝料請求の相場

不倫の慰謝料の相場は、不倫の結果として相手方の夫婦が離婚・別居をするかどうかによって以下のように異なります。

別居・離婚する場合 100〜300万円程度
別居・離婚しない場合 数十万円〜200万円程度

ただし、上記はあくまで目安です。

慰謝料の金額は当事者同士の交渉によっても変動し、裁判を避けるために相場以上の金額を支払うケースもあります。

しかし、あまりにも相場とかけ離れた高額な請求には注意が必要です。請求の根拠を確認し、必要に応じて減額交渉を行うことが重要です。

不倫慰謝料請求が高額になるケース

不倫慰謝料が高額になるのは、主に不倫によって夫婦関係が破壊された場合や、不倫の悪質性が高い場合です。

たとえば、以下のようなケースでは、特に精神的な苦痛や結婚への影響の程度が重く、高額の慰謝料が認められる傾向にあります。

  • 不倫により夫婦が別居・離婚した
  • 不倫の期間が長い・不倫の回数が多い
  • 不倫相手との間に子どもができた
  • 不倫相手と配偶者の婚姻期間が長い・夫婦の間に未成年の子どもがいる
  • 不倫相手の配偶者が精神疾患を患った
  • 一度バレても関係を続けていた
  • 配偶者との別居中に同棲を始めた
  • 夫婦を離婚させようと画策した
  • 不倫発覚後に嘘や言い訳をして責任を逃れようとした など

不倫の慰謝料請求を減額できるケース

不貞行為の証拠があり、慰謝料請求を避けられない場合でも、必ずしも相手の請求通りに支払う必要はありません。

ここでは、不倫の慰謝料請求を減額できる可能性があるケースを7つ紹介します。

  1. 不倫相手が不倫前からすでに別居中だった
  2. 不倫相手が離婚していない
  3. 不貞行為の期間が短い・回数が少ない
  4. 不倫相手の婚姻期間が短い
  5. 不倫に対して消極的だった
  6. 反省を伝えて相手が許してくれている
  7. 社会的制裁を受けた

なお、慰謝料が減額できる可能性があるケースの多くは、裁判に発展した場合に減額が認められると考えられるケースです。

不倫相手が不倫前からすでに別居中だった

不倫相手が不倫前からすでに配偶者と別居していた場合、慰謝料を減額できる可能性があります。

すでに別居している場合、不倫が直接的な原因で夫婦関係が破綻したとは言えないため、精神的苦痛の程度が軽減されると考えられます。

不倫相手が離婚していない

不倫相手が不倫の発覚後も離婚していない場合、慰謝料を減額できる可能性があります。

一方で、不倫が原因で相手方の夫婦が離婚した場合は、不倫が夫婦関係破綻の要因と判断され、慰謝料が増額されると考えられます。

不貞行為の期間が短い・回数が少ない

不倫の期間が短い場合や、不貞行為の回数が少ない場合は、配偶者に与えた精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料を減額できる可能性があります。

一方で、数年にわたる不倫や頻繁な接触があった場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額されることがあります。

不倫相手の婚姻期間が短い

前述のとおり、不倫慰謝料は夫婦の婚姻期間が長いほど、精神的苦痛も大きいとされ、慰謝料が高額となる傾向があります。

一方で、不倫相手の婚姻期間が短い場合は、不倫による精神的苦痛が比較的小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。

不倫に対して消極的だった

不倫の主導権を握っていたのが不倫相手であり、自分が消極的な立場だった場合、慰謝料の減額が認められることがあります。

たとえば、不倫相手から執拗に誘われて断れなかった場合や、精神的に追い詰められた状況で関係を持ってしまった場合、「主体的に関与していたわけではない」と主張し、慰謝料の減額を求めることも考えられます。

反省を伝えて相手が許してくれている

不倫の慰謝料を請求されても、真摯に謝罪し、配偶者が許してくれれば、減額に応じてもらえる可能性があります。

一方で、慰謝料を請求されたにもかかわらず、嘘をついたり配偶者を侮辱するなど挑発的な行為をすると、慰謝料の増額要因となることがあります。

実際に、反省の態度を示さずに不倫関係を優先した場合や、不合理な弁解を行って精神的苦痛を増大させたとして、慰謝料が増額された判例も存在します(東京地判令和3年3月29日、東京地判令和4年3月11日など)。

社会的制裁を受けた

加害者側が何らかの社会的制裁を受け、すでに大きなダメージを被っている場合、慰謝料による追加の制裁は必要ないと判断され、減額が認められることがあります。

たとえば、不倫が会社に知られて解雇された場合や、不倫が原因で自身の離婚に至った場合などが該当します。

不倫の慰謝料を請求されたがお金がない・払えない場合の対処法

請求された慰謝料の支払い方法は原則一括払いです。しかし、高額な慰謝料を一括で払えないというケースも少なくありません。

不貞行為の事実があり、慰謝料の支払いが避けられない場合は、以下の対処方法を検討しましょう。

  1. 減額交渉
  2. 求償権の放棄
  3. 分割交渉

いずれの場合も、まず相手に誠意をもって謝罪することが重要です。相手が感情的になり、裁判に発展すると、解決までに時間と費用がかかる可能性があります。

減額をお願いする際は、真摯な態度で交渉に臨むことが大前提です。

減額交渉

相手の請求内容や、裁判に発展した場合の慰謝料の相場などを考慮し、それでも請求額が高額な場合は、減額交渉を試みます。

ただし、「支払う能力がないから払えない」と主張するだけでは、相手の納得を得るのは難しいでしょう。

例えば、現在の経済状況を説明し、現実的に支払い可能な金額を提示して交渉するのも一つの方法です。

交渉は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼すると、法的根拠をもとに適切な減額を主張でき、より有利に進められる可能性があります。

求償権の放棄

不倫慰謝料を減額する方法の一つに、求償権の放棄があります。

求償権とは、不倫の当事者同士のように共同で責任を負う立場にある場合に、一方が負担した分をもう一方に請求できる権利を指します。

例えば、不倫相手の配偶者から300万円の慰謝料を請求され、自分が全額支払った場合、求償権を行使して不倫相手に150万円を請求することが可能です。

不倫相手の夫婦が離婚しない場合、求償権を行使すると二人の家計から150万円を返さなければなりません。

そこで、求償権を放棄する代わりに、慰謝料の減額を求めて交渉する方法があります。ただし、求償権の放棄は、不倫相手が離婚していないことが前提となります。

分割交渉

慰謝料の一括払いが難しい場合は、分割払いを交渉する方法もあります。この場合も、まず真摯に謝罪を尽くした上で、分割払いをお願いするようにしましょう。

また、減額と同様に「支払いができない」という主張では受け入れてもらえません。

月にいくらなら支払いができるのか、何回の分割回数なら可能なのか、提示する必要があります。

さらに、支払い見込みを示すために、最初の支払いを多めにする、分割回数を少なくする、保証人をつけるなどの方法も考えられます。

分割払いの合意を得られたら、示談書を作成し、支払額や期限などの合意内容を明確にしておくと後々のトラブルを防げます。

不倫の慰謝料を請求された場合にやってはいけないこと

請求や内容証明郵便を無視する

相手から慰謝料を請求する連絡や内容証明郵便が届いた場合、無視をするのはやめましょう。

「相手が気に食わないから」「手紙の内容を確認するのが怖い」などの理由があっても、無視をするのは得策ではありません。

特に内容証明郵便は配達した内容や日付が記録されるため、受け取っていないと言い訳もできません。

今後、減額交渉を行うのであれば「内容を確認したうえで、◯日頃までに回答する」といった簡単な返答をしておくとよいでしょう。

放置し続けると「誠意がない」と判断され、交渉が困難になるだけでなく、裁判を起こされる可能性もあります。

返答に困った場合は、弁護士に相談し、いつ頃までに返答するのかを相手に伝えましょう。

相手の請求通りに不倫慰謝料を支払う

慰謝料を請求されたからといって、相手が提示した金額をそのまま支払う必要はありません。

慰謝料の金額は事案によって異なり、中には相場よりも高額な金額を請求される場合もあります。

また、相手が支払い期限を設けている場合もありますが、それはあくまでも相手の希望にすぎません。

慰謝料の支払いは今後の生活にも影響するため、相場を確認し、減額の余地があるかどうかを慎重に検討することが大切です。

相手が「支払いに応じないと周囲にバラす」と脅してくるケースもありますが、これは脅迫罪に該当する犯罪行為です。

不倫相手の配偶者から脅迫された場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

合意内容を示談書・合意書にまとめない

慰謝料の支払いについて合意に至った場合、その内容を示談書や合意書として正式に書面に残さないことは、大きなリスクとなります。

例えば、一度合意した金額を支払ったにもかかわらず、相手が追加で慰謝料を請求してくるケースが考えられます。

慰謝料について合意した以下のような内容は、必ず示談書や合意書にまとめておきましょう。

  • 不倫に対して慰謝料を支払う旨
  • 慰謝料の具体的な金額・支払い方法・支払い日
  • 慰謝料以外で約束した内容があれば記載
  • 違反した場合の違約金
  • 慰謝料以外で双方に金銭の支払い義務がないこと(清算条項) など

特に高額な慰謝料が関わる場合には、弁護士に依頼し、法的に有効な書面を作成するのがおすすめです。

不倫慰謝料を請求されたら弁護士に依頼すべき?

不倫の慰謝料を請求された際、弁護士費用の負担を考え、自分で解決しようと考える方もいるかもしれません。

しかし、不倫慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫慰謝料を請求された場合に弁護士なしで対応するリスク

不倫慰謝料を請求された場合に、弁護士なしで対応すると以下のようなリスクがあります。

  • 請求された慰謝料が妥当かどうか判断できず、高額な慰謝料を支払う恐れがある
  • 相手が脅迫行為などをした場合に対処できない
  • 法的に有効な示談書が作成できず、後からトラブルになる可能性がある
  • 相手が弁護士をつけてきた場合、対等な立場で交渉できない
  • 相手との直接交渉で、精神的な負担が大きい など

請求額が妥当かどうか判断できず、相場よりも高額な慰謝料を支払う恐れがあります。相手が感情的になり、相場を大幅に超える金額を請求してくるケースも少なくありません。

相手が弁護士を立てた場合、法律の専門知識がないまま対応すると、法的に不利な条件で示談せざるを得ない可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

弁護士に依頼するメリット

一方で、不倫慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料を支払う必要があるのか法的に判断できる
  • 相手と冷静に交渉でき、慰謝料の減額が期待できる
  • 相手の過剰な要求に毅然と対応できる
  • 法的に有効な示談書を作成し、トラブルを防止できる
  • 弁護士が窓口となるため、直接交渉の負担がない など

法的知識のある弁護士が対応することで、有利に交渉が進められる可能性があります。

特に弁護士が間に入ることで減額できることも多く、当事務所でも以下のように減額した事例があります。

依頼者の方から「精神的・経済的な負担から解放された」と喜んでいただけることも多いです。

相手から脅迫されている場合でも、弁護士に相談すれば、法に則った適切な対応を講じることが可能です。

慰謝料請求に悩んでいる場合は、早めに弁護士に相談し、最適な解決策を検討しましょう。

弁護士費用の相場

弁護士費用の内訳は事務所によって異なりますが、一般的には相談料・着手金・成功報酬の3つに分かれています。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の弁護士費用相場は以下のとおりです。

内訳 費用相場
相談料 30分あたり5,000円〜1万円
着手金 10万〜30万円程度
成功報酬 減額できた金額に対して10~20%程度

報酬金は、減額できた金額に対して10~20%程度です。例えば、300万円の請求を100万円にまで減額できた場合、200万円の10~20%、20~40万円が報酬金となります。

ただし、これらはあくまでも目安であり、各法律事務所の料金体系によっても異なります。

また、当事務所のように初回相談が無料であるケースも多いため、無料相談を活用して複数の法律事務所に相談してみるのがおすすめです。

相談すべきケースは相手が弁護士を立てた場合

弁護士に相談すべきケースは、相手が弁護士を立てた場合です。

弁護士からの内容証明郵便が届いた場合、法的知識のある弁護士と対等に交渉するのは難しく、不利な条件で示談を進められるリスクがあります。

また、以下のようなケースでも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

  • 相場よりも高額な慰謝料を請求された
  • 高圧的・脅迫じみた請求を受けている
  • 仕事などで忙しく対応する時間がとれない

相手が弁護士を立てている時点で、個人で交渉するのは非常にリスクが高いため、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

慰謝料請求された人が弁護士に無料相談する方法

弁護士に相談したいが費用が心配な場合、無料相談を活用する方法があります。

多くの法律事務所では、初回30分程度の無料相談を受けており、慰謝料の支払い義務があるかどうかや、対応方法についてアドバイスが受けられます。

また、金銭的に余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)や、自治体が行う無料法律相談会もあります。詳細はホームページで確認するとよいでしょう。

無料相談を活用することで、正式に弁護士に依頼する前に自分の状況を整理し、最適な対応策を検討できます。

まとめ

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されると、精神的な負担や早く問題を解決させたいという気持ちから相手方の請求にすぐに応じようと考える方もいるかもしれません。

しかし、慰謝料の金額はケースによって異なり、相場を超えた高額請求をされている可能性もあります。

弁護士に相談することで、法的に支払い義務があるかどうか、どの程度減額できるのかわかるため、不安も軽減できます。

当事務所でもこれまで「不倫の慰謝料を請求された」事案について多数解決した事例があります。

請求された方のニーズは、減額や早期解決などさまざまです。あなたの不安に寄り添ったサポートを致しますので、お気軽にご相談ください

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)