離婚「知っトク」ブログ

弁護士を立てずに自分で慰謝料請求をする方法|請求の注意点と流れ

2025.03.14
  • 慰謝料
不倫の慰謝料請求

弁護士費用の負担を懸念して、不倫の慰謝料請求を弁護士なしで、自分の力で進めようとする人は少なくありません。

確かに、慰謝料請求を自分で進めることは不可能ではありませんが、いくつか重要なポイントを押さえておく必要があります。

この記事では、不倫の慰謝料請求を弁護士なしで、自分の力で進める方法や注意点を解説します。

なお、慰謝料を請求をしても、相手が無視した場合は自分で裁判を起こさなければ支払ってもらうことはできません。

相手が弁護士を立ててきた場合、対等な交渉は難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所では、不倫の慰謝料請求や、請求をサポートをするバックアッププランなどもご用意していますので、費用が不安な方もまずはお気軽にご相談ください

弁護士を立てずに自分で慰謝料請求できる?

配偶者や不倫相手に対して弁護士を立てずに自分で慰謝料を請求することは可能です。

相手が不倫を認め、慰謝料を支払う意思を示している場合は、当事者同士で請求から支払いまで完結できるでしょう。

また、相手が支払い可能な金額が少なく30万円以下であるような場合は、弁護士に依頼すると費用がかかり、かえって赤字となる可能性があります。

このようなケースでは自分で慰謝料を請求した方がよいでしょう。

ただし、弁護士を立てずに自分で慰謝料を請求しても、相手が無視したり、弁護士を立ててきたりするリスクがあるため、注意が必要です。

慰謝料請求を自分でする際の基礎知識

配偶者や不倫相手に不倫慰謝料請求するには、慰謝料請求の基礎知識が必要です。慰謝料請求に必要な以下の点をわかりやすく解説します。

  • 慰謝料を請求できるケース
  • 慰謝料の相場
  • 慰謝料を請求する手段

慰謝料を請求できるケース

不貞行為があったからといって、どのようなケースでも慰謝料請求が認められるとは限りません。慰謝料を請求できるケース、できないケースは以下のとおりです。

慰謝料を請求できるケース
  • 不倫相手と肉体関係があった
  • 不倫相手に故意・過失があった
  • 不倫により夫婦関係が悪化・破綻して精神的苦痛を受けた
  • 慰謝料請求の時効が成立していない など
慰謝料を請求できないケース
  • 肉体関係がない
  • 不倫の慰謝料請求の時効が成立している
  • 不倫前から離婚協議や離婚前提の別居をするなど、夫婦関係が破綻していた
  • 同意がない関係だった
  • 不倫相手に故意・過失がなかった など

慰謝料の相場

慰謝料請求にもある程度の相場があります。不倫の慰謝料請求の相場は、不倫により離婚に至った場合は200~300万円、離婚しない場合は50~100万円程度です。

また、以下の事情に応じて、増額や減額されることがあります。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫関係の期間・不貞行為の頻度
  • 不倫された側に未成年の子どもがいる
  • 不倫相手が妊娠した
  • 不貞行為の悪質性
  • 不貞行為発覚後の対応(反省や謝罪の有無)
  • 不貞行為をした側の収入が多い・支払い能力がある・社会的地位が高い
  • 不貞行為をされた側の収入が少ない など

ただし、上記はあくまでもこれまでの判例などから算出された目安であるため、交渉で双方が合意に至れば、相場の金額にする必要はありません。

【関連記事】離婚の慰謝料の相場|請求できるケースや証拠・年収で増額される?

慰謝料を請求する手段

不倫慰謝料を請求する手段には以下の方法があります。

  • 内容証明郵便で請求する
  • 直接の話し合いで請求する
  • 配偶者に請求する場合は、離婚調停や裁判で請求する
  • 不倫相手に請求する場合は、裁判で請求する

離婚とセットで配偶者に請求する場合は、まず調停で話し合う必要があります。

不倫相手に請求する場合は、いきなり裁判を起こすことも考えられますが、裁判は時間や費用がかかるため、まずは話し合いで請求した方がよいでしょう。

なお、不倫の慰謝料を請求する際は、不倫の証拠を集めておくことも不可欠です。不倫の証拠については後述します。

自分で慰謝料請求する場合の流れ

自分で直接交渉により慰謝料を請求する場合の流れは以下のとおりです。

  1. 内容証明郵便等で請求を行う
  2. 相手と交渉を行う
  3. 示談書を作成する
  4. 相手が支払わない場合は差し押さえを行う

以下でわかりやすく解説します。

内容証明郵便等で請求を行う

相手に不倫慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で請求を行うのが一般的です。

内容証明郵便とは、「誰が」「誰に対して」「どのような内容を」「いつ送った」のかを郵便局が証明してくれる特別な郵便です。

内容証明郵便の内容を郵便局に保管することができ、「受け取っていない」とする言い逃れを封じることができます。

内容証明郵便には以下の内容を記載しましょう。

  • 慰謝料を請求する理由(不倫の事実、精神的苦痛の説明)
  • 請求金額と支払い期限
  • 振込先や支払い方法
  • 支払いがない場合の対応(法的措置も検討することを明記)

内容証明郵便を送った後、相手から支払いに関する返答があるかどうかを確認します。多くの場合、相手は金額の減額を求めたり、支払いを拒否したりする可能性があります。

ここから交渉を行うことになりますが、相手が何度も無視をする場合は、裁判を起こすことになります。

相手と話し合いを行う

相手から返答があれば、話し合いを進めることになります。しかし、相手が請求通りに支払わない可能性があるため、多めに請求をしておき、交渉で納得がいく金額まで減額することも考えられます。

話し合いでは以下の点を決めます。

  • 最終的な慰謝料の金額
  • 支払い方法
  • 支払い期限
  • その他の条件

その他の条件とは、例えば配偶者と離婚しない場合に、二度と接触をしないと約束させるケースなどが挙げられます。

話し合いのポイントは冷静に行うこと、相手が応じられない過剰な要求をしないことです。

話し合いが進められなくなった場合は、こちらも裁判を行う必要があり負担も大きくなるため、可能な限り話し合いで決着をつけることが望ましいです。

示談書を作成する

交渉が成立したら、必ず示談書(合意書)を作成しましょう。示談書を作成することで、示談内容を明確にできると共に、後から約束を反故にされるなどのトラブルを防止できます。

示談書には、以下の内容を明記します。

不貞行為の事実 不貞行為の事実・不貞行為を行った期間
慰謝料について
  • 慰謝料の金額
  • 支払い期限
  • 支払い回数
  • 支払い方法(振込先の銀行口座など)
  • 振込手数料の負担
誓約事項
  • 配偶者との接触禁止など
  • 誓約に反した場合の違約金を明記
求償権の放棄 求償権を放棄する旨
守秘義務
  • 第三者に口外しないこと
  • SNSでの発信の禁止など
清算条項 示談書以外に、支払いがないことを確認する内容

配偶者と離婚せず、不倫相手に慰謝料を請求する際は、求償権を放棄してもらうことが重要です。

求償権とは、不倫をした片方が、自分の責任を超えて支払った慰謝料を、不倫をしたもう一方に請求できる権利のことです。

不倫をした二人は共同で責任を負いますが、片方だけが慰謝料を支払った場合に、もう片方に自分の支払った慰謝料の一部を請求できます。

不倫をされた側が配偶者と離婚する場合は問題になりませんが、離婚しない場合は、支払ってもらった慰謝料の一部を返還、もしくは家計から負担しなければなりません。

この求償権を放棄させることで、不倫相手から請求を受けずに済みます。

示談書は人数分を作成し、当事者が署名・押印をします。

また、公正役場で「執行文付き」の公正証書という公文書の形式にしてもらうことで、慰謝料の支払いが行われない場合に、裁判を行わず差し押さえが可能となります。

原本は公正役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

参考:公正証書 – 日本公証人連合会

相手が支払わない場合は差し押さえを行う

不倫慰謝料の示談交渉が成立したにもかかわらず、期日までに相手が支払わない場合は、差し押さえを行います。

差し押さえは、相手の住所を管轄する地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。

債権差押命令を行うことで、裁判所から相手の利用している金融機関や勤務先に、預貯金や給料の差し押さえを行うよう命令が下されます。

金融機関や勤務先が自分に代わって差し押さえを行ってくれるため、差し押さえ後に金融機関や勤務先に連絡して支払いを求めます。

ただし、「債権差押命令」を行うには、相手の銀行口座や勤務先を把握しておく必要があります。

なお、執行文付きの公正証書がない場合は、裁判で慰謝料を請求しなければなりません。差し押さえには、裁判の判決書や執行文付きの公正証書といった債務名義が必要です。

内容証明郵便で慰謝料請求する書面の書き方

内容証明郵便で不倫の慰謝料を請求する際のテンプレートを用意しました。参考にしてみてください。

通知書

○○殿、私○○は、貴方に対して以下のとおり通知致します。

貴方は私の配偶者である〇〇〇〇が既婚者だと知りながら令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで、不倫関係を継続し、私に対して多大な精神的苦痛を与えました。

貴方の行為は、民法709条及び民法710条に基づく不法行為に該当し、不貞行為により生じた損害を賠償する義務があります。

つきましては、貴方に対し、慰謝料として金〇〇〇万円を請求します。本書面の送達後、〇〇年〇〇月〇〇日までに下記指定口座へお支払いください。

〇〇銀行○○支店 普通 〇〇〇〇(口座番号)
口座名義:〇〇 〇〇

期日までにお支払いがない場合、法的手続きを行うことを申し添えておきます。以上、慎重に対応いただきますようお願いいたします。

令和〇年〇〇月〇〇日

通知人:住所
〇〇〇〇(署名・捺印)

非通知人:住所
〇〇〇〇

なお、内容証明郵便は3通作成し、1通は相手、1通は自分、1通は郵便局に提出します。贈る枚数にもよりますが、1枚であれば送料は1,000円程度です。また、電子内容証明で送ることも可能です。

参考:内容証明 – 郵便局
e内容証明(電子内容証明) – 郵便局

自分で裁判を起こして請求する場合の流れ

不倫の慰謝料請求は、内容証明や直接の交渉を行う以外に、裁判を起こす方法もあります。以下裁判を起こして請求する場合の流れを解説します。

  1. 自分で裁判を起こす(訴訟提起)
  2. 指定の期日に裁判に出席する
  3. 和解か判決で終了する

自分で裁判を起こす(訴訟提起)

まずは、訴状と証拠書類を準備して、裁判所で裁判の訴えを起こします。裁判の訴えを起こすことを訴訟提起と言います。

提起する裁判所は、相手の住所地を管轄とする地方裁判所です。請求する慰謝料の金額が140万円以下の場合は、少額訴訟を利用することになるため、簡易裁判所に提起します。

提起にかかる費用は以下のとおりです。

  • 申し立て手数料の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

不倫の慰謝料請求にかかる申し立て手数料は1万3,000円、もしくは、裁判所の手数料早見表のどちらか高額な方で決定します。

裁判所の手数料早見表は、請求する金額によって手数料が決められています。

例えば、不倫慰謝料300万円を請求する場合、手数料早見表に定められている金額は2万円です。1万3,000円よりも高いため、申し立て手数料は2万円となります。

訴状提出後、おおよそ1週間ほどで相手に訴状が届き、提起から約1ヶ月~1ヶ月半程度(長いと2ヶ月)で第一回の裁判期日となります。

なお、配偶者に不倫慰謝料と離婚を求める場合は、まず離婚調停の申し立てから進める必要があります。

【関連記事】離婚裁判の費用・弁護士費用は誰が払う?払えない場合の対処法

指定の期日に裁判に出席する

第一回の裁判期日に裁判に出席します。裁判は、1回15~30分程度で、複数回に分けて審理を行います。

各期日で、原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)が交互に証拠を提示して、自分の主張を行い進行していきます。

なお、裁判は平日昼間に行われるため、時間を確保して出席しなければなりません。裁判を欠席すると、反論ができずに相手の言い分が認められてしまいます。

和解か判決で終了する

お互いの証拠や主張がでそろったら、裁判官は和解を提案することが多いです。裁判の決着には、和解と判決があります。

和解と聞くと「相手を許す」といった印象を持つかもしれませんが、当事者同士が納得した上で早期解決を図る手段です。

違い 和解 判決
内容 当事者同士が話し合って合意する 裁判所が最終的な判断を下す
柔軟性 当事者同士の合意で内容を決められる 法律に基づいた裁判所の判断に従う必要がある
手続きの長さ 早期解決が可能 判決までに時間がかかる(数ヶ月〜1年以上)
当事者の納得度 お互いに合意するため、納得しやすい 負けた側は不満を持つことが多い
不服申し立ての可否 できない できる
支払いの確実性 合意に基づくため、支払いが行われる可能性が高い 相手が納得せず、自発的に支払いをしないこともある
強制執行の可否 可能 可能

和解は拒否できますが、判決が和解案よりも不利な内容になることもあります。

また、判決まで争うと時間もかかり、精神的・経済的負担が大きくなるため、可能であれば和解による解決も検討しましょう。

自分で慰謝料請求する際のポイント

裁判で相手を訴えると費用・時間・労力がかかるため、まずは直接交渉で解決を試みるのが現実的です。以下に、自分で慰謝料請求を行う際のポイントを解説します。

不倫の証拠を集めておく

慰謝料を請求するには、不倫の証拠を集めておく必要があります。これは、不倫に限らずDVやモラハラなどの慰謝料請求でも同様です。

これには理由があります。相手に慰謝料を請求しても、相手が支払いを拒否すれば裁判によって請求しなければなりません。

裁判では、請求する側が不倫の事実を立証する責任を負います。また、証拠がない場合、相手が言い逃れをして慰謝料の支払いに応じないことも考えられます。

そのため、慰謝料を請求する前にまずは証拠を集めておくことが肝心です。不倫の慰謝料請求で有効とされる証拠は以下のとおりです。

  • 性交渉や裸でいる状態がわかる写真や映像
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 性交渉をしていることがわかる、ドラレコの映像や音声
  • 二人で泊りで旅行や性行為をしたことがわかるやり取り
  • 不倫相手の裸の写真や、二人が裸で抱き合っている写真
  • 探偵の調査報告書 など

他にもラブホテルを利用したクレジットカードの明細やカーナビの記録なども考えられますが、それ単体では証拠として弱いです。

【関連記事】不貞行為とはどこからどこまで?慰謝料や証拠を簡単に解説

請求相手を特定しておく

不倫の慰謝料を請求するには、請求相手の身元を特定しておく必要があります。相手の氏名や住所がわからないと、内容証明郵便や訴状を送れません。

もし相手の身元がわからない場合は、探偵に依頼して調べてもらうか、離婚する配偶者に請求する方法があります。

また、弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」という方法で、相手の電話番号などから身元を確認できることもあります。

冷静に話し合い支払いを求める

直接交渉で不倫慰謝料を請求する場合は、冷静に話し合うことが重要です。感情的に対応すると、相手も反発し、慰謝料の支払いを拒否する可能性が高くなります。

相手に対して怒りを覚えるのは仕方のないことですが、反省の態度を示すよう強制はできません。

法律で認められている制裁手段は慰謝料を支払ってもらうことだけです。冷静に対応できない場合は、第三者に同席してもらいましょう。

妥協点を決めておく

慰謝料請求では、請求前にある程度の妥協点を決めておくことが重要です。こちらが一切譲歩しないと、相手も支払いを拒否し、交渉が長引く可能性があります。

慰謝料請求では相手から減額を交渉されるため、それを想定して少し高い金額を請求するのも交渉のコツです。

交渉の内容は書面化する

慰謝料請求の交渉がまとまったら、必ず示談書として書面に残しましょう。前述のとおり、口約束では相手が支払いを履行しない恐れがあります。

裁判を起こして債務名義を取得する手間を省くためにも、示談書を執行文付きの公正証書で作成しましょう。

慰謝料請求でやってはいけないことは避ける

不倫の慰謝料請求では、以下の行為は避けてください。

  • 家族や職場にバラすと脅す
  • 職場に乗り込む
  • 退職を強要する
  • SNSに不倫の内容や個人情報を書き込む
  • 暴力や脅迫行為をする

こうした行為は、脅迫罪や業務妨害罪、強要罪、名誉毀損罪、暴行罪や傷害罪が成立する可能性があり、場合によっては逮捕される恐れがあります。

違法な行為により逮捕されれば、不倫相手は慰謝料を支払わずに終わることになります。自分の望む解決を実現するためにも、法律を守って冷静に行動することが重要です。

弁護士なしで慰謝料請求を行うリスク

不倫の慰謝料請求は自分で行うことも不可能ではありません。しかし、弁護士なしで慰謝料請求を行う場合、以下のようなリスクがあります。

  • 相手が請求を無視する可能性がある
  • 相手が弁護士を立てて不利になる恐れがある
  • 交渉後にトラブルになる可能性がある

相手が請求を無視する可能性がある

弁護士なしで慰謝料請求を行うと、相手が請求を無視する可能性があります。相手が請求を無視し続けると、最終的には自分の力で裁判を起こし、支払いを求めなければなりません。

また、支払われない場合は自分で差し押さえの手続きをする必要があります。

一方、弁護士に依頼した場合は、裁判を起こされるリスクを恐れて相手が交渉に応じやすくなるため、スムーズに慰謝料を回収できる可能性が高まります。

相手が弁護士を立てて不利になる恐れがある

弁護士なしで慰謝料を請求した場合、相手が弁護士を立てて対抗してくることがあります。

交渉相手が弁護士となると、法的な知識では弁護士に敵いません。減額交渉や相手に有利な条件で示談に応じざるを得なくなるリスクがあります。

仮に相手の弁護士からの提案を全て拒否した場合、こちらが慰謝料を支払ってもらうには裁判を起こすしかありません。

苦労して裁判を行っても、相手の弁護士から反論されて、慰謝料が減額される、もしくは支払いが認められないこともあります。

一方で、こちらも弁護士をつけることで、相手の弁護士と対等に交渉できます。

交渉後にトラブルになる可能性がある

仮に相手と慰謝料の支払いで合意できたとしても、法的に有効な示談書が作成できなければ、後々トラブルとなる可能性があります。

一方で、弁護士に依頼することで、法的に有効な示談書を作成でき、他にも個別に約束した内容や、違反した場合の違約金などを盛り込んでもらうことが可能です。

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まとめ

不倫の慰謝料請求は自分で行うこともできます。しかし、相手が請求を無視した場合に、費用や労力をかけて裁判を起こさなければなりません。

また、相手が弁護士を立ててきた場合も、自分だけで太刀打ちするのは難しいです。

「弁護士費用が負担できないから自分でやるしかない」と考えている人も少なくありません。

しかし、その場合は、慰謝料から報酬をもらう「完全成功報酬制」や分割払いなど柔軟な支払い方法に対応している弁護士を選ぶという選択肢もあります。

他にも、有料相談やバックアッププランを活用して弁護士のサポートを受けながら手続きを進める方法などもあるため、無料相談を活用して弁護士に相談してみることをおすすめします。

当事務所でも慰謝料請求の交渉を10万円~対応しています。弁護士の名前で内容証明郵便を送ることも可能ですので、お気軽にご相談ください

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)