離婚の慰謝料の相場|請求できるケースや証拠・年収で増額される?
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離婚を考える中で、「慰謝料はどのくらいもらえるのか?」「そもそも請求できるのか?」と気になる方は多いのではないでしょうか。
離婚慰謝料の相場は状況によって異なり、不倫やDVなど原因が明確な場合には請求が認められる可能性が高まります。また、相手の年収や証拠の有無が、慰謝料の金額に関わる場合もあります。
本記事では、離婚慰謝料の相場や請求できる具体的なケース、増額につながる要素などをわかりやすく解説します。
目次
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚に至った原因となる行為や、離婚そのものによって生じた精神的苦痛に対して請求できる賠償金を指します。
ここでは、離婚慰謝料を請求できるケースや、離婚慰謝料の種類などについて解説します。
離婚慰謝料が請求できるケース
離婚慰謝料は、基本的には離婚に至った原因がいずれか一方の不法行為にあるときに、精神的苦痛に対する損害賠償として請求できるものです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
代表的なケースとしては、不倫などの不貞行為、配偶者からの暴力(DV)、モラハラ、悪意の遺棄(生活費を渡さない・一方的に家を出る)などが挙げられます。
これらは、夫婦の貞操を守る権利、結婚生活を維持する権利、夫婦が協力して生活する義務に反する行為であるためです。
これらの行為が離婚の主な原因であり、かつ相手に明確な責任があると認められた場合に、慰謝料請求が可能です。
逆に、性格の不一致や単なるすれ違いなど、どちらか一方に明確な責任があるといえない場合は、慰謝料は発生しません。
離婚慰謝料の種類
離婚に関する慰謝料は、主に離婚原因慰謝料と離婚慰謝料の2つに分類されます。
名称 | 概要 |
離婚原因慰謝料 | ・離婚の直接的な原因となった精神的苦痛に対する慰謝料
・不倫やDV、モラハラなど、配偶者の不法行為によって精神的損害を受けた場合に請求可能 |
離婚慰謝料 | ・離婚そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料
・離婚に至ったことで心の傷を負ったり社会的影響を受けたりした場合に請求可能 |
実務上は、これら二つを区別せずに、離婚に至った責任を持っているとされる配偶者に対して合わせて請求することが一般的です。
離婚慰謝料を請求できる相手
離婚慰謝料は、基本的に離婚原因となる不法行為をした配偶者本人に請求します。一方で、不倫慰謝料は、離婚をしなくても配偶者と不倫相手両者に請求が可能です。
これは、「離婚」ではなく「不倫」という不法行為に対する慰謝料請求であること、そして、配偶者と不倫相手の共同不法行為であるため、両者に請求できます。
【関連記事】離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いを解説!両方請求するには?
離婚慰謝料の時効は3~20年
離婚慰謝料には、法律で定められた請求の時効が存在し、時効期間が経過すると慰謝料の請求ができなくなります。
不法行為の請求の時効は以下のとおりです。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
加害者がわかる場合 | 損害および加害者が発覚した時から3年間
DVなど身体に対する損害賠償の場合は、損害および加害者を知った時から5年 |
加害者がわからない場合 | 不法行為があった時から20年間 |
たとえば、離婚後に相手の不倫が発覚した場合でも、その時点から3年以内であれば慰謝料請求が可能です。一方、DVなどケガによる損害賠償請求の時効は5年です。
慰謝料を請求したい場合は、早めに専門家に相談し、必要な証拠をそろえて手続きを進めることが大切です。
【離婚原因別】離婚慰謝料の相場
ここでは、不倫・DVおよびモラハラなど、離婚の原因ごとの慰謝料相場について解説します。
不倫(不貞行為)慰謝料の相場|100万円~300万円
不倫(不貞行為)による離婚慰謝料の相場は、100万円~300万円程度とされています。
不倫による慰謝料の金額は、婚姻期間の長さや不倫の期間、子どもの有無、不倫相手との関係の深さなどによって左右されます。
たとえば、長期間にわたる不倫や、妊娠・出産後の不貞行為など、精神的苦痛が大きいとされる場合は、200万円以上の慰謝料が認められるケースもあります。
不貞行為が原因で離婚慰謝料を請求するには、不倫相手と肉体関係があったとわかる証拠(LINEの履歴、写真、探偵の調査報告書など)が重要です。
一方、不貞行為の証拠がない場合や不倫前に長期間別居をするなど夫婦関係がすでに破綻していたと判断されるケースでは、慰謝料請求は認められません。
【関連記事】不貞行為とはどこからどこまで?慰謝料や証拠を簡単に解説
DV・モラハラの慰謝料の相場|50万円~300万円
DV(家庭内暴力)やモラハラ(精神的暴力)による離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度とされています。
暴力の内容や頻度、継続期間、被害者の受けた精神的・身体的苦痛の大きさが金額の判断基準になります。
たとえば、身体に後遺症が残るほどの暴力が繰り返された場合などは、高額の慰謝料が認められることもあります。
慰謝料請求の際には、診断書、写真、録音データ、相談機関の記録などの証拠を確保しておくことが重要です。
【関連記事】
DVによる離婚の慰謝料相場|DVの証拠がない場合は?
モラハラで離婚する場合の慰謝料相場|慰謝料請求が難しい理由
悪意の遺棄の慰謝料の相場|50万円~300万円
悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。
悪意の遺棄とは、夫婦の義務を正当な理由なく放棄する行為を指します。夫婦には、協力する義務・扶助する義務・同居する義務が定められています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
例えば、正当な理由なく生活費を支払わなかったり、一方的に家を出て音信不通になったりする行為などが悪意の遺棄にあたります。
慰謝料の金額は、遺棄の期間や生活への影響の程度、子どもへの影響などを総合的に見て決まります。
【関連記事】悪意の遺棄とは|慰謝料の相場と具体例は?証明方法はある?
セックスレスの慰謝料の相場|数十万円~100万円
セックスレスが原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、数十万円〜100万円程度とされています。
セックスレスの慰謝料が認められるには、正当な理由もなく一方的に性交渉を拒否し続けるなどの行為があり、夫婦関係修復の努力もせず、夫婦関係が修復困難なほどに破綻しているケースです。
こうした事情に加えて、セックスレスの期間が3年以上の場合、慰謝料が増額されることがあります。
一方で、病気などが原因で性交渉ができない場合は、慰謝料請求が認められません。慰謝料を請求するには、セックスレスである証拠を集めておくことも重要です。
【関連記事】セックスレスが理由で離婚できるケース|離婚慰謝料の相場を解説
離婚慰謝料の相場はどう決まる?
「相手の年収が多ければそれだけ慰謝料を請求できるの?」といったように、慰謝料の金額が決まる基準について疑問を持っている方も多いはずです。
ここでは、離婚慰謝料の金額が決まる要因について詳しく解説します。
離婚慰謝料の金額が決まる要因
離婚慰謝料の金額は、過去の判例や経験則などをもとに、ある程度の目安が設けられています。ただし、必ずしも相場通りに機械的に決定されるわけではありません。
慰謝料を請求する方法には「交渉」と「裁判」があります。交渉の場合、当事者同士が納得すれば、相場から離れた金額で合意に至ることもあります。
たとえば、相手が早期に離婚を成立させたいと考えている場合には、相場より高額な慰謝料を提示することもあります。
また、裁判で請求する際は、以下のような要因によっても、慰謝料の金額は増減します。
- 婚姻期間
- 子どもの有無や人数
- 婚姻生活の状況
- 不法行為の期間・回数・頻度
- 双方の年収
- 不法行為をした相手の対応・謝罪や反省の有無 など
基本的に、離婚に至る原因となった不法行為が悪質であり、相手方が受けた精神的負担が大きい時ほど慰謝料の金額は増額します。
夫婦が離婚に至る原因や経緯はさまざまです。そのため、慰謝料の金額はケースバイケースであり、個別の事情に応じて柔軟に決まるものといえます。
年収も離婚慰謝料を金額を決める一要素
離婚慰謝料の金額を考える際、「相手の年収が高ければ慰謝料も高くなるのでは?」という認識を持っている人も多いかもしれません。
年収が高いからといって、必ずしも高額な慰謝料が認められるとは限りません。例えば、「年収が1,000万円あるから、慰謝料も500万円」と機械的に決定するわけではありません。
慰謝料は損害賠償の一種であり、被害者が受けた精神的苦痛の大きさや、加害行為の悪質性に応じて金額が決定されます。
たとえば、相手の年収が低くても、非常に悪質なDVや不倫が原因であれば高額の慰謝料が認められることがあります。
逆に年収が高くても、離婚理由が性格の不一致などの場合は慰謝料が認められないこともあるでしょう。
しかし、年収も考慮して、年収に相応の負担をさせるために、慰謝料の金額が相場よりも高くなることがあります。
離婚慰謝料が請求できないケース
離婚慰謝料は、離婚に至った原因や離婚そのものによって精神的な被害を受けた場合に請求できます。しかし、離婚したからといって必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料が認められるのは、①離婚原因となった不法行為に相手側の責任があり、②それを証拠によって立証できた場合に限られます。
ここでは、離婚慰謝料が請求できないケースについて、具体例を挙げながら詳しく解説します。
性格の不一致
離婚原因が性格の不一致では、慰謝料は請求できません。価値観が合わないといった理由で離婚に至る夫婦は多く、司法統計では離婚理由として常に上位に位置しています。
しかし、夫婦はもともと赤の他人であり、性格や価値観が異なるのは当然です。また、双方の価値観の違いでは、片方だけに責任があるとは一概に言えず、立証するのも困難です。
そのため、単に性格の不一致や価値観の違いで離婚をしても、慰謝料請求は認められません。
なお、片方がモラハラを行っているような場合は、立証可能であればモラハラの内容によっては離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
お互いに原因がある
夫婦の双方に離婚原因がある場合、一方のみが慰謝料を請求するのは難しくなります。
たとえば、夫が不倫をしていたが妻もモラハラ的な言動を繰り返していたといった場合に、お互い慰謝料を請求することは可能です。
ただし、双方に原因があるとして、慰謝料が相殺され、慰謝料が受け取れないということが考えられます。
宗教や信仰上の理由
宗教や信仰の違いを理由とした離婚も、慰謝料請求は難しいと考えられます。
たとえば、配偶者が特定の宗教に熱心で、家庭内での考え方に相違が生じたとしても、それ自体は不法行為とは認められません。信仰の自由は憲法で保障されているためです。
ただし、宗教活動が原因で、働かない、家庭にお金を入れないなどの行為や、宗教上の理由で他の異性と性行為をしたなどの理由があれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
健康上の理由
病気や精神的な不調など、健康上の理由による離婚は、慰謝料請求の対象とはなりません。
たとえば、うつ病などで働けなくなった、病気などによって性行為が困難になった、といった事情があっても、それ自体は不法行為ではないため、慰謝料請求は難しいです。
一方で、配偶者の病気の原因が自分にある場合や、病気になった配偶者に対して献身的な看護をせず、一方的に別居したり、不倫したりした場合は、慰謝料を請求される可能性があります。
婚姻関係がすでに破綻していた
不倫の慰謝料請求をする場合、不倫以前から夫婦関係がすでに破綻していたと判断されると、慰謝料の請求は認められません。
不貞行為で慰謝料請求が認められるのは、夫婦が貞操を守る権利や、平穏な結婚生活をおくる権利を侵害され、精神的な苦痛を与えた場合です。
しかし、すでに離婚を前提に長期間別居しているような場合は、こうした夫婦の権利を侵害したとは認められません。
裁判所は不貞行為が婚姻関係にどのような影響を与えたかを重視するため、関係がすでに破綻していたと判断されれば、慰謝料の対象とならない可能性が高くなります。
親族間の不仲
離婚原因が親族間の不仲であっても、基本的に慰謝料を請求できません。これも性格の不一致同様に、どちらに原因があるのか立証が困難だからです。
ただし、配偶者の親族から、度重なる嫌がらせを受けた結果、離婚に至る場合には、その嫌がらせの内容によって、配偶者や親族への慰謝料請求が認められる可能性があります。
この場合、親族からの嫌がらせの具体的な行為や、それに対して配偶者が改善の努力を怠り、結果的に夫婦関係が修復困難になったことを示す証拠が必要です。
時効を迎えている
離婚慰謝料には時効があり、不法行為および加害者を知った日から3年が経過すると、原則として請求権が消滅します。
たとえば、不倫の事実および不倫相手を知ってから3年以上何も対応しなかった場合、慰謝料請求をしても時効により認められません。
また、不倫などの不法行為があった時点から20年以上経っていた場合も、時効が成立して慰謝料請求は不可能となります。
時効が迫っている場合には、内容証明郵便の送付や調停の申し立てなどで時効の中断措置を取る必要があります。時効成立が近い場合は、早急に弁護士に相談して対策を講じた方がよいでしょう。
離婚慰謝料を請求する手順
慰謝料請求とは、法的な根拠をもとに相手方に損害賠償を求める手続きです。そのため、離婚による慰謝料を請求するためには、正当な手順を踏む必要があります。
ここでは、離婚慰謝料を請求する手順について詳しく解説します。
不法行為の証拠を集める
離婚慰謝料を請求するには、相手の不法行為(不倫、DV、モラハラなど)を証明できる客観的な証拠が必要です。
不倫であればLINEのやり取りや写真、ホテルの領収書、探偵の調査報告書などが有効です。DVやモラハラの場合は、診断書、録音データなどを用意します。
離婚慰謝料は、交渉の場で相手が支払いに応じてくれれば、証拠がなくても問題はありません。
しかし、相手が支払いを拒否する場合は、裁判によって慰謝料を請求することになります。
裁判で慰謝料請求を認めてもらうには、裁判官が見ても不法行為があったとわかる証拠が必要です。慰謝料請求に有力な証拠を集めるには、弁護士に相談するのがおすすめです。
別居している場合は内容証明郵便で請求
すでに別居していて相手と直接話し合えない場合は、内容証明郵便で慰謝料請求の意思を伝える方法があります。
内容証明は、いつ、どんな内容で請求したか郵便局が証明してくれる特別な郵便で、法的措置を取る前に送られるのが一般的です。
内容証明郵便による請求は記録に残るため、相手が請求を受けていないという主張に反論でき、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。
相手が慰謝料を支払うかどうかは別として、まず交渉のテーブルにつかせることが重要です。
内容証明によって慰謝料請求をする際は、不法行為の内容、請求金額、支払い期限などを明確に記載した請求書を送付するのが一般的です。
離婚の話し合いで請求
離婚の手続きは、当事者同士の話し合いによって進められる協議離婚が一般的です。離婚に関する話し合いの中で、慰謝料についても話し合うことも可能です。
証拠があり、相手が非を認めている場合は、話し合いによって慰謝料の支払額や支払い方法を決めます。
離婚の話し合いの中で支払いを求める場合は、他の離婚条件も考慮して、譲歩することなども織り交ぜて交渉するのがポイントです。
話し合いだけで解決できれば、調停や裁判に進まずに済むため、時間や費用の面でもメリットがあります。
合意に至ったら、慰謝料に関する取り決めを離婚協議書として書面に残し、公証役場で「執行文」つきの公正証書という公文書にしておくとトラブルを防げます。
離婚調停
話し合いで離婚条件や離婚慰謝料の合意ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停とは、当事者同士での話し合いが困難な場合に、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う手続きです。
調停委員が中立の立場から双方の主張を聞き、慰謝料を含む離婚条件について合意を目指します。
合意がとれたら調停離婚が成立し、慰謝料の金額や支払い方法、その他の離婚条件などを記載した調停調書を作成します。
元配偶者が調停調書通りに慰謝料を支払わない場合は、調停証書に基づいて相手の財産を差し押さえることも可能です。
【関連記事】離婚調停とは|離婚調停の流れや申立方法や期間をわかりやすく解説
離婚裁判
調停が不成立に終わった場合、最終的な手段として離婚裁判を起こすことになります。裁判では、提出した証拠に基づいて離婚や慰謝料請求の可否や金額が判断されます。
裁判で慰謝料が認められるためには、不法行為の存在と、それによって生じた精神的苦痛の立証が必要です。
判決には法的拘束力があり、相手が支払いに応じなければ財産の差し押えも可能です。
法的にしっかり決着をつけたい場合に有効な手段ですが、時間や費用がかかるといったデメリットがあります。
【関連記事】弁護士を立てずに自分で慰謝料請求をする方法|請求の注意点と流れ
離婚慰謝料の請求は弁護士に相談を
離婚慰謝料の請求を検討している場合や、慰謝料の請求が可能かどうか悩んでいる場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
離婚慰謝料を弁護士に相談・依頼するメリット
離婚慰謝料の請求を弁護士に相談・依頼するメリットは、専門的な知識と経験をもとに、適切な金額や方法で請求ができることです。
特に、不倫やDVなどの不法行為が絡む場合は、法的根拠や証拠が重要になります。
離婚問題の解決実績が多い弁護士であれば、どのような証拠が有効かを的確に判断し、収集方法や請求の手順などをアドバイスしてくれます。
依頼した場合は、相手との交渉も弁護士が代理で行うため、感情的な対立を避け、冷静かつ有利に話を進められるでしょう。
何よりも、相手と直接話し合う精神的な負担が軽減でき、自分の離婚後の生活準備に集中できます。
一方で、離婚慰謝料を請求された側にとっても、法的に減額できるポイントや金額、相手への反論などのアドバイス、減額交渉を依頼できます。
調停や裁判に進んだ際も、手続きや主張の組み立てをすべて任せられます。慰謝料請求に不安がある方は、まず弁護士に相談するとよいでしょう。
離婚慰謝料にかかる弁護士費用の相場
離婚慰謝料を弁護士に依頼する場合、かかる費用は「着手金」「報酬金」「実費」などに分かれており、費用相場は以下のとおりです。
項目 | 費用相場 |
相談料 | 30分5,000〜10,000円 |
着手金 | 20万円〜30万円 |
報酬金 | 請求できた慰謝料の10%〜20% |
実費 | 弁護士の交通費や資料の印刷代など事案解決にかかる費用 |
※弁護士が交渉で離婚慰謝料を請求した場合
例えば、離婚慰謝料100万円を獲得した場合、報酬金は10~20万円程度になると考えられます。
依頼前に費用の詳細を明示してくれる法律事務所を選ぶことが重要です。なお、交渉よりも調停・裁判の方が費用は高くなる傾向があります。
弁護士費用を抑える方法
弁護士費用を抑える方法としては、以下のような手段が挙げられます。
- 複数の法律事務所に相談して費用が安い事務所に依頼する
- 分割払いや着手金のかからない完全成功報酬制の弁護士を利用する
- 弁護士の有料相談でアドバイスを受け、手続きは自分で進める
経済的に厳しい方は、法テラス(日本司法支援センター)に相談すれば、弁護士費用の立替制度を活用できる場合もあります。
法テラスを利用するには収入や資産などが一定以下であるといった条件を満たす必要がありますが、まとまった費用を用意できない方にはおすすめです。
【関連記事】離婚にかかる弁護士費用はいくら?相場や内訳・安く抑えるポイント
離婚慰謝料の相場に関するよくある質問
ここでは、離婚慰謝料の相場に関してよくある質問をまとめました。離婚により慰謝料請求を考えている方はぜひ参考にしてください。
離婚慰謝料は子どもの有無や年収で相場が異なる?
離婚慰謝料の金額は、主に不法行為の内容と精神的苦痛の大きさによって決まりますが、子どもの有無や夫婦の年収差も影響を与える要素の一つです。
子どもがいるにもかかわらず不倫などの不法行為によって離婚に至った場合は、本人や子どもの精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料が増額されやすくなります。
年収に関しては、年収1000万円だから、不法行為の内容に関係なく、慰謝料も相場よりも高額になるというような判断はされません。
しかし、不法行為の内容と年収に応じた負担などを考慮して、相場よりも高額となることがあります。
離婚慰謝料は年齢によって相場が異なる?
離婚慰謝料の金額は、双方の年齢によって決まるわけではありません。ただし、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料は高くなる傾向があるため、年齢が間接的に影響を及ぼすともいえます。
たとえば、高齢で長期間婚姻関係にあった夫婦が離婚する場合、生活基盤の喪失や社会的影響が大きいケースが多いです。
そのため、精神的苦痛が深刻だと判断されやすく、慰謝料が高額になる傾向があります。
一方で、若い世代で婚姻期間が短い場合は、精神的ダメージが少ないと見なされ、慰謝料が比較的低めに判断されることもあります。
離婚慰謝料のシミュレーションは信用できる?
インターネット上には離婚慰謝料の金額を自動で試算できるシミュレーションがありますが、あくまで目安にとどめた方がよいでしょう。
慰謝料は不法行為の内容や精神的損害の程度など、個別の事情を詳細に考慮して判断されるためです。
シミュレーションは、婚姻期間や不倫・DVの有無などに基づいて概算を提示するもので、実際の請求金額とは必ずしも一致しません。
シミュレーションは慰謝料の相場を把握する際に便利なツールですが、弁護士に直接相談した方が正確です。
離婚慰謝料以外でもらえるお金はある?
離婚の際に、慰謝料以外に受け取れるお金としては以下の3つが挙げられます。
名称 | 概要 |
財産分与 | ・結婚期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける制度
・預貯金、不動産、車、退職金など夫婦の共有財産が対象となる |
養育費 | ・未成年の子どもの面倒を見る側が、もう一方の親に請求できる生活費 |
年金分割 | ・婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分け合う制度 |
婚姻費用 | ・別居開始時から離婚までの期間の生活費。
・離婚まで夫婦には扶助義務があるため、生活費未払いだった場合は請求可能 |
これらは、不法行為の有無に関係なく請求する権利があるお金です。慰謝料以外に請求できるお金についてもしっかりと話し合うことが大切です。
まとめ
離婚時の慰謝料は、基本的に相手側の不倫やDVなどの不法行為により離婚に至った場合にのみ請求できます。
財産分与などのお金は受け取れる一方で、性格の不一致や単なるすれ違いの場合は、慰謝料は請求できません。
「離婚慰謝料を請求したい」「どのような証拠が必要か知りたい」「請求方法を相談したい」など離婚慰謝料で悩んでいる場合は、無料相談を活用して、弁護士に相談するとよいでしょう。
離婚問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、慰謝料請求のための適切な証拠集めや、法的根拠に基づいた相手方への請求をサポートしてくれます。