離婚「知っトク」ブログ

借金による離婚は慰謝料請求できる?旦那・妻の借金は離婚すべき?

2025.06.27
  • 慰謝料
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「夫(妻)の借金が原因で離婚を考えているけれど、慰謝料はもらえるのか?」と悩む人は少なくありません。

借金が理由で家庭生活に悪影響が出た場合でも、必ずしも慰謝料が認められるわけではないため、注意が必要です。

この記事では、借金による離婚で慰謝料が請求できるケースや相場、離婚すべきかどうかを判断するポイント、離婚しない場合の解決方法まで、わかりやすく解説します。

借金が原因で離婚する場合に慰謝料は請求できる?

配偶者が繰り返す借金に悩まされ、「もう限界かもしれない」と離婚を考える方は少なくありません。

とはいえ、単に借金があるというだけで慰謝料が認められるわけではないため、請求できるかどうかを冷静に見極める必要があります。

以下では、慰謝料が認められるケースや相場、請求時の注意点についてわかりやすく解説します。

離婚で慰謝料請求できるケース

配偶者の借金が原因で離婚する場合でも、単に借金があるだけでは原則として慰謝料請求は認められません。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)として請求されるため、配偶者の行為が不法行為にあたると評価される必要があります。

以下のようなケースでは、慰謝料が認められる可能性があります。

  • 浪費やギャンブルによって生活費を使い果たしている
  • 働こうとせず、借金を重ねても改善の意思がない
  • 不倫相手にお金をつぎ込み、家庭を顧みなかった
  • 借金のうえにDVなどの暴力を繰り返していた
  • 一方的に家を出るなど、悪意の遺棄とみなされる行為があった

慰謝料の可否や金額は状況によって異なるため、弁護士に相談するとよいでしょう。

【関連記事】離婚の慰謝料の相場|請求できるケースや証拠・年収で増額される?

悪意の遺棄の慰謝料の相場は50~300万円

悪意の遺棄とは、法律に定められた夫婦の「同居・協力・扶助の義務」に違反し、夫婦関係を放棄するような行為を指します(民法第752条)。

慰謝料の相場は、おおむね50~300万円程度とされ、離婚の有無、悪意の遺棄の行為の内容や期間、婚姻期間の長さや子どもの有無などによっても異なります。

慰謝料を請求するには、配偶者の行為が悪意の遺棄に該当する必要があります。以下のようなケースが悪意の遺棄にあたります。

務の種類 違反とされる行為例 正当な理由があると認められる例
同居義務
  • 理由もなく一方的に別居した
  • 配偶者の同意なく家を出て音信不通になった
  • 相手を家から追い出した
  • 不倫相手と同棲している
  • 単身赴任や転勤など仕事の都合
  • 療養・出産のための一時的な帰省
  • 双方の合意による別居
協力義務
  • 育児や家事を一切しない
  • 健康で働けるのに働かない
  • 病気の配偶者を介護しない
  • ケガや病気などで働けない
扶助義務
  • 十分な収入があるのに生活費を渡さない
  • 医療費や子どもの学費を出さない
  • 相手の経済的自由を過度に制限する
  • 求職中で生活費を支払えない
  • 収入が不安定な場合など

悪意の遺棄に該当する行為がある場合は、弁護士に相談のうえ有効な証拠を集めておくのが望ましいです。

【関連記事】悪意の遺棄とは|慰謝料の相場と具体例は?証明方法はある?

慰謝料を請求しても回収が難しいことも

借金が原因で離婚し、慰謝料を請求できるケースでも、すでに多額の借金を抱えていたり、無職で収入がなかったりする場合は、たとえ慰謝料請求が認められても、実際にお金を受け取れないことも少なくありません。

そのため、慰謝料を支払ってもらうには工夫が必要です。

  • 一括払いが難しい場合は、分割払いでの合意も可能
  • 公正証書を作成し、支払いの約束を文書化しておくと安心

公正証書は、公証役場で作成する法的効力のある文書で、支払いが滞ったときに裁判をせずに差し押さえを行うこともできます。

慰謝料を支払ってもらう可能性を高めるには、示談書を公正証書にしておくことが大切です。弁護士に相談のうえで、手続きを進めるとよいでしょう。

自分が肩代わりした分は請求可能

配偶者の借金を自分が肩代わりしていた場合、その金額を離婚時に請求できる可能性があります。

これは、求償権(きゅうしょうけん)と呼ばれ、民法上、他人の代わりに債務を支払った人が、その分の返還を求めることができるというものです(民法第459条)。

ただし、すべての肩代わり分が請求できるわけではありません。以下のような区別があります。

項目 説明
配偶者の個人的な借金 たとえばギャンブル・浪費・不倫のための借金など、明らかに家計とは無関係な支出であれば、肩代わりした分を返してもらえる可能性があります。
日常家事債務 食費・光熱費・教育費など、夫婦が生活の中で負担すべき費用(日常家事債務)は、たとえ自分が立て替えても、原則として返還を求めることはできません。

また、請求を確実に通すためには、事前に借用書などで約束しておくことが重要です。

少しでも取り返したいと考えている場合は、振込記録やLINEのやりとりなど、支払いの経緯がわかる証拠を残しておきましょう。

旦那(妻)の借金で離婚した方がよいか迷った場合の判断基準

配偶者の借金を理由に離婚を検討する人も少なくありません。

しかし、離婚を決断する前に、状況を冷静に整理し、相手との関係性や再出発の可能性も含めて判断することが大切です。

以下では、借金によって離婚する際に慰謝料請求が可能なケース、離婚を判断する基準、注意点や回収リスクについて詳しく紹介します。

問題解決に対して協力的か

配偶者の借金で離婚した方がよいかどうかは、相手が問題解決に対してどれだけ協力的で、前向きに取り組んでいるかによって異なります。

借金問題を話し合った際に、真摯に謝罪し、借金を解決しようとしていたり、以下のような提案を受け入れたりするのであれば、改善できるかもしれません。

  • 給与口座をパートナーが管理する
  • クレジットカードを持たせない
  • 定期的に信用情報を開示する
  • 月々の生活費を制限し、計画的に管理する

これらは再び借金を作らないための有効な方法ですが、「そこまでする必要あるの?」「信じてないのか」と反発するようであれば、今後の生活も心配です。

問題解決に協力できない場合は、借金に限らず、今後他の問題が生じた際も、真摯に向き合ってくれないかもしれません。

借金の理由

借金の理由によって、再発のリスクや離婚を検討すべき深刻度は大きく変わってきます。

繰り返すリスクが高いギャンブルや浪費など「依存型」の借金は、繰り返すリスクが高く、本人の意思だけで克服するのは難しいため、専門的な治療が必要なケースもあります。

また、以下のような事実と異なる理由で借金を隠していたケースでは、金銭面だけでなく信頼関係の問題として考える必要があります。

  • 「生活費のため」と言っていたが、実際は不倫相手へのプレゼント代だった
  • 家計が苦しいと言いながら、自分だけ趣味や推し活に浪費していた
  • 嘘をついてまで借金の事実を隠していたり、金額を少なく偽っていた

一方で、再発可能性が低めの「一時的判断ミス型」の借金の場合は、本人の反省の程度、再発の可能性によっては、やり直す余地ががあるかもしれません。

判断ミスによる借金とは、以下のようなケースが考えられます。

  • SNSで出会った詐欺師に騙され、投資資金として借金
  • 友人に頼まれて保証人になった結果、自分が返済を負うことになった
  • 事業立ち上げや起業の資金として借金したが失敗

借金をする頻度

借金の頻度や過去の履歴も、離婚を検討するうえで非常に大切な判断基準です。

今回が初めての借金なのか、それともこれまでにも何度も繰り返していたのかを見極めることが重要です。

いわゆる借金癖がある人は、何度も同じことを繰り返し、自分の力だけで断ち切るのが難しい傾向があります。

たとえ一時的に反省していても、時間が経てば再び借りてしまうこともあります。

一方で、本当に今回が初めてで、心から反省している様子が見られ、具体的な改善策にも前向きに取り組んでいるなら、すぐに離婚という結論を出す必要はありません。

一定の猶予期間を設けて様子を見るという選択肢も考えられるかもしれません。

ただし、もう絶対しないという言葉だけで判断するのは危険です。行動や態度の変化を冷静に見極めることが大切です。

借金の金額

借金の金額も、夫婦関係を見直すうえで非常に重要な判断材料になります。

たとえば、数万円〜数十万円程度の少額の借金であれば、一時的な出費として処理できることも多く、返済後に生活へ大きな支障が出ないケースもあります。

本人がきちんと反省し、再発防止の意思を持っているのであれば、夫婦で協力して立て直していくことも可能かもしれません。

一方で、借金の額が百万円単位以上に膨らんでいる場合は注意が必要です。このレベルになると、家計が逼迫し、日常生活にさまざまな悪影響が出てきます。

  • 子どもの教育資金に手が回らなくなる
  • 住宅ローンや家賃の支払いが滞る
  • 最悪の場合、自己破産などの債務整理を検討せざるを得なくなる

闇金などの違法業者から借りていた場合は、取り立てが家庭に押しかけてくるリスクもあります。

将来の家族設計や子どもの進学、老後の資金計画すら狂わせるような借金額であれば、冷静に距離を置く、あるいは離婚を視野に入れるのも現実的な選択肢です。

借金以外の問題

借金の有無だけでなく、配偶者の性格や生活態度に問題がないかも見直す必要があります。

日々の言動や行動パターンを振り返ってみると、借金問題の根本原因が見えてくることがあります。とくに、以下のような傾向が見られる場合は注意が必要です。

計画性がない 返済シミュレーションをしないまま安易に借金する
目先の出費だけをしのいで、根本的な改善策を考えない
クレジットカードやリボ払いを無計画に使っている
だらしない 仕事に遅刻・欠勤を繰り返す
請求書や支払いの督促状を放置する
問題が起きると黙り込み、話し合いから逃げる
依存傾向がある ギャンブル依存で、パチンコ・競馬に頻繁に通っている
買い物依存で、必要ない物を衝動的に購入し続ける

こうした問題は、借金だけにとどまらず、家庭内の信頼関係や安全な生活環境を崩す要因にもなりえます。

問題行動が繰り返されている場合は、離婚を含めた現実的な対処も視野に入れる必要があります。

借金をする配偶者と離婚する際の注意点

借金を理由に離婚を決意しても、相手が応じてくれない、慰謝料や養育費の取り決めが進まない、請求しても支払われないなど、スムーズに離婚できるとは限りません。

以下では、借金をする配偶者と離婚する際に押さえておきたい注意点を、法律的な観点もふまえて解説します。

相手が拒否した場合は調停や裁判が必要になる

配偶者が離婚に応じない場合、自分ひとりで離婚を成立させることはできません。

そのため、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いを進め、それでも合意が得られなければ、離婚裁判での決着を目指す流れになります。

裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条に定められた法定離婚事由が必要です。

借金が理由で婚姻関係を継続できない場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。

借金により婚姻を継続し難い重大な事由と判断されるためには、以下のような証拠を集め、借金の目的が「生活に不要なもの」であることを示す必要があります。

  • クレジットカードや消費者金融の明細書
  • 借用書や契約書のコピー
  • 督促状・催告書・債権者からの通知
  • 銀行の通帳(入出金履歴)や引き落とし履歴
  • 信用情報(CICやJICCなどの情報開示)
  • 借金についてのLINEやメールなどのやり取り
  • 不倫や浪費など借金の使い道がわかる証拠(レシート・利用履歴など)
  • 配偶者本人の自白が録音された音声・メモ

ただ借金があるというだけでなく、生活に不要な借金を抱え、それによって夫婦関係が破綻したといえる根拠を示すことがカギになります。

【関連記事】離婚できる5つの条件|必要な別居期間や書面化までの流れ

養育費などは書面化して取り決める

離婚時に養育費や財産分与、慰謝料などの条件を口頭で済ませてしまうと、後に「言った・言わない」のトラブルに発展するおそれがあります。

支払いを確実にしてもらうためにも、金額・支払期間・支払方法などを明確にして書面に残すことが重要です。

公正証書で取り決めておくと、相手が養育費を滞納した場合にすぐに給与や財産の差し押さえが可能になります。

  • 養育費の月額、支払日、支払い方法
  • 支払いが終了するタイミング(例:子どもが成人するまで、大学卒業まで など)
  • 学費や医療費など臨時の支払いに関する取り決め
  • 慰謝料の金額、分割の場合のスケジュール
  • 財産分与の内容と実行方法
  • 滞納時の対応(差し押さえや遅延損害金の有無)

【関連記事】養育費を払ってくれない相手から回収する方法や相談先は?

相手が自己破産をすると慰謝料は回収できない

相手に不法行為があれば、慰謝料請求は可能ですが、相手が自己破産を申し立てた場合、慰謝料の支払い義務が免除される可能性があります。

自己破産は、借金などの支払いができない状況を裁判所に認めてもらい、支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産で慰謝料の支払い義務が免除されるかどうかは、慰謝料の原因によって異なります。

自己破産で免除されない慰謝料 DVなど生命や身体への不法行為に対する慰謝料

悪意を持って行われた不法行為に基づく慰謝料

※ここでの悪意は、単なる故意ではなく、積極的に相手を害する意思を含む

自己破産で免除される慰謝料 積極的に相手に害を与える目的でない不法行為に対する慰謝料(不倫など)

よくある不倫慰謝料については、配偶者を傷つける目的で行われるわけではないため、自己破産で免除される可能性があります。

ただし、自己破産で免除が認められても、任意に支払いを求め、相手が合意すれば、支払ってもらえることもあります。

【関連記事】弁護士を立てずに自分で慰謝料請求をする方法|請求の注意点と流れ

離婚しない場合に借金問題を解決する方法

子どものことや生活の事情、相手への情などから「できるなら関係を修復したい」と考える人も多いでしょう。

以下では、返済計画の立て方、肩代わりのリスク、公的支援や債務整理といった選択肢を整理しながら、今後どう向き合っていくべきかを解説します。

借金の返済計画について話し合う

離婚せずに夫婦関係を継続するなら、借金の返済計画を具体的に立てることが不可欠です。「なんとかなるだろう」と感情で進めてしまうと、再び同じ問題が起きる可能性が高くなります。

まずは以下のような内容を話し合いましょう。

  • 借金の総額・返済期限・月々の返済額などの確認
  • 世帯の収入と支出を一覧化して、家計の見える化を行う
  • 妻が口座を一時的に管理し、支出のチェック体制を整える

さらに、家計のムダを一緒に見つけて削減することも大切です。

  • 不要なサブスクリプションや保険の見直し
  • コンビニ・外食の頻度を減らす
  • 通信費や光熱費のプランを見直す
  • 家計簿アプリを使って無駄遣いを「見える化」する

隠れて借金を繰り返すケースでは、借金で叱責されるのを避けたい心理が隠されていることもあります。

借金問題で相手に腹が立った場合でも、冷静に話し合い、一緒に解決しようという姿勢を示すのも一つの解決策です。

相手の借金は肩代わりしない

離婚を選ばない場合でも、配偶者の借金を肩代わりするのは避けるべきです。「一度だけ」と立て替えると、相手は配偶者が支払ってくれると甘える結果になります。

また、配偶者が個人的な理由で借り入れた借金については、連帯保証人でない限り、返済義務を負いません。夫婦という関係だけで、借金まで共有する必要はないのです。

借金で生活が苦しいような場合は、協力して返済することも選択肢の一つですが、相手に返済の余裕があるのなら、自分で完済させた方がよいでしょう。

もしどうしても立て替える場合には、あとから返してもらうために借用書やLINEのやりとりなど、証拠を残すことが重要です。

口約束では後から揉めるリスクがあるため、文書化しておきましょう。

【関連記事】無料で離婚相談ができる窓口3つ|離婚相談は誰にすべき?

公的支援を頼る

借金によって生活が苦しくなっている場合、公的な支援制度の活用も重要な選択肢です。たとえば、収入が少なく生活費に困っている方には、以下のような制度があります。

  • 生活福祉資金貸付制度:低所得世帯に対して、生活費や医療費、就職活動費などを無利子・低利子で貸し付ける制度。
  • 住居確保給付金:離職や収入減少などで住居を失うおそれのある人に、一定期間家賃相当額を支給する制度。
  • 生活保護:生活が立ち行かない場合に、最低限度の生活を保障してもらえる制度。

これらの制度は、収入や資産の状況によって利用条件があるため、まずはお住まいの自治体や社会福祉協議会に相談してみましょう。

債務整理を検討する

どうしても借金の返済が難しい場合は、債務整理という法的な手続きによって、借金を減額・免除できる可能性があります。

債務整理は法律に定められた借金を減額する手続きです。債務整理にはいくつか種類がありますが、借金の金額や継続した返済が可能かどうかによって、適した手続きが異なります。

借金問題を解決したい場合は、債務整理の経験がある弁護士に相談するとよいでしょう。

借金の離婚慰謝料に関するよくある質問

借金で離婚する場合の養育費の相場は?

借金があっても、収入がある限り、一定の養育費は支払い続ける必要があります。

養育費の相場は、子どもの年齢・人数、夫婦双方の収入バランスに応じて決まり、養育費算定表をもとに算出されます。

たとえば、以下のような目安があります。

  • 子1人(0~14歳)で年収差がある場合:月4〜6万円前後
  • 子2人の場合は:月8〜10万円前後

なお、養育費は自己破産をしても免除されません。離婚後に養育費を確実に受け取るためには、必ず公正証書などの形で取り決めを残しておくことが大切です。

【関連記事】養育費とは|養育費の相場や支払い義務・取り決め方法や計算例を解説

慰謝料が払えない場合は借金をした方がよい?

慰謝料を支払うために借金をすることは、得策ではありません。貸金業者などから借り入れを行えば、利息が発生し、実際の慰謝料以上の支払いが必要になります。

慰謝料の支払い能力がない場合や、支払いが困難な場合は、弁護士を通じて減額交渉をしたり、財産や収入状況を説明して支払い能力の範囲内で調整できる可能性があります。

借金で慰謝料を支払ってしまうと、今後の生活がさらに苦しくなり、返済できずに自己破産に至るリスクもあります。安易な借り入れは避けましょう。

配偶者の借金の返済義務はある?

配偶者に借金がある場合でも、原則として、その返済義務は借金をした本人にあります。

夫や妻が勝手に作った借金について、もう一方の配偶者が法的に返済を求められることは基本的にはありません。

ただし、夫婦の一方が連帯保証人になっている場合や、夫婦が共同で借入れたケースでは、返済義務が生じることがあります。

また、日常生活に必要な支出に関する借金については、日常家事債務として夫婦に連帯責任が認められる場合もあります。

まとめ

配偶者の借金に悩んで離婚を考えるときは、「借金の理由・頻度・金額」などの状況を客観的に整理することが大切です。

ギャンブルや風俗通い、浪費癖など、借金以外にも家庭生活に支障をきたすような問題がある場合は、離婚を視野に入れる必要があるかもしれません。

離婚を選ぶにしても、相手が同意しない場合は調停や裁判が必要となり、慰謝料や養育費を確実に受け取るには、公正証書などの書面を残しておくことが重要です。

一方、離婚しない選択をする場合でも、借金の肩代わりは避け、返済計画や支援制度の活用、債務整理などで生活を立て直していく必要があります。

弁護士に相談すれば、状況に応じた現実的な対応策をアドバイスしてもらえるだけでなく、書面の作成や交渉も任せられるため、精神的な負担も大きく軽減できます。

一人で抱え込まず、早めに専門家に相談してみましょう。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)