婚姻費用とは|もらえるケースや内訳は?婚姻費用算定表や金額を解説
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婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが、夫婦の年収や社会的地位などに相応な生活をする際に必要となる生活費のことです。
離婚を前にして別居中であっても、法律上の夫婦関係が続いている間は、婚姻費用の支払い義務が生じるケースがあります。
この記事では、婚姻費用がもらえるケースや計算方法、請求方法などについてわかりやすく解説します。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが、夫婦の年収や社会的地位に応じた生活をする際に必要となり、お互いに負担するべき費用を指します。
わかりやすく言えば、夫婦や未成年の子どもが生活するうえで必要な衣食住の費用、医療費、子どもの養育費などが含まれます。
婚姻費用は民法第760条に定められている
婚姻費用が発生するのは、法律上の夫婦である限り互いに生活を支える義務があると民法第760条に定められているためです。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
この分担義務は「生活保持義務」とも呼ばれます。生活保持義務とは、相手にも自分と同じ水準の生活ができるようにする義務のことです。
婚姻費用は、同居の際はもちろん、離婚前提の別居をしている場合でも、法律上の婚姻関係が続いている限りは、発生することになります。
婚姻費用を払う人
婚姻費用は、夫婦の資産・収入に応じて公平に分担しますが、実際は夫婦で収入の差があるため、収入が多い側が少ない側に支払うのが一般的です。
現在の日本においては、男性の方が収入が多いため、夫が妻に支払うことが多いです。しかし、妻の年収の方が高い場合は、妻が夫に支払うことになります。
また、夫婦に未成年の子どもがいる場合は、子どもと共に暮らし、育てている側が請求できます。
婚姻費用が発生する期間
婚姻費用が発生する期間は、夫婦が別居を開始した時点から、離婚が成立するまでの期間です。ただし、実際には、婚姻費用を受け取る側が請求した時点から発生するとされています。
例えば、婚姻費用を内容証明郵便で請求したり、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てたりした時点からです。
なお、調停で婚姻費用を請求する場合、家庭裁判所に申し立てる前の別居期間にさかのぼって請求できません。
たとえば、2025年4月に調停で婚姻費用を請求した場合、4月以前の別居期間の婚姻費用は請求できません。そのため、別居と同時に婚姻費用分担調停調停を申し立てることが望ましいでしょう。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費は、どちらも生活費に関する支援ですが、その性質と対象に明確な違いがあります。
婚姻費用とは、婚姻関係にある二人が別居している場合に支払われるべき費用であり、子どもの養育にかかる費用も含まれています。そのため、婚姻中に別途養育費を請求することはできません。
一方、離婚が成立すると夫婦間の婚姻費用の分担義務は終了しますが、未成年の子どもを扶養する義務は残るため、離婚後は養育費として支払う必要があります。
このように、婚姻関係が続いている間は婚姻費用、離婚後は養育費として扱われます。
また、養育費は子どもが社会的に自立するまで支払われるのが一般的ですが、婚姻関係が継続している期間に限られます。
【関連記事】養育費とは|養育費の相場や支払い義務・取り決め方法や計算例を解説
婚姻費用の内訳
婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用は、夫婦や子どもの生活を維持するために必要な支出を対象とします。具体的には以下のような項目が含まれます。
- 住居費(家賃・住宅ローンなど)
- 食費・光熱費(水道・電気・ガスなど)
- 衣類費・生活用品費
- 医療費(保険適用内の治療費など)
- 教育費(学費・給食費・教材費など)
- 保育料・学童保育費・塾や習い事の費用
- 通信費・交通費
- 常識の範囲内の交際費や娯楽費
これらの費用は、夫婦の生活水準や子どもの年齢、収入・資産などによって、具体的な金額も異なります。
婚姻費用に含まれないもの
婚姻費用には、生活維持に直接関係しない支出や、一時的に大きな支出は含まれません。以下のような費用は婚姻費用の対象外と考えられます。
- 子どもの私立学校・大学などに進学する入学費や学費
- 病気やケガによる高額な治療費
- 過剰な娯楽費(ブランド品や高額なものの購入)
- 離婚の手続きかかる費用 など
婚姻費用は、裁判所の婚姻費用算定表を元に算出されます。この婚姻費用算定表に含まれているのは、基本的な衣食住の費用、養育費、医療費、公立学校に進学した場合の標準的な学費までです。
婚姻費用がもらえるケース
婚姻費用がもらえるケースとしては、以下の3つを満たしている必要があります。
別居をするなど生計を別にしている
通常、同居していて、双方で生活費を分担している場合は、婚姻費用は発生しません。
一方で、離婚を前提としているかどうかにかかわらず、すでに別居して生計を別にしている場合は、婚姻費用が請求できます。
同様の理由で、同居をしていても、お互いに別々で生活している家庭内別居のような状態の場合も、婚姻費用の請求が可能です。
なお、離婚の成立や別居の解消に伴い、生計が一緒になれば、婚姻費用は請求できません。
離婚が成立していない
同様に、婚姻費用は婚姻関係がある場合に、分担する義務が生じます。そのため、生計が別になっており、離婚が成立しない限りは婚姻費用を請求できます。
請求側に離婚原因がない
夫婦関係が破綻した原因や、離婚や別居に至る原因が、婚姻費用を請求する側にある場合、婚姻費用の請求は認められない傾向があります。
たとえば、妻の不倫によって別居に至った場合、夫婦関係が破綻した原因は妻にあるため、婚姻費用の請求が認められないと考えられます。
ただし、不倫で別居をした妻が子どもを連れて行った場合、子どもの生活費など必要な部分に限り請求が可能です。
一方で、性格の不一致など、どちらが原因か明確でない場合や、法律上の離婚原因に該当しない場合などは、婚姻費用の請求が認められると考えられます。
婚姻費用の金額はどう決まる?
生活にかかる費用は家庭によって異なりますが、婚姻費用の算出方法には一定の決まりがあります。ここでは、婚姻費用の金額の決め方を解説します。
裁判所の婚姻費用算定表を参考にする
婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にして決められるのが一般的です。
婚姻費用算定表とは、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収、子どもの人数や年齢といった要素に応じて、婚姻費用の目安額を示したものです。
算定表は、多くの家庭裁判所で実務的に使われており、迅速かつ公平に費用額を決める手段として広く活用されています。
話し合いや調停で金額を決定する際も、この算定表をベースに協議することが多く、特に両者の主張に食い違いがある場合には、客観的な根拠として役立ちます。
婚姻費用算定表の見方
婚姻算定表は、子どもの人数や年齢に応じて異なる種類が用意されているため、自身の家族構成に合わせた表を参照します。
婚姻費用算定表は、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収を縦軸と横軸にとり、それぞれの交差する欄に、婚姻費用の月額目安が表示される仕組みになっています。
まずは、夫婦のうち収入が多い側を義務者とし、各自の年収を当てはめて表を見て、該当する行を探します。
そして、収入が少ない側の年収に当てはまる列が交差した部分に表示されている金額が、婚姻費用の目安となります。
年収はおよそ20万円刻みで表示されていますが、該当する枠に収まらない場合は、近い年収の欄を参考にしましょう。
具体例|子どもが2人いる場合の婚姻費用
それでは、実際に裁判所の婚姻費用算定表を用いて、子どもが2人いる場合の婚姻費用の目安を算出してみましょう。
ここでは、以下の家族を想定します。
- 夫の年収:400万円
- 妻の年収:300万円
- 子ども2人(15歳と10歳)、2人とも妻と同居
※夫婦はいずれも会社員の場合
まず、子どもが第一子15歳以上、第二子0〜14歳にあたるので、表14の婚姻費用算定表を参照します。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について – 裁判所
※青い個所は当サイトで編集
義務者にあたる夫側の年収400万円の行と、権利者である妻の年収300万円の列が交差するところを確認すると、婚姻費用の月額は6〜8万円と算出できます。
※赤字は当サイトで編集
婚姻費用の請求方法
ここでは、相手側に婚姻費用を請求する際の具体的な方法を4つ紹介します。
夫婦で話し合う
婚姻費用を請求する方法の一つは、別居前に夫婦で話し合って取り決めることです。
別居を開始してしまうと、夫婦で話し合いの機会を設けるのが難しくなる可能性があるため、別居開始前に決定できるのが理想的です。
話し合いでは、婚姻費用算定表の基準を参考にして必要な金額を試算し、支払い方法や開始時期を具体的に定めましょう。
婚姻費用について合意できた場合は、月額や支払い方法などの内容を公正証書にしておくと、後々のトラブル防止にもつながります。
ただし、すでに関係が悪化している場合や、相手が話し合いに応じない場合は、協議のみでの解決は難しいでしょう。
内容証明郵便で請求する
すでに別居を開始していて、話し合いで請求するのが難しい場合は、内容証明郵便による請求という方法もあります。
内容証明郵便とは、送った日時・内容・送付相手などが郵便局に記録される特別な郵送方法で、後に調停や裁判に発展した際に証拠として活用できます。
内容証明での請求自体に法的強制力はありませんが、請求時期を明確に示すことができ、相手に「正式な請求である」と強く印象づける効果もあります。
文面は、請求の根拠や支払ってほしい金額などを明記したうえで、冷静かつ簡潔に記載するのがおすすめです。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
話し合いや内容証明郵便でも請求に応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。
婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して、当事者間の合意を目指す制度です。
調停では、婚姻費用算定表や生活状況などをもとに、婚姻費用の取り決めを話し合います。離婚を視野に入れている場合は、離婚調停と同時に申し立てることも可能です。
特に、離婚調停が長引くことで婚姻費用が支払われず、生活が困窮する恐れがある場合には、両方を同時に申し立てることがあります。
審判で決定してもらう
調停で婚姻費用の合意に至らなかった場合、婚姻費用については、調停から審判という手続きに移行します。
審判とは、早急に問題を解決する必要性などがある場合に、裁判官が職権で判断を下す手続きです。
特に、婚姻費用が決まらないと、配偶者や子どもの生活が困窮する可能性があるため、婚姻費用などについては、調停から審判に移行して決定されます。
審判においては、当事者の収入状況、子どもの人数や年齢などを踏まえて、婚姻費用算定表を基準に金額が定められます。
夫婦の合意に関係なく裁判所が婚姻費用を決定してくれるため、話し合いがまとまらない際は現実的な解決手段となるでしょう。
婚姻費用を請求する際の注意点
婚姻費用は、自分や子どもの生活費にあたるため、適切な方法で請求しないと生活に大きな悪影響を及ぼします。
離婚前に別居して婚姻費用を請求する際は、以下の4点に注意しましょう。
- 別居を開始したらすぐに婚姻費用を請求する
- 請求時には家計簿などを示して必要性を伝える
- 請求は冷静に行い対立を避ける
- 話し合いで合意したら公正証書で書面化する
それぞれについて、詳しく解説します。
別居を開始したらすぐに婚姻費用を請求する
婚姻費用は、別居を開始した時点で、すぐに請求をするのが望ましいです。
前述のとおり、婚姻費用は請求段階から発生し、別居後に時間を空けて請求しても、別居時点までさかのぼって請求できません。
一方で、婚姻費用を請求してから時間が経過している場合、請求時点からの未払いの婚姻費用を請求することは可能です。
なお、婚姻費用を請求したからといって、相手がすぐに支払いに応じるとは限らず、審判で決定が出るまでには時間がかかります。
そのため、内容証明郵便の送付や、婚姻費用分担請求調停などを申し立てて、早い段階で請求しておくことが重要です。
請求時には家計簿などを示して必要性を伝える
婚姻費用の支払いを拒否する相手の中には、「そこまで生活に困っているようには見えない」といった理由で必要性を理解していないケースもあります。
婚姻費用の請求を行う際には、家計簿などを示すことによって、必要性を訴えることが重要です。
家賃や光熱費、子どもの教育費用や医療費などの支出を詳細に示すことによって、相手に自分の生活がどれだけ苦しいかを理解してもらいやすくなります。
支出の内訳を示すことによって、婚姻費用請求の正当性が強調され、調停でも調停委員の納得を得られやすくなります。
また、婚姻費用を支払わない行為は、法律で定められている夫婦の義務にも反することになります。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
こうした夫婦の義務に反すると、場合によっては「悪意の遺棄」として、離婚原因や慰謝料の原因にもなり得ます。このように、相手に支払いの必要性を訴えることが重要です。
請求は冷静に行い対立を避ける
婚姻費用を請求する際には、冷静に行うことが重要です。感情的な対立は、調停や審判に発展して、離婚や婚姻費用の支払いを遅らせる結果になります。
冷静に話を進めるためには、請求理由を明確にし、必要な金額や支払い方法について具体的な提案をすることが大切です。
書面で請求する際にも、感情的な表現を避け、事実に基づいた内容で伝えることを意識しましょう。
話し合いで合意したら公正証書で書面化する
婚姻費用について話し合いで合意に達した場合、その内容は必ず書面化して公正証書にすることが重要です。
公正証書とは、公証役場で作成された公文書を指します。公正証書は各自治体に設置されている公証役場に問い合わせれば作成が可能です。
公正証書にすることで後々のトラブルを防ぎやすくなります。
特に、「支払いが遅れた際にただちに強制執行をする」といった執行文を記載しておけば、支払いが遅れた場合に、差し押さえの手続きもスムーズです。
口頭の合意だけでは、相手が後に支払いを拒否したり内容が曖昧になったりした場合に証拠がなくて請求が難しくなるため、公正証書は必ず作成しておきましょう。
婚姻費用に関するよくある質問
婚姻費用をもらえないケースはある?
婚姻費用は基本的に、①婚姻関係が続いており、②別居などで生計を別にしている場合に、収入が少ない側、もしくは子どもと同居して育児を担っている側が請求できます。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、婚姻費用の支払いが認められない可能性があります。
- 別居を解消した、またはすでに離婚した
- 別居や離婚原因が請求側にある
- 収入の多い方が子どもと一緒に暮らしている
婚姻費用は、単に別居しているからもらえるという単純な制度ではなく、生活状況や婚姻関係の実態などを総合的に考慮して判断されます。
婚姻費用は実家暮らしでも請求できる?
婚姻費用は、実家で別居している場合でも請求が可能です。
「実家で暮らしていて、家賃や光熱費を負担していないのに、請求できるのはおかしい」という意見もありますが、生活の扶養義務はまず配偶者にあるとされています。
そのため、本来は、婚姻費用を支払う側が費用を負担し、受け取る側が実家の両親に家賃や光熱費の負担として支払うことになります。
同様に、実家から援助を受けていた場合も、婚姻費用は減額されません。実家からの援助は、贈与であると考えられるためです。
ただし、実家暮らしによって別居側が家賃などを負担しておらず、生活費が大幅に抑えられている場合は、その点も考慮されて金額が調整されることがあります。
たとえば、住居費や光熱費などを親が負担していると判断されれば、その分を差し引いた金額になることもあります。
支払う側の負担が大きい婚姻費用はおかしい制度ではないか?
婚姻費用制度に対して、「収入が多い側が一方的に損をするのではないか」「支払う側の生活が苦しくなるのでは」といった疑問を感じる人も少なくありません。
しかし、婚姻費用は「夫婦が互いに協力して生活を維持する」という民法に基づいており、収入差に応じて生活費を公平に分担すると定められています。
たしかに、支払う側の経済的負担は大きくなりますが、それは夫婦の収入バランスを考慮した結果であり、一方的に不公平というわけではありません。
婚姻費用の金額については、婚姻費用算定表によって目安が示されており、その中で支払う側の最低限の生活も考慮されています。
夫婦の収入の差が少なければ、婚姻費用の負担も大きくはなりません。例えば、夫と妻の年収が300万円の場合、婚姻費用が発生しません。
支払いが困難な場合は、裁判所に対して減額を求める手続きをとることも可能です。
まとめ
婚姻費用は、民法で定められた夫婦の分担義務や相互扶助義務によって負担が定められています。別居状態であっても婚姻関係を継続している場合は婚姻費用の請求が可能です。
婚姻費用は、内容証明郵便や調停で請求した時点から発生し、別居時から請求時点の分は後から請求できません。
また、相手が婚姻費用を支払うまでに時間がかかる可能性もあるため、別居を介した段階で早めに請求しましょう。
離婚が長引きそうな場合や、相手が支払わない場合は、弁護士への相談も可能です。婚姻費用で不安があれば、お気軽にご相談ください。