婚姻費用分担請求とは|算定表の見方・自分で請求する方法
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婚姻費用分担請求とは、結婚期間だけでなく、別居中から離婚成立まで相手に生活費を請求することです。民法では、夫婦は互いに助け合い、結婚生活で生じる費用を分担する義務があります。
そのため、基本的には婚姻費用分担請求を行うことが可能です。
ただし、婚姻費用は請求時点から発生するため、別居から時間が経過して請求しても、別居時点から支払ってもらうことはできません。早めに請求することが重要です。
目次
婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、相手に生活費を請求することを指し、結婚生活中はもちろん、別居後、離婚が成立するまで請求できます。
この根拠となるのは、以下の法律です。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:民法 – e-Gov
夫婦は、お互いに助け合う義務や、双方が同水準の生活を維持できるように、結婚生活に生じる費用を分担する義務があります。
婚姻費用に含まれるのは、夫婦や子どもが結婚生活をおくる際に必要となる衣食住から子どもを育てるための費用などが含まれます。
婚姻費用の負担をするのは、収入が多い側、もしくは別居中に子どもの面倒を見ていない側です。
夫婦が同居している際は、家計を一つにしていることが多いため、婚姻費用は問題になりません。
婚姻費用が問題となるのは、家計が別になる別居期間中です。婚姻費用は別居を解消するか離婚が成立するまで支払う義務が生じます。
【関連記事】婚姻費用とは|もらえるケースや内訳は?婚姻費用算定表や金額を解説
婚姻費用分担請求のメリット・デメリット
さまざまな事情から夫婦が別居した際も、収入が多い側に対して婚姻費用を請求できます。
しかし、離婚を視野に入れて別居している場合、婚姻費用分担請求には、それぞれメリットとデメリットがあります。
メリット
婚姻費用分担請求を行うメリットは以下のとおりです。
- 別居中でも生活費をもらえる
- 婚姻費用の負担が大きいため離婚に応じやすくなる
- 離婚条件の交渉が有利になる可能性がある
婚姻費用分担請求のメリットは、別居中でも生活費をもらえる点です。
離婚を視野に入れて別居を開始した場合は、婚姻費用をもらうことで、安定した生活を維持しながら離婚の手続きを進められます。
また、相手が離婚に難色を示している場合は、婚姻費用の負担が大きくなることで、離婚に応じやすくなる効果もあります。
さらに、離婚条件の交渉も有利になる可能性があります。
前述のとおり、婚姻費用の負担が大きい場合、早期に離婚を成立させたいと考え、有利な条件で離婚できる可能性があります。
なお、養育費については、配偶者の生活費は含まれないため、婚姻費用よりも低い金額になることが多いです。
そのため、相手が婚姻費用の支払いに応じている場合、それよりも金額が少ない養育費の支払いにすんなり応じることも考えられます。
デメリット
一方で、婚姻費用分担請求には、以下のようなデメリットもあります。
- 相手が不公平感を覚え、かえって揉める可能性がある
- 相手の金銭的な負担が大きく、支払いが困難
- 相手が支払わない場合、手続きに時間や労力がかかる
- 弁護士に依頼すると費用がかかる
特に、婚姻費用については、支払う側の負担が大きいため、相手が不公平感を覚えて、夫婦で対立する可能性があります。
もちろん婚姻費用は法律で定められているため、支払う義務がありますが、相手が「意地でも支払わない」という姿勢を示すこともあるでしょう。
同様に、金銭的な余裕がない場合は、現実的に支払いが困難となり、実際に受け取れないこともあります。
また、感情的な対立が激化すると、離婚協議にも影響するリスクがあります。
婚姻費用は収入が多い側に支払い義務がありますが、相手が応じない場合は調停や差し押さえの手続きが必要となります。
そのため、実際に支払いを受けるまでに時間がかかる可能性があることも、あらかじめ想定しておくことが重要です。
婚姻費用の決め方
婚姻費用の金額は、夫婦で話し合って決めるか、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」で算出して決めるのが一般的です。
なお、2023年の司法統計によると、婚姻費用の調停で取り決めがあった婚姻費用の金額は以下のとおりでした。
月額 | 割合 |
2万円以下 | 5.3% |
3万円以下 | 4.8% |
4万円以下 | 5.7% |
6万円以下 | 14.1% |
8万円以下 | 13.9% |
10万円以下 | 13.1% |
15万円以下 | 20.2% |
20万円以下 | 10.1% |
30万円以下 | 6.3% |
30万円超 | 3.4% |
額不定 | 0.1% |
相場として一番多いのは、夫が支払う側で、月15万円以下のケースです。ただし、夫婦の年収、子どもの有無、その他個々の事情によっても異なります。
以下では、婚姻費用の決め方について解説します。
夫婦で話し合って決める
婚姻費用は、夫婦の話し合いで決めることができます。
婚姻費用には、住居費、食費、光熱費、医療費、教育費、通信費などが含まれ、月額いくらにするのか決めるのが一般的です。
収入状況や生活費の内訳をお互いに把握し、必要な支出について納得できる形で合意できれば問題ありません。
しかし、話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所で「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて話し合うことになります。
調停手続きを利用すれば、合意に至らずとも審判手続きで決定してもらえますが、決定と支払いまでに時間がかかります。
夫婦の話し合いで決められるのが望ましいため、冷静に話し合うことが重要です。
婚姻費用算定表をもとに決める
婚姻費用は、家庭裁判所の公表している「婚姻費用算定表」をもとに決めることもできます。
「婚姻費用算定表」とは、婚姻費用を算定するために作られた早見表のことです。
算定表を用いることで、夫婦の収入、子どもの人数・年齢から、婚姻費用の月額の目安を確認できます。算定表は、裁判所のホームページから、自分の条件に合った表を選んで確認します。
例えば、子どもが子どもが一人10歳の場合は、表の11を参照します。
引用:(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳) – 裁判所
婚姻費用算定表は、縦軸が支払う側(義務者)の年収、横軸がもらう側(権利者)の年収です。
夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の場合は、下記の部分を確認します。
この場合、両者が交わる場所を確認すると、婚姻費用の月額はおおよそ6~8万円が目安となります。
しかし、婚姻費用算定表はあくまでも目安であるため、足りない場合は、どの程度の生活費が必要なのか、資料などを提示して話し合うようにした方がよいでしょう。
婚姻費用を自分で請求する方法
婚姻費用を自分で請求するには、以下の方法があります。
- 別居前に夫婦で話し合う
- 別居後に内容証明郵便で請求する
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
以下では、請求する方法について解説します。
別居前に夫婦で話し合う
婚姻費用は夫婦の話し合いで決定できるため、可能であれば別居前に夫婦で取り決めておくとよいでしょう。
別居を開始してしまうと、夫婦で話し合うのが難しくなる可能性があるためです。取り決める際は、月額の金額、支払い方法、支払い日などを決定します。
また、合意内容は合意書にまとめておくことで、支払いに合意したことや合意内容を明確にでき、証拠となるほか、相手が約束を反故にするなどのトラブル防止に役立ちます。
また、交渉段階から弁護士に依頼して、代理で交渉を進めてもらうことも可能です。弁護士が関与することで、相手が法的措置を恐れ、支払いに応じやすくなるケースもあります。
別居後に内容証明郵便などで請求する
別居後に婚姻費用を請求する場合は、内容証明郵便などで請求する方法があります。
内容証明郵便とは、誰が・いつ・誰に対して・どのような内容を送ったのか、郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
婚姻費用の請求に内容証明郵便を活用するのは、「婚姻費用の支払いを求められるのは、請求時点から離婚成立まで」であるためです。
例えば、1月に別居を開始して、4月に婚姻費用を請求しても、支払ってもらえるのは請求を開始した4月以降の分となります。
相手が支払いに応じない場合は、請求時点からの金額を請求することになるため、請求時期がわかる形で婚姻費用分担請求を行うことが重要です。
なお、内容証明郵便を送付した場合は、そのまま「婚姻費用分担請求調停」を申し立てた方がよいでしょう。
内容証明を送ってから時間が経ちすぎると、後から調停で請求しても、「これまで生活できたのだから婚姻費用を払わなくても問題ない」と判断される恐れがあるためです。
さらに、内容証明郵便は法的手続きの前段階として利用されることが多く、相手に強いプレッシャーを与える効果もあります。ただし、相手が不快に感じて関係が悪化するリスクもあるため、注意が必要です。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
話し合いや内容証明でも支払いが得られない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
「婚姻費用分担請求調停」の概要については後述します。
婚姻費用分担請求調停とは
「婚姻費用分担請求調停」とは、婚姻費用について話し合う調停のことです。
調停では、男女1名ずつの調停委員が、夫婦それぞれから話を聞いて、問題解決の仲介を行います。
調停はあくまでも話し合いの場であるため、調停委員が「婚姻費用はこのくらい支払いなさい」と判断するものではありません。
しかし、調停委員が言い分に納得すれば、相手を説得してくれる可能性があります。
婚姻費用分担請求調停を申し立てるメリットは、第三者が仲介するため冷静に話し合いができる点と、合意に至らずとも、審判手続きというものに移行して、最終的に支払いが決定される点です。
話し合いに時間はかかりますが、支払いが決まれば、相手が応じない場合に、差し押さえの手続きをとることも可能です。
以下では、婚姻費用分担請求調停の流れ、聞かれること、申し立ての必要書類・費用、審判について解説します。
婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求調停の流れは、以下のように進みます。
- 相手の住所地を管轄とする家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 裁判所から呼び出し状が届く
- 調停期日が開かれ、話し合いが行われる
- 合意か不成立になるまで調停期日で話し合いを行う
- 調停成立または審判へ移行
- 審判期日が開かれる
- 審判で決定・不服があれば不服申し立てを行う
調停の期日は通常、申し立てから1か月後に設定されることが多く、1回の調停にかかる所要時間はおおよそ2時間程度です。
調停当日は、調停委員が同席し、夫婦が別々に調停室に呼び出され、30分程度の聞き取りを2往復程度行われます。
調停は双方の意見を確認するため複数回行われます。合意に至るか、不成立になるまで、月1回程度で審理が行われます。
審理の回数は双方の主張などによって異なりますが、おおよそ3~4回程度行われることが多いです。
合意に至れば調停は成立し、合意内容は「調停調書」にまとめられます。合意後に相手が支払わない場合は、調停調書をもとに差し押さえの手続きも可能です。
【関連記事】離婚調停とは|離婚調停の流れや申立方法や期間をわかりやすく解説
婚姻費用分担請求調停で聞かれること
婚姻費用分担請求調停では、以下の内容を聞かれることが多いです。
- 双方の収入・資産・仕事について
- 家賃・ローン、生活費の負担の状況
- 別居の時期や理由
- 子どもの養育状況
- 希望する婚姻費用の金額
請求を行う際は、調停委員に対して、なぜその金額が必要なのか、家計簿などの具体的な資料を提示して支払いを求める必要があります。
調停の申し立てに必要な書類
婚姻費用分担請求調停は、相手の住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てます。
申し立てに必要な書類や費用は以下のとおりです。
婚姻費用分担請求調停の申し立ての必要書類 | 婚姻費用分担請求申立書とその写し1通 | 調停の申立てに必要な主書類。 |
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 発行から3ヶ月以内のもの | |
申し立てる人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し) | 収入状況を示す資料。 | |
事情説明書 | 婚姻費用分担請求に至った経緯を説明する書類。請求の経緯や収入状況を記載する。 | |
連絡先などの届出書 | 裁判所から連絡可能な連絡先を伝える書類。 | |
進行に関する照会回答書 | 調停進行にあたり、裁判所が知っておくべき現在の夫婦状況やDVの有無を記載する | |
申し立てにかかる費用 | 収入印紙 | 1,200円分 |
連絡用郵便切手 | おおよそ1,000程度
※家庭裁判所によって異なる |
|
戸籍謄本取得費用 | 450円
市区町村役場で取得 |
|
調停調書の交付 | おおよそ1,000円程度 |
婚姻費用分担請求調停の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
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離婚調停にかかる費用|弁護士費用の相場・費用は誰が支払う?
調停不成立後は審判に移行する
調停で合意に至らない場合は、審判手続きに移行します。
審判とは、調停が不成立の場合に、家庭裁判所の裁判官が職権で必要な決定を下す手続きのことです。審判手続きは、早急に決定を行わないと子どもなどに不利益が生じるような場合などに行われます。
婚姻費用以外では親権者の決定や養育費について審判が行われることがあります。
審判では夫婦が同席して、裁判官からの質問に回答します。審判でも夫婦の主張が聞かれますが、1~2回程度で終了することが多いです。
最終的に、裁判官が下した判断が審判書として自宅に送られます。
審判の結果に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服申し立て(即時抗告)を行うことも可能です。
不服申し立てを行うと、今度は高等裁判所で審理が行われます。不服申し立てが行われなければ、審判が確定します。
【関連記事】離婚調停が不成立になったその後の離婚方法は別居・審判移行?
弁護士なしで婚姻費用分担請求をする際のポイント
以下では、弁護士なしで婚姻費用分担請求を行う際のポイントをいくつか紹介します。
相手の年収を把握する
婚姻費用を請求する場合、相手の収入をできるだけ正確に把握することが重要です。
婚姻費用の月額は、夫婦双方の収入をもとに算出されることが多く、相手の収入が多いほど、婚姻費用も大きくなるためです。
相手の年収を正確に把握相手の年収を正確に把握し、調停でも証拠として提出するために、源泉徴収票や給与明細をコピーして保管しておくとよいでしょう。
特に、相手が自営業者の場合、経費を水増しするなど、収入を低く申告してくる可能性があります。
自営業者の実際の収入を証明するのは難しいため、これまでの家計や生活水準をもとに、相手の収入を推定して、主張する必要があります。
資料を提示して生活に必要な費用を説明する
婚姻費用分担請求は、夫婦の話し合いで決定できれば、調停手続きを行う手間はかかりません。
相手を説得するには、生活に必要な費用がどの程度か、具体的に説明するための資料を提示するとよいでしょう。
たとえば、家賃、光熱費、食費、子どもの教育費、医療費などを家計簿や支払い明細で示すことができれば、相手が納得する可能性があります。
さらに、調停となった場合も、客観的な証拠を示すことが必須です。
早めに請求の手続きを開始する
婚姻費用は、請求時点から支払い義務が生じます。そのため、別居を開始したら速やかに請求を行うことが重要です。
相手が支払いに応じない場合でも、内容証明郵便やメールによる請求の証拠があれば、請求時点からの婚姻費用を請求できます。
また、請求から時間が経過してしまうと、後から調停を申し立てても、「その期間生活できたのだから婚姻費用は不要だ」と主張される可能性があります。
そのため、内容証明郵便やメールで請求した後は、すぐに婚姻費用分担調停を申し立てることが望ましいです。
合意内容は公正証書化する
夫婦の話し合いで婚姻費用の支払いに合意できた場合でも、口約束では後々のトラブルになりかねません。
合意内容は必ず合意書に残し、可能であれば公証役場で「公正証書」として作成しておくことが望ましいです。
公正証書とは、公証人(法律の専門家)が作成する公的な証書で、個人間の契約書よりも証明力があります。
また、公正証書に執行文を付与しておけば、相手が支払いを怠った場合でも、裁判を経ずに差し押さえが可能です。公正証書は全国の公証役場で作成できます。
婚姻費用分担請求は弁護士なしでもできる?
婚姻費用分担請求を弁護士に依頼するメリット
「婚姻費用の請求は、弁護士を通さなくても自分でできるのでは?」と疑問を持つ方も多いかもしれません。
確かに、婚姻費用の分担請求は法律上、弁護士に依頼しなくても本人で手続きを進めることが可能です。夫婦間で冷静に話し合える状況であれば、弁護士の関与が必ずしも必要とは限りません。
一方で、婚姻費用分担請求を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 弁護士が代理で交渉することで、相手が支払いに応じる可能性がある
- 婚姻費用分担請求調停に同席して、適切な金額を主張してくれる
- 相手が収入を隠している場合に、弁護士会照会を通じて収入を確認できる
- 離婚や慰謝料請求の手続きも一緒に依頼できる
- 相手にモラハラ気質がある場合でも、弁護士が代理で交渉を行ってくれる
弁護士に依頼することで、適切な婚姻費用を、証拠や法的根拠をもとに請求してもらうことが可能です。
さらに、別居を開始してしまうと、財産分与や慰謝料請求に必要な証拠が収集できず、請求が難しくなることがあります。
このようなケースでも、事前に相談して必要な証拠を集め、直接の交渉や調停で相手に請求が可能です。
加えて、相手にモラハラ気質がある場合でも、弁護士が代理で交渉を行うため、精神的な負担も軽減できます。
婚姻費用の請求以外でも、手続きのハードルがある場合は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
【関連記事】離婚調停で弁護士は必要か|弁護士なしで調停を行う人の割合
婚姻費用分担請求の弁護士費用の相場
婚姻費用分担請求にかかる弁護士費用の相場は、交渉か調停によって異なります。
相手との直接交渉の場合 | 着手金:20~30万円
報酬金:獲得した婚姻費用の10~20% |
調停によって請求する場合 | 着手金:30~40万円
報酬金:獲得した婚姻費用の10~20% |
ただし、弁護士費用は、各法律事務所の料金体系によっても異なります。
当事務所のように、リーズナブルなバックアッププランを用意していることもあるため、弁護士に相談してみるのが望ましいです。
法律事務所では、無料相談を受け付けている事務所もあります。無料相談を活用して、「そもそも弁護士に依頼すべきかどうか」相談のうえで、依頼するかどうか判断するのでも遅くはありません。
【関連記事】
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婚姻費用分担請求に関するよくある質問
婚姻費用がもらえないケースはある?
婚姻費用は原則として、収入が多い側に支払い義務が生じます。しかし、以下のようなケースでは、婚姻費用が認められない、もしくは減額される可能性があります。
- 別居や離婚の原因が請求する側にあるケース
- 収入が多い側が子どもの世話をしているケース など
下記の記事では、婚姻費用がもらえないケースについて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】婚姻費用がもらえないケースは?払わないと差し押さえになる?
婚姻費用分担請求は話し合いと調停どっちがよい?
婚姻費用分担請求は、話し合いと調停どちらにも、それぞれメリット・デメリットがあります。
話し合いによる請求では、調停の手続きの手間がかからず、双方の合意のもとで、柔軟な取り決めが可能です。
一方で、相手が支払いに応じない場合、執行文付きの公正証書や調停調書がなければ、差し押さえはできません。
婚姻費用分担請求調停による請求では、調停委員を通じて冷静に話し合いが可能で、不成立に終わっても、審判で支払いが決定することが期待できます。
一方で、調停の手続きの手間が生じるほか、婚姻費用算定表をもとに婚姻費用が決定されることが多く、交渉よりも低い金額で決定することもあります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、相手が実際に支払う見込みによっても、交渉か調停か判断は異なります。
そのため、婚姻費用の請求に迷った場合は、弁護士に相談のうえで、手続きを決定する方法もあります。
婚姻費用決定後に相手が支払わない場合はどうすべき?
調停や審判などで、婚姻費用の支払いが決定したにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合は、以下の方法による請求を検討するとよいでしょう。
- 相手に連絡して支払いを求める
- 裁判所に連絡をして、裁判所から履行勧告を行ってもらう(裁判所による説得)
- 裁判所から履行命令を下してもらう(従わない場合は10万円以下の過料)
- 調停調書や審判書をもとに、地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てて、差し押さえを行う
履行勧告は、調停や審判の取り決め通りに支払いが行われない場合に、裁判所から支払うよう説得してくれる手続きです。
ただし、強制力はありません。履行命令は、裁判所から支払いの命令を出してもらえる手続きです。
裁判所の命令に従わなければ、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
相手が支払わない場合は、最終的に地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てて、裁判所から金融機関、勤務先などに連絡して、差し押さえを行うことになります。
まとめ
婚姻費用分担請求は、別居後の生活を守る大切な法的手段です。自分で手続きすることも可能ですが、相手との関係性や収入の状況によっては弁護士のサポートが有効な場面もあります。
調停や審判の制度、公正証書の活用など、さまざまな対応策を知っておくことで、不安を減らし適正な生活費を確保できます。
当事務所では、婚姻費用分担請求から相手との代理交渉、離婚問題全般に対応可能です。まずは無料相談を活用して、お気軽にご相談ください。