離婚「知っトク」ブログ

【年金分割】年金分割① 離婚するときは年金分割もお忘れなく!

2017.09.11
  • お金のこと
  • 年金分割

今回のブログでは、年金分割制度の概要を説明します。
1.年金分割とは?
ざっくり言えば,
結婚期間中に,配偶者(多くは夫)が払っていた年金の記録をもらえる,という制度です。これにより年金受給年齢になったとき,分割してもらった妻(多くは)がもらえる年金がおおくなります。厚生年金などが対象で,国民年金は対象外です。
 
離婚してから2年以内に請求しないといけませんので,注意してください!
なぜ,このような制度があるのでしょう。

わかりやすいのが奥様が専業主婦だった場合です。
年金分割の精度がないと,ずっと専業主婦だった妻は、夫の仕事をバックアップしてきたにもかかわらず、国民年金しかもらえないという事態に陥ってしまいます。これはあまりに不公平だ,ということで年金分割の制度ができました。
年金分割は、支給される年金自体を分け合うのではなく、婚姻後の年金の納付記録を分割し、分割後の年金記録にしたがって、離婚後の元夫婦それぞれが年金の支給を受けるという制度です。
 
2,年金分割の対象となる年金
年金分割の対象となるのは、
厚生年金
旧共済年金(旧共済年金職域部分も含む)
です。
厚生年金基金の代行部分は、厚生年金として、年金分割の対象となります。
なお、共済年金は、平成27年10月に厚生年金に一本化されましたが、共済年金制度時代の記録が分割対象となります。
 
3,年金分割の対象とならない年金
私的年金は、年金分割の対象となりません(生命保険会社の年金保険など)。
公的年金であっても、
国民年金
国民年金基金
厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分)
確定給付企業年金、
確定拠出年金(企業型)
は年金分割の対象となりません。
したがって、配偶者が国民年金しか加入していなかった場合は、年金分割ができません。
たとえば、配偶者が自営業の方である場合や、非正規雇用の方である場合がこれにあたることがあります。
もっとも、自営業の方でも、会社化して役員報酬を得ている場合、厚生年金に加入しなければなりません。
そのような場合は、年金分割の対象となります。
 
年金分割の対象とならない年金については、財産分与の中で公平に清算することになります。
 
4,年金分割の種類
年金は、離婚後に自動的に分割されるものではなく、年金分割の手続が必要です。
年金分割には、①合意分割と②3号分割の2種類があります。
(1)合意分割とは?
合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録について、按分割合(分割割合)を夫婦間の協議で定めて、分割する制度です。
割合の上限は50%とされています。
夫婦間で協議が整わないときは、家庭裁判所に按分割合に関する処分の申立てをして、按分割合を定めます
(財産分与とは別個独立の制度であるため、財産分与に関する処分の申立てとは別途申し立てる必要があります)。
(2)3号分割とは?
3号分割とは、
平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間における,
相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割する制度です
(平成20年3月31日以前に第3号被保険者期間であった分は、3号分割ができません。合意分割になります)。
第3号被保険者とは、厚生年金保険の適用を受ける会社等に勤務する人(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です(年収が130万円未満の人)。
3号分割をするには、夫婦間の合意がいりません。分割を請求したい方が1人で年金事務所等の年金手続実施機関に行って手続をすることができます。
分割割合は、2分の1ずつと決まってます(按分割合を決めることはできません)。
なお、合意分割の請求が行われた場合、
婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求もしたという扱いとなります。
したがって、
合意分割をする場合、別途3号分割の手続きをする必要はありません
(合意分割が必要な期間があっても、期間が短いとき等は、合意分割を諦めて3号分割を行うこともあります)。
 
5,事実婚でも年金分割できるのか?
事実婚(内縁)でも、被扶養者として認定されていた期間がある場合、その期間に限って年金分割が可能です。ただし、事実婚期間を証明する書類が必要です(住民票等)。
また、事実婚を経て婚姻届けを提出した場合、事実婚と法律婚の期間をあわせて年金分割をすることも可能です。
 
6,年金の受給資格
年金を受けるためには、国民年金に10年以上加入していることが必要です(保険料を納付していた期間または免除を受けていた期間の合計)。年金分割を受けても、受給資格がなければ、分割された記録に基づいた支給を受けることはできませんので、注意が必要です。
※従来25年以上の期間が必要でしたが、平成29年8月1日から10年間に短縮されました。