離婚「知っトク」ブログ

【離婚】妻が夫から自宅不動産の譲渡及び385万円の支払いを受けることができた事例

2018.10.16
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【事例】
婚姻して10年で子どもがいないご夫婦でした。夫が妻に対して,束縛がひどいなどと根拠のない主張をして強く離婚を求めました。
夫は一度がんになったことがあり,奥様は献身的に看病してきましたが,それも重荷だった,管理されていて嫌だったなどと言われ,奥様は大変ショックを受けました。
夫が弁護士に依頼して,離婚を求める内容証明を送付してきたため,奥様が弊所に来所し,ご依頼頂きました。

【解決】
離婚訴訟で認容されうる離婚事由がないことが明白な事例でしたので,
積極的に離婚に応じることはないが,条件が納得いくものであれば応じるという方向性を決めました。
複数回調停を行い,結果として,
・自宅不動産の譲渡(ローンなし)
・解決金385万円
を内容とする離婚を成立させることができました。
【ポイント】
本件では夫のいわゆる団体信用生命保険の適用により住宅ローン債務がなくなっていたという特殊性があり,
自宅の分与方法及び分与額について争いがある事案でした。
特有財産性及び共有財産としての分与額について粘り強く主張をしていくことで奥様にもご納得いただける解決となりました。
財産分与,特に不動産が絡む事案では,分与額の計算及び自身の主張を裏付けるための法的な説明など,とても専門的で難しい側面があります。
通常,不動産の分与は金額的にも財産分与の大半を占めることが多く,慣れない中で不適切な対応をすることで大きな経済的損失を被ってしまうことが想定されます。
納得いく解決をするために,弁護士が介入する必要性が高い事案と言えました。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)