離婚「知っトク」ブログ

離婚裁判の費用・弁護士費用は誰が払う?払えない場合の対処法

2025.03.07
  • お金のこと
離婚裁判の費用・離婚裁判の弁護士費用

離婚を考えたとき、当事者同士の話し合いで解決できればよいですが、場合によっては裁判に発展することもあります。

離婚裁判には裁判費用や弁護士費用がかかるため、「誰が負担するの?」「費用を支払えない場合どうすればよいの?」と悩む方も多いでしょう。

経済的に厳しい状況にある場合、裁判を諦めてしまうこともあるかもしれません。しかし、費用を抑える方法や公的支援を活用する手段もあります

本記事では、離婚裁判の費用の内訳や、費用を支払えない場合の対処法について詳しく解説します。

これから離婚を検討している方や、離婚の話し合いが進まずに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

離婚裁判(訴訟)にかかる費用の相場

離婚調停が不成立となった場合は、裁判で離婚の成否を争うことがあります。

離婚裁判には、裁判所への申し立て費用や、弁護士を依頼する場合の弁護士費用が発生します。

  • 裁判所に納める費用:約2万円
  • 弁護士費用:約60〜120万円

離婚を裁判所に申し立てる手続きは、書類の準備や裁判官とのやりとりなどで複雑になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼せずに進める場合でも、裁判所に納める費用は必ず必要となります。

まずは、離婚裁判の際にかかる費用のうち、裁判所に納める費用の内訳と相場について紹介します。

裁判の申し立て手数料(収入印紙代)

離婚裁判を起こす際には、裁判所に訴状を提出し、申し立て手数料として収入印紙代を支払う必要があります。

離婚訴訟における収入印紙代は、1万3,000円です。

ただし、これは単純な離婚請求のみの場合であり、財産分与や慰謝料、養育費の請求も同時に行う場合は、請求内容に応じて追加の印紙代が発生します。

具体的には、ケースに応じて以下のように収入印紙代は変化します。

申し立て内容 収入印紙代
離婚のみ(親権者の指定含む) 1万3,000円
離婚+財産分与 1万3,000円+財産分与1,200円
離婚+年金分割 1万3,000円+年金分割1,200円
離婚+養育費 1万3,000円+子ども一人につき1,200円
離婚+慰謝料 慰謝料請求額によって1万3,000〜

離婚以外に争点がある場合は、1,200円の費用が発生します。

なお、慰謝料に関しては、1万3,000円か、裁判所の手数料早見表に定められた金額どちらか高い方が手数料となります。

裁判所の手数料早見表は、請求金額によって手数料が異なります。

例えば、請求金額が300万円の場合、手数料は2万円です。1万3,000円よりも高い2万円が申し立て手数料となります。

支払いの収入印紙は、裁判所の窓口や郵便局で購入できます。

参考:手数料額早見表 – 裁判所

書類郵送の郵便切手代

裁判では、訴状や証拠書類、判決書など、多くの書類が裁判所から当事者宛に郵送されます。その際に必要となる郵便切手代も、申立て人が負担します。

離婚裁判では、一般的に5,000円~6,000円程度の切手代を前もって納めます。

実際の郵便切手代は、各裁判所や審理の内容によっても異なるため、申し立てる家庭裁判所に事前に確認しておくのがおすすめです。

なお、裁判が終了した際に未使用の切手があれば、返還されることもあります。

戸籍謄本取得費用

離婚裁判を申し立てる際には、夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・抄本不可)が必要となります。

戸籍謄本は、婚姻関係が正式に存在することや、当事者の情報を証明する重要な書類です。

戸籍謄本の取得費用は、役所の窓口で取得する場合は1通450円で、コンビニから取得する場合は300〜350円ほどです。

以前は、本籍地の自治体が遠方の場合は郵送請求することになり、郵送費や返信用封筒代も必要でした。

しかし、令和6年3月以降は本籍地が遠方の場合でも最寄りの役所から戸籍謄本が取得できるようになりました。

その他かかる費用

裁判の進行によっては、鑑定人や証人などの第三者を裁判所に呼ぶ必要があるケースがあります。その際は、鑑定人や証人などの交通費や日当の負担が必要になることがあります。

離婚裁判の弁護士費用の相場は?

離婚裁判を弁護士に依頼する場合の費用相場は、総額でおよそ60〜120万円ほどです。弁護士費用の内訳としては、基本的に以下の5つに分類できます。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

それぞれについて、具体的な費用相場や、費用が上がるケースなどについて簡単に紹介します。

法律相談料

正式に依頼する前に弁護士と面談し、離婚裁判の進め方や見通し、費用の概算などを相談する際に発生するのが法律相談料です。

一般的な相場としては、30分あたり5,000円程度が多いですが、法律事務所によっては初回無料相談を実施している場合もあります。

相談料は弁護士選びの初期段階で発生するため、何人かの弁護士と比較する際には、無料相談を活用したり、料金体系を確認したりすることが重要です。

短時間で効率的に相談できるよう、事前に質問を整理しておくとよいでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士に正式に依頼する際に支払う費用で、案件の成功・不成功にかかわらず返金されないのが特徴です。

離婚裁判の着手金の相場は、30~60万円程度ですが、争点が複雑な場合や、財産分与・親権争いなどが絡むと高額になることもあります。

なお、離婚調停から継続して裁判を依頼する場合は、離婚調停の着手金を割引することもあり、10万〜20万円程度となることもあります。

着手金を抑えて手続きを進めたい場合は、分割払いが可能かどうかを確認するとよいでしょう。

報酬金

報酬金とは、裁判が終了した際に支払う成功報酬です。

あらかじめ決められた一定額を支払う方法と、依頼した弁護士の働きによって得た慰謝料や財産分与などの経済的利益に応じて算出する方法があります。

例えば、離婚成立に対する報酬金は30~60万円程度が相場です。

他に財産を得るなど金銭的な利益を得た場合に、獲得金額に対して10~20%程度の報酬金が発生するのが一般的です。

例えば、離婚成立と財産分与で100万円を得た場合、報酬金が30万円、財産分与の100万円の10%の10万円、計40万円が報酬金となります。

このように弁護士の報酬金は、離婚と争点で成果があった場合によって異なります。

報酬金の発生条件や具体的な金額は契約時に確認し、不明点があれば事前に質問しておくことが重要です。

日当

日当とは、弁護士が裁判所へ出廷したり、遠方での調査や打ち合わせを行ったりする際に発生する費用です。

弁護士の日当の相場は1日あたり3~5万円程度ですが、移動距離や拘束時間によって異なります。

特に、遠方の裁判所での対応が必要な場合や、証人尋問のための準備など、通常よりも時間を要する場合は、日当が高額になることもあります。

日当は弁護士ごとに異なるため、契約時に明確にしておきましょう。

実費

実費とは、弁護士が職務を進める上で必要となる諸経費のことを指します。代表的なものとしては、郵送代や通信費、交通費などが挙げられます。

実費については、前もって弁護士指定の金額を預かり金として支払い、依頼終了時に精算するケースが一般的です。

【関連記事】離婚にかかる弁護士費用はいくら?相場や内訳・安く抑えるポイント
離婚したくない人が弁護士に相談するメリット|無料相談の方法や費用

離婚裁判の費用は誰が払う?

離婚裁判は、夫婦のいずれか一方が原告(裁判を起こす側)、もう一方が被告(裁判を起こされる側)として進められます。

「訴訟を起こした原告側が費用を負担しなくてはいけないのか?」と不安に思う方も多いはずです。

ここでは、離婚裁判にかかる費用はどちらが負担するのかについて簡単に解説します。

裁判費用の負担は裁判で決まる

裁判所に納める費用については、まずは原告側が支払った上で、裁判所によって負担割合を決められるのが一般的です。

具体的には「訴訟費用は被告が全額負担する」「訴訟費用は原告が4割、被告が6割負担する」などと命じられ支払うことがあります。

弁護士費用は原則自己負担

原告側・被告側のどちらも、弁護士費用は原則自己負担となります。離婚裁判に勝ったとしても、弁護士費用までは請求できないケースが多いです。

ただし、相手側に不倫やDVなどの不法行為があり、判決で慰謝料の支払いが認められた場合は、支払い額の10%程度を弁護士費用として上乗せできることもあります。

離婚裁判は弁護士なしでも進められる?

結論として、離婚裁判は弁護士なしでも進められます。裁判自体は本人が訴訟を提起し、必要な書類を準備し、裁判所の指示に従いながら進めることが可能です。

しかし、実際には弁護士なしで裁判を進めることには以下のような多くのデメリットがあります。

  • 法定離婚事由について客観的かつ法的に有効な根拠を示す必要がある
  • 裁判所に提出する書類の作成には法的知識が求められる
  • 煩雑な書類の準備も自分で行う手間がかかる
  • 相手が弁護士をつけている場合、法的知識なしで適切な主張や反論はできず不利になるリスクがある
  • 裁判の審理期間は1年以上かかることもあり、時間をかけたにも関わらず満足のいく結果とならない恐れがある

弁護士なしでも離婚裁判を進めることは可能ですが、不利な結果を避けるためには、できる限り弁護士に依頼するのが望ましいです。

費用面で難しい場合は、法テラスの無料相談なども活用するとよいでしょう。

離婚裁判の弁護士費用が払えない場合の対処法

離婚裁判を進めるためには、100万円近くの多額の費用が必要となるケースもあります。まとまった費用を用意するのが難しい場合は、以下の5つの対処法を検討しましょう。

  1. 複数の弁護士に相談して費用を比較する
  2. 支払い方法が柔軟な弁護士に依頼する
  3. 弁護士の有料相談を活用して自分で手続きをする
  4. 裁判に発展する前に依頼する
  5. 法テラスを利用する

複数の弁護士に相談して費用を比較する

離婚裁判の弁護士費用を抑えるためには、複数の弁護士に相談し、費用を比較することが重要です。

弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、着手金や報酬金の設定、追加費用の有無なども違います。複数の選択肢を比較することで、希望に合った弁護士を見つけやすくなります

無料相談を提供している事務所も多いため、まずは複数の事務所に問い合わせて費用の見積もりを取るのがおすすめです。

比較する際は、費用だけでなく、弁護士の経験や得意分野、対応力、実績も考慮し、信頼できる弁護士を選びましょう

支払い方法が柔軟な弁護士に依頼する

弁護士費用が一括で支払えない場合、分割払いやクレジット決済に対応している弁護士を選ぶのも一つの方法です。

弁護士の有料相談を活用して自分で手続きをする

弁護士に全面的に依頼すると費用が高額になりがちですが、有料相談を活用して自分で手続きを進めることで費用を抑えるという選択肢もあります。

法律相談だけであれば、30分あたり5,000円程度で済みます。

有料相談を活用すれば、訴状の作成方法や必要書類の準備、裁判の進め方などについて具体的なアドバイスを得られるため、自己対応の精度を高めることができます。

また、当事務所のようにリーズナブルなバックアッププランを用意している法律事務所もあるので、確認してみるとよいでしょう。

ただし、相手が弁護士を雇っている場合などは、不利になるリスクがあるため、自分での手続きはおすすめできません。

また、自分でやってみて不利な状況になってから依頼しても、望んだ結果とならない可能性がある点にも注意が必要です。

裁判に発展する前に依頼する

離婚裁判は費用が高額になりやすいため、裁判に発展する前の段階で弁護士に依頼し、早めに解決を目指すことが大切です。

離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があり、協議や調停の段階で解決できれば、弁護士費用を大幅に抑えられます。

例えば、協議離婚の弁護士費用の相場は40~60万円程度です。

協議や調停は裁判よりも手続きが簡単で、費用も安いため、弁護士費用の負担が難しい場合は、できるだけ協議や調停での解決を目指すのが望ましいでしょう。

調停が不成立となった場合でも、少し時間をおいて当事者同士で協議することにより、裁判を避けられる可能性もあります

また、早い段階で弁護士に依頼すれば、相手とこじれる前に解決でき、精神的な負担も軽減できます。

【関連記事】離婚調停が不成立になったその後の離婚方法は別居・審判移行?

法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、経済的に余裕がない人でも弁護士のサポートが受けられます。

法テラスの利用には以下のようなメリットがあります。

  • 同じ問題で3回まで無料法律相談が可能
  • 相場よりも安い金額で弁護士に依頼できる
  • 弁護士費用立替制度(民事法律扶助制度)の利用で、費用の立て替えと分割払いが可能

民事法律扶助制度を利用すれば、通常であれば数十万円以上かかる弁護士費用を、月々5,000〜1万円円程度の分割払ができます。

ただし、法テラスには以下のようなデメリットもあります。

  • 収入が一定以下などの条件を満たす必要がある
  • 弁護士を指名できないため、離婚問題の経験が少ない弁護士に当たるリスクがある
  • 収入要件などの審査に数週間〜1ヵ月ほどかかる

法テラスに相談することで自分に合った費用負担の方法を見つけることができる可能性はあるため、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。

離婚裁判の費用が払えない場合は訴訟救助制度を利用する

ここでは、離婚裁判の費用が支払えない場合に利用できる訴訟救助制度について簡単に紹介します。

訴訟救助制度とは

訴訟救助制度とは、経済的に困難な状況にある人が裁判を起こす際、裁判に必要な費用の支払いを一時的に免除または猶予してもらえる制度です(民事訴訟法第82条以下)。

この制度は、日本国憲法第32条で保障されている裁判を受ける権利を実現するために設けられており、経済的理由で裁判を断念せざるを得ない人の救済を目的としています。

ただし、この制度は弁護士費用には適用されず、あくまで裁判所に支払う費用が対象となる点に注意が必要です。

訴訟救助制度の利用方法

訴訟救助制度を利用する際は、裁判所に申し立てる訴状に印紙を貼らず、訴状と一緒に「訴訟救助申立書」を提出します。

さらに、費用を支払う能力がないことを証明するために以下の書類を裁判所に提出します。

  • 収入や資産がないことを記載した報告書
  • 家計全体の収入状況(裁判所指定の書式を利用)
  • 給与明細や預金通帳の写し

訴訟救助を受けるためには、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」が条件とされていますが、極端に無理な主張でない限りは問題となりません。

法テラスに相談すると訴訟救助の書式を受け取れる場合もあるので、利用を検討している方は法テラスまたは申し立てる裁判所に相談するとよいでしょう。

参考:訴訟費用について -裁判所

離婚裁判の費用に関するよくある質問

ここでは、離婚裁判の費用に関してよくある質問をまとめました。これから離婚裁判を検討している方はぜひ参考にしてください。

離婚裁判はどのくらいの期間がかかる?

2023年の「人事訴訟事件の概況」によると、離婚裁判の平均審理期間は15.3ヶ月とされており、判決まで争うと2年ほどかかります。

裁判では、双方の主張を整理し、証拠を提出しながら進めるため、協議や調停と比較すると長期化しやすい傾向にあります。

親権や財産分与、不倫の慰謝料請求が絡む場合、さらに時間がかかるケースもあるでしょう。

双方が離婚自体や条件についてある程度合意している場合は1年以内に終わることもありますが、争いが激しいと2年以上かかることも珍しくありません。

裁判をスムーズに進めるためには、証拠を事前に整理し、弁護士としっかり打ち合わせを行うことが重要です。

離婚裁判の費用はどちらが払う?

裁判費用には収入印紙代や郵便切手代などが含まれ、訴訟を起こす際は原告側が支払いますが、裁判所が最終的にどちらが負担するかを判断します。

一方、弁護士費用については、判決の結果に関係なく、自分が依頼した分は原則自己負担となります。

ただし、慰謝料の支払いが認められる場合に、支払われる慰謝料の10%程度を弁護士費用として上乗せできることもあります。

弁護士費用の負担が大きい場合は、分割払いの相談や、法テラスの利用の検討がおすすめです。

不倫・浮気の裁判にかかる費用は?

不倫・浮気の裁判にかかる費用は以下のとおりです。

裁判所の申し立て手数料 1万3,000円~
弁護士の着手金 20〜30万円
弁護士の報酬金 獲得金額に対して10~20%
その他弁護士の日当・実費 数万円

弁護士費用の相場は、着手金が20~30万円+獲得金額に対して10~20%の報酬金が発生します。

相手方の不倫・浮気が離婚の原因である場合の不倫慰謝料の相場は50〜300万円程度です。相手が支払いを行えば、慰謝料から報酬金の支払いが可能です。

また、慰謝料に弁護士費用を上乗せできるケースもあります。初期費用としてどの程度必要か・請求できる慰謝料の見込みはどれくらいかといった点も含めて弁護士に確認するのがおすすめです。

親権の裁判にかかる費用は?

親権獲得のための裁判にかかる費用は、離婚裁判の際と同じく、基本的には裁判所費用と弁護士費用を合わせて総額60万〜100万円ほどです。

ただし、親権を争う場合、状況によっては弁護士費用が高額になるケースもあります。

親権裁判では、子どもの生活環境や養育能力に関する証拠を提出するために、書類作成や証人尋問が必要になります。

弁護士の業務負担が大きくなる分、親権を争点としない場合と比較すると費用は高くなるのが一般的です。

離婚裁判にかかる費用の総額は?

離婚裁判にかかる費用の総額は、弁護士費用と裁判所費用を合わせて総額で60万〜100万円ほどになるのが一般的です。

裁判費用のうち大部分は弁護士費用が占めるため、弁護士に依頼せずに進めれば費用を大幅に抑えることも可能です。

しかし、弁護士に依頼せずに自分で裁判を進めると、不利な条件で和解したり、慰謝料が十分に請求できなかったりといったリスクも伴います。

望む条件での離婚に向けて裁判を進めたい場合は、弁護士に依頼するべきといえます。

まとめ

離婚裁判の申し立て費用はおおよそ2万円程度ですが、弁護士に依頼した場合は60~120万円程度費用がかかる可能性があります。

ただし、法律事務所によっては、費用が安い場合や、分割払いに対応してくれることもあるため、相談してみるのも一つの方法です。

仮に調停が不成立となり、裁判が避けられない状況でも、再度協議を行うことも考えられます。

相手との交渉を弁護士に依頼することで、すんなりと離婚に応じてくれるケースも少なくありません。

「もう離婚裁判しかないのかも…」「弁護士費用が負担できない」と思い詰めてしまう前に、無料相談を活用して弁護士に相談してみてください

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)