離婚「知っトク」ブログ

離婚の財産分与とは|財産分与の割合や対象となる財産や注意点

2024.08.23
  • 財産分与

財産分与とは、離婚をする際に、夫婦が協力して築いた財産を、夫婦の貢献度に応じて公平に分配することです。

財産分与は民法で定められており、相手に対して財産分与を請求することができます。

 

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用:民法第768条|e-Gov

 

財産分与について「自分はどのくらいもらえるの?」「自分の財産は残せるの?」など疑問は尽きません。

この記事では、財産分与の分け方や対象となる財産、注意点などをわかりやすく解説します。

離婚時の財産分与とは?

財産分与の割合や決め方

財産分与は、共働きや一方が専業主婦(主夫)であっても、原則として公平に2分の1にして分けます。

それぞれの夫婦の役割がどうであれ、働いていた側だけでなく、家事や育児を担っていた側の支えがあったから、成り立っていたと考えるのが一般的です。

ただし、自分の方が財産形成に貢献したと考えるのであれば、その分を主張することは自由です。

財産分与は夫婦の話し合いで決めますが、話し合いで決着がつかなければ、調停→裁判という方法で決めることになります。

また、財産分与をしなければ離婚ができないということはありません。

夫婦で合意が得られれば、財産分与の請求権を放棄し、財産分与をしないという柔軟な取り決めも可能です。

財産分与の種類

「財産分与」というと、離婚に伴い、夫婦の財産を清算することを指すのが一般的です。しかし、財産分与にもいくつか種類があります。

  1. 清算的財産分与:夫婦が築いた財産を離婚に伴い清算する財産分与
  2. 扶養的財産分与:離婚に伴って配偶者が困窮しないために行う財産分与
  3. 慰謝料的財産分与:離婚原因を作った方が配偶者に対して慰謝料として支払う財産分与

例えば、離婚に際し、配偶者が育児などで働けない場合に、困窮しないように扶養的な意味合いで財産分与を決めることがあります。

同様に、慰謝料的な意味合いとして財産分与をすることもあります。財産分与の中にはさまざまな意味合いがあるのです。

離婚時に発生する慰謝料や養育費との違い

離婚時には、財産分与のほかに以下のような名目で金銭的なやり取りが発生します。

  • 慰謝料:離婚原因を作ったり、相手に精神的な苦痛を与えた側が、被害を受けた側に支払うお金。不倫やDVなどが挙げられる。
  • 婚姻費用:夫婦の「生活に必要な費用を分担する義務」にもとづき、別居時などに生じた生活費を分担するためのお金。
  • 養育費:生活費や教育費など子どもが成人するまで必要になるお金。子どもと同居していない親が支払う。

なお、慰謝料は離婚時に必ずもらえるわけではありません。民法上の不法行為があった場合に、損害を与えた側が支払うお金です。

前述の通り、慰謝料的な意味合いを込めて財産分与を行うこともあります。

財産分与をするタイミング

財産分与は、離婚をする前に夫婦で話し合い、詳細な分割方法を決めてから離婚しますが、離婚後に財産分与を行うことも可能です。

財産分与は離婚が成立した日から2年で時効となるため、早めに請求するようにしましょう。

なお、離婚後に財産分与を行う場合、築いた共有財産を相手が処分してしまう恐れがあるため、離婚時に決める方が望ましいです。

財産分与でもらえる金額

財産分与は、結婚生活の中で夫婦が築いた財産を分けるものであるため、結婚期間が長い、もしくは年収が高い夫婦の場合、財産分与も高額になることが考えられます。

2023年の司法統計によると、離婚の調停や審判で決まった財産分与の金額は以下の通りでした。

  • 100万円以下:20.2%
  • 200万円以下:12.4%
  • 400万円以下:13.9%
  • 600万円以下:8.3%
  • 1000万円以下:11.4%
  • 2000万円以下:10.3%
  • 2000万円を超える:5.8%
  • 算定不能:17.7%

参考:第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所|司法統計

財産分与の対象となる財産

対象となるのは共有財産

財産というと、結婚前から自分が貯めていた貯金や所有していたもの、結婚後に夫婦で築いた財産などさまざまなものがあります。

離婚時の財産分与の対象となるのは、「結婚語に夫婦の協力で築いた共有財産」です。

例えば、次のものが財産分与の対象となる共有財産として挙げられます。

  • 購入した家、土地、車や家具、家電など
  • 夫婦で築いた預貯金や現金
  • 退職金、年金、株などの有価証券
  • 生命保険や学資保険
  • 結婚生活のためにした借金

年金については、財産分与ではなく年金分割という方法で分けます。

働いて家計に入れたお金で購入したものは、基本的に夫婦二人のお金であると考えられるでしょう。

家計で購入した趣味の道具などは、購入した本人の所有としても問題ありません。

趣味で購入したものが高額なのであれば、それを考慮して財産分与の割合を柔軟に決める方法もあります。

対象外となるのは特有財産

一方で、財産分与の対象外となるのが、「夫婦の協力とは無関係に築いた特有財産」です。

  • 結婚前に自分が築いた貯金
  • 結婚前に自分のお金で購入した物
  • 親から贈与された財産
  • 人からプレゼントされたもの
  • 個人のためにした借金
  • 別居後に得た財産 など

また、衣類や下着、アクセサリー、自分の趣味で購入したものなど自分しか利用しないものについては、財産分与の対象にはならないとされています。

関連記事:財産分与の対象にならないものは?退職金や親からの贈与はどうなる?

財産分与の対象となるかどうか判断が難しい財産

退職金

将来的に退職金が支払われるとしても、離婚時点で在籍していてまだ退職金が発生してない場合は、結婚時から離婚時までの期間に相当する退職金を計算して、公平に分配することになります。

例えば、離婚時に退職したら支給されるはずの退職金から、結婚時に退職していたら支給されていた退職金を差し引いた金額を財産分与で分けるなどの方法があります。

ただし、双方が合意していれば柔軟に分けるのでも問題ありません。

借金

結婚生活の中でした借金は、個人的な借金か、結婚生活のためにした借金かによって、財産分与で考慮するかどうか異なります。

夫婦が生活をする上で必要となった借金は、夫婦が連帯してその責任を負うとされています(民法第761条)。

そのため、生活をする上で生じた住宅ローンや車のローン、教育ローンなどはどちらの名義であれ、夫婦両者で負担をすることになります。

これを考慮して財産分与を行う必要があるでしょう。

一方で、ギャンブルや趣味など個人的な理由でした浪費は、個人の借金となるため、借り入れた本人が返済しなければなりません

財産分与では、相手が浪費した分を計算して請求することも可能です。

土地や家

結婚生活中に購入した家や土地についても、財産分与の対象となります。

ただし、家や土地の場合は、現金のように半分に分けることはできません。

そのため、土地や家を売却して金銭にして分けるか、土地や家を所有する代わりに、評価額の半分を支払うなどの方法で分けることになります。

また、家の購入について、親が頭金を払ったり、親から受けた贈与で支払ったりした場合は、それらを差し引いた金額で財産分与を行います。

財産分与を進める手順

実際に財産分与する場合は、どういう手順で進めるのでしょうか。

ここでは、財産分与を進める手順を紹介します。

ただし、話し合いでは夫婦双方が納得できるような方法で柔軟に決めるのが望ましいです。あくまでも参考程度に考えてください。

財産をリストアップする

まずは結婚生活で今まで築いてきた財産をリストアップするところから始めます。この時、財産額が確認できる資料も一緒に準備するようにしましょう。

例えば、次のものが挙げられます。

  • 預貯金の通帳
  • 不動産や車などの査定に関する書類(不動産や車などは今の評価額)
  • 保険の返戻金が計算できる契約書など
  • 借金に関する書類、ローンの返済計画書など

また裁判所では婚姻関係財産一覧表という表のひな形を提供しているため、それを参考にリストアップするとわかりやすいでしょう。

想定していたよりも財産が少ないような場合は、相手が財産を隠しているケースもあります。

対処法については後述しますが、離婚を切り出す前から、相手の財産を事前に確認しておくと、弁護士に調査してもらうことも可能です。

例えば、どこの銀行に口座があるのか、株取引をしているかどうか、どこの保険に加入しているかなどを知っておくとよいでしょう。

話し合いで柔軟に決める

財産をリストアップしたら、夫婦で話し合い、分与する物を決めます。財産分与は以下のようなさまざまな方法で行うことができます。

  • 不動産や車などを所有する側が、評価額の半分を支払う
  • 共有財産を換金して平等に半分で分ける
  • 分けられるものはそのまま分与する
  • 一部の財産をもらう代わりに、同等額の財産を分ける など

財産分与で合意できた場合は、離婚協議書を作成し、財産分与でどのように財産を分けたのか記しておきましょう。

これは後から合意した内容に認識違いが生じて、トラブルになることを防止するためです。

離婚調停で決める

もし、話し合いで財産分与が決まらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、その中で話し合うことになります。

離婚調停では、調停委員が間に入り、話し合いを支援してくれます。

調停で決まった内容に関しては、調停調書という書面が作成されるので安心です。

離婚裁判で決める

もし調停でも決まらない場合は、最終的に離婚の裁判を申し立てて、その中で離婚条件について決定します。

裁判の結果はさまざまですが、裁判官が双方の主張を聞いた上で判断するケースや、妥協案を提案して和解するケースがあります。

和解した場合には、和解調書として書面化されます。

財産分与のポイント

財産分与をする際のポイントは次の通りです。

  1. 離婚を切り出す前にお互いの財産を把握しておく
  2. 合意内容は必ず公正証書にする
  3. 課税対象となる財産を確認しておく
  4. 可能な限り現金にすると分けやすくなる

離婚を切り出す前に、ある程度財産を把握しておくと、財産分与もスムーズでしょう。

相手が財産を隠したり、勝手に処分したりした場合もすぐに気づくことができます。

財産分与自体には税金はかかりません。ただし、高価な財産は譲渡所得税や贈与税がかかる可能性もあります。

不動産などは固定資産税などがかかるため、所有する際の税金についても把握しておくとよいでしょう。

そして、財産分与では家や不動産など、現金のようにすっきり分けられない財産もたくさんあります。

そのため、極力現金にできるものは現金にしてしまった方が、分ける際にも揉めずに済むでしょう。

相手が勝手に財産を処分しそうな場合の対処法

財産分与のトラブルで考えられるのが、相手がこちらに気づかないように財産を隠したり、処分したりすることです。

財産を隠したり、勝手に処分したりしても、刑事罰が科されたりはしません。

本来なら窃盗罪にあたる可能性がありますが、刑法には「親族相盗例」という規定があり、親族間の犯罪は刑が免除されるためです。

ただし、相手が財産を使い込んだ場合は、それを考慮して財産分与を請求することができます。財産を隠した場合は、損害賠償が認められる可能性もあります。

また、相手が財産を引き出したり処分したりできないように、ここで紹介する保全処分を検討するのも1つの方法です。

離婚時に財産分与をする場合:仮差押え

仮差押えとは、裁判所に申し立てて、相手が財産を処分できないように、貯金や不動産を仮に差し押える手続きのことです。

仮差押えが行われると、預金口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりします。

ただし、この仮差押えを行うには、離婚調停や裁判を申し立てる必要があります。

また、相手の財産が把握できていることや、仮差押えを行う財産の10~20%の保証金が必要です。

さらに、仮差押えを実行することで、相手との対立が決定的となり、離婚が成立するまで時間がかかることも考えられます。

本当に仮差押えをすべきかどうか迷った場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

離婚後に財産分与を請求する場合:審判前の保全処分

審判前の保全処分とは、係争中の財産について、勝手に売却したり、担保に設定したりできないようにする保全手続きのことです。

離婚後に財産分与を請求する場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。

この調停の間に相手が財産を処分しないように、審判前の保全処分も一緒に申し立てることになります。

この保全処分でも、相手の財産の把握と保証金が必要となります。

保全処分のために相手の財産を把握しておく

前述した通り、保全処分を申し立てるには、相手の財産を把握しておく必要があります。

相手の財産を把握する方法には、以下のものがあります。

  • 裁判を申し立てて裁判所に調査嘱託を依頼する
  • 弁護士に依頼して弁護士会照会で相手の財産を照会してもらう

裁判を申し立てるのであれば、「調査嘱託」で相手の財産を調査してもらう方法があります。

裁判所が金融機関などに対して、調査や情報の開示を求める制度で、調査先からも回答が得られる可能性が高いです。

ただし、離婚の裁判を申し立てる必要があります。

一方で、弁護士に依頼して行う弁護士会照会という方法でも、金融機関などに相手の財産を照会してもらうことができます。

弁護士会照会を利用すれば、弁護士に離婚を依頼した段階で調査をしてもらえる可能性があります。

ただし、弁護士会照会には回答義務がないため、金融機関から個人情報を理由に回答が拒否されるケースもあります。

相手の財産が把握するまでは、離婚を切り出さず、まず弁護士に相談しておくのが得策です。

協議の段階から弁護士が介入することで、調停や裁判に発展する前に財産分与が決まり、スムーズに離婚できる可能性があります。

離婚の財産分与でよくある質問

別居して相手にお金を使い込まれたらどうしたらいい?

別居して相手にお金を使い込まれてしまった場合は、それを考慮して財産分与を行うことが可能です。

ただし、別居の段階で夫婦の財産を把握しておく必要があるほか、請求しても相手が支払えない可能性があることを留意しておかなければなりません。

もし相手が支払えない場合は、分割払いを交渉する方法もあります。

いずれにしても、財産分与で不利にならないよう、別居前に共有財産や、相手が所有している財産を調べておきましょう

例えば、どの銀行に口座があるのか、どこの生命保険会社からハガキが届いていたのか把握しておくだけでも構いません。弁護士に依頼すれば調べてもらうことができます。

財産分与以外で請求できるお金はある?

財産分与以外で請求できるお金があるかどうかは、あなたの状況によります。

  • 相手に不倫をされた、暴力を受けていたなど不法行為があった場合:慰謝料を請求できる
  • 別居をしていて生活費を負担した場合:相手の方が収入が高ければ請求することができる
  • 親権や観護権を得た場合:相手に子どもの養育費を請求できる

慰謝料に関しては、単に離婚をするという理由だけでは請求が認められません。不倫や暴力といった離婚原因になる事情が必要です。

財産分与は弁護士に依頼した方がいい?

財産分与を弁護士に依頼した方がよいかどうかは、財産の内容やどの程度揉めそうかによります。

例えば、現金以外の財産、土地建物といった不動産や有価証券、夫婦で会社を運営していて会社の財産かどうかなど、財産が複雑な場合は、弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。

また、夫婦仲が険悪だったり、財産分与含め離婚条件で揉めそうだったりする場合も、弁護士に依頼することが考えられます。

そもそも、弁護士に依頼すべきかどうかについても、無料相談などを活用して、アドバイスをもらっておいて判断するのが一番です。

関連記事:離婚の財産分与をしない方法|財産分与を払わないとどうなる?

まとめ

財産分与とは、離婚にともない夫婦が築いた財産を公平に分け合うことです。

夫婦双方が離婚や財産分与に合意をしていれば、話し合いで柔軟に決定することができます。

ただし、財産が複雑な場合は分けるのが難しく、揉めることもあるでしょう。

財産分与で揉めると、調停や裁判にも発展する可能性があり、離婚まで時間がかかることも考えられます。

「不動産や株、住宅ローンなどがあり財産分与が難しい」「結婚生活が長く財産が多い」「夫婦で揉めていて話し合いが進まない」「相手の顔も見たくないので代理で交渉してほしい」という方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)