離婚「知っトク」ブログ

持ち家がある方

2025.02.14
  • 財産分与
持ち家の財産分与

離婚時の財産分与において、持ち家は分けるのが難しい財産の一つです。持ち家の残債の有無、評価額、名義人、どちらが住むのかなどの要素により、対応は大きく異なります。

特に住宅ローンが残っている場合や、名義人以外が住む場合には注意が必要です。以下では、財産分与における持ち家の分け方や注意点について解説します。

離婚時の持ち家の分け方

離婚時の持ち家の分け方は、住宅ローンが完済されているかどうかで異なります。すでに住宅ローンを完済している場合は、以下の方法で財産分与を行います。

  • 持ち家を売却した金額を二人で分ける
  • 持ち家を得る側が、不動産評価額の半分に相当する代償金を相手に払う

住宅ローンを返済中の場合、持ち家の評価額よりローンの金額が小さいアンダーローンの状態であれば、持ち家を売却して残ったお金を二人で分けることができます。

問題は、評価額よりもローンの残債が多いオーバーローンの場合です。オーバーローンの場合は以下の方法で対処することが考えられます。

  • 共有財産で住宅ローンを完済してから、住む人を決める
  • 名義人が住み続けて、住宅ローンを返済していく
  • 名義人でない側が住み、名義人に家賃を支払う

住宅ローンの返済が残っているときの注意点

名義人本人が住み続ける場合

名義人が住宅ローンを返済しながら住む場合、特に問題はありません。

ただし、名義人ではない側が、住宅ローンの連帯保証人になっている場合、名義人が滞納すると、連帯保証人に請求が来ることになります。

名義人でない人が住む場合

例えば、妻が夫に家賃を支払って持ち家に住む場合、以下のリスクがあります。

  • 名義人がローンを支払わない場合、持ち家が競売にかけられて売却される
  • 名義人が勝手に持ち家を売却する可能性がある
  • 名義人が住んでいないことを金融機関が知ると、契約違反として一括返済を求められる可能性がある

夫婦でペアローンを組んでいる場合

ペアローンでは、夫婦双方がローンの返済義務を負います。

一方が返済できなくなると、もう一方が住宅ローンを負担しなければなりません。

また、一方が持ち家に住んでいない場合も、契約違反とされる可能性があるため、注意が必要です。

離婚後も妻が夫名義の家に住む際にすべきこと

離婚後も妻が夫名義の家に住む場合には以下の対処をしておきましょう。

公正証書を作成する

公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する、法的効力のある書類です。

執行文付きの公正証書を作成すれば、約束を守らない場合には裁判なしで差し押さえが可能です。

住宅ローンが残る持ち家に妻が住む場合は、以下の内容を公正証書に盛り込むと安心です。

  • 持ち家を勝手に処分しない
  • 夫が住宅ローンを払う
  • 違反した場合は違約金を払う

住宅ローンを借り換える

名義人と住居者が異なる場合、契約違反や連帯保証人としての請求を受けるリスクを回避するために、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。

例えば、妻が別の金融機関から住宅ローンを借り入れて、現在の住宅ローンを完済すれば、以下のメリットがあります。

  • 持ち家の名義人を変更できる
  • 夫が住宅ローンを滞納して追い出されるリスクが回避できる
  • 連帯保証人として請求を受けずに済む

ただし、収入が安定していない場合は、住宅ローンの借り入れ自体が難しい可能性があります。

持ち家がある方へ

持ち家がオーバーローンの場合、契約者に返済負担が大きくのしかかります。

また、名義人以外が住む場合には滞納や競売、契約違反による一括請求などのリスクがあります。

弁護士に相談することで、離婚後の生活の安定を考慮した財産分与のアドバイスを受けることができます。

当事務所では複雑な財産分与にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)