養育費をちゃんとほしい
- 養育費

養育費は、子どもの生活や成長を支える大切なお金です。しかし、離婚時に養育費の取り決めを行わず、受け取っていない方も少なくありません。養育費を適切に取り決めるために押さえておくべきポイントを解説します。養育費の取り決めを適切にしたい方は、弁護士への相談もご検討ください。
目次
養育費で取り決めるべき項目
離婚時に養育費の話し合いを行う際、取り決めるべき内容としては、「金額」「支払い期間」「支払い方法」「特別費用」などが挙げられます。
養育費の金額は、算定表を参考に金額を決定するのが一般的です。算定表では、夫婦双方の収入、子どもの年齢と人数をもとに金額を算出します。
支払い期間は、養育費をいつからいつまで支払うのか、明確にしておくことが望ましいです。養育費の支払い期間は原則として20歳までですが、大学を卒業する22歳までのケースもあります。
支払い方法については、毎月何日に振り込むのか、振込先の口座などを決めておきます。ただし、お互いが合意すれば、毎月一定額を振り込む形でなくても問題ありません。また、養育費は手渡しではなく、履歴が残る銀行振込が望ましいです。
特別費用については、一時的に大きな出費がかかった際にどうするかを決めておきます。例えば、子どもの学費や医療費が高額になってしまった場合などです。特別費用に関しては、相場の目安がなく、双方の合意で負担割合を決めることになります。
養育費をちゃんと受け取るためにすべきこと
金額は算定表を参考にする
養育費の金額は、算定表の金額を参考にするのが一般的です。養育費の算定表とは、裁判所が公表している資料で、妥当な養育費の算定を簡単にできるよう作成されたものです。ただし、お互いの合意があれば、養育費の金額は自由に決めても問題ありません。
離婚前に取り決めを行う
養育費の取り決めは、基本的に離婚が成立する前に行うのが望ましいです。離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、後から請求することはできますが、元配偶者の住所や収入を調べる必要があり、手間が増えてしまいます。
また、養育費は請求した時点から支払いを求めることができます。取り決めをせず、請求もしていなかった期間の養育費を遡って請求することは難しいため、可能な限り離婚時に養育費の取り決めを済ませておきましょう。
取り決めた内容は公正証書にする
取り決めた養育費の内容は、書面に残しておくことが重要です。書面に残すことで、後で言った言わないのトラブルを防ぐことができます。離婚時には養育費以外にも、財産分与や慰謝料などを取り決めるため、離婚協議書としてまとめておくのが一般的です。
また、離婚協議書を作成したら、公正役場で「公正証書」にするのが望ましいです。公正証書とは、公証人が私人の依頼に基づいて作成する公文書のことです。取り決めた内容を相手が守らなかった場合に、すぐに強制執行(差し押さえ)できるメリットがあります。
養育費をちゃんと受け取りたい方へ
とにかく早く離婚したい、相手と話したくない、などの理由で養育費を取り決めず離婚するケースは少なくありません。しかし、養育費は子どもを育てるうえで必要なお金のため、離婚時にしっかりと取り決めを行い、請求することが望ましいです。
一方で、離婚相手が養育費を払わないと言っているようなケースでは、夫婦間でまともな話し合いができず、取り決めがなかなか進まないケースもあります。このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、養育費を含む離婚条件を適切に取り決め、公正証書の作成などもサポートしてもらえます。当事務所も、さまざまな離婚問題に向き合い、ご依頼者様のサポートをしてきました。養育費の問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。