離婚「知っトク」ブログ

面会交流の取り決めを適切にしたい

2025.02.14
  • 面会交流
面会交流の取り決めをする夫婦

離婚や別居後、子どもと親が継続して交流を持つためには、面会交流に関する具体的な取り決めが必要です。

しかし、相手が面会交流を行おうとしない場合、どのように対応すればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。

面会交流の取り決め方法や内容、面会交流実現のポイントを解説します。

面会交流について取り決めるべき内容と具体例

面会交流は、以下のような具体的な内容を取り決めて、書面化しておきましょう。

  • 面会交流の頻度:例えば月1回、2週間に1回など
  • 面会交流の時間:午前10時から午後4時までなど
  • 面会交流の場所:〇〇公園や公共の施設、非監護親の自宅など
  • 子どもの引き渡し方法:監護親が午前10時に○○駅改札にて、子どもを引き渡し、非監護親は午後4時に〇〇駅駅改札で子どもを引き渡す など
  • 面会交流に関する連絡方法:当事者の連絡は原則LINEで行う など
  • プレゼントのやり取り:プレゼントは子どもの誕生日、クリスマスのみとする など
  • 学校行事への参加の可否:入学式、卒業式、授業参観、運動会など学校行事への参加を認める など
  • 宿泊の有無:子どもが〇歳に達した後は、夏休みの〇日間宿泊を伴う面会交流を認める など

面会交流を取り決める方法

父母で話し合いを行う

面会交流を取り決める方法は、まず父母で話し合いを行います。

別居中や離婚の協議中はお互いに不満を抱いていることも多いため、感情的にならずに話し合うことが大切です。

直接の話し合いが難しい場合は、メールや手紙などでのやり取りも検討しましょう。

話し合いを進める際には、相手や子どもの負担を最小限に抑える提案を心がけましょう。

例えば、相手が仕事をしている場合や子どもが小さい場合、移動時間を考慮して負担の少ない頻度や時間帯、引き渡し方法を提案することがポイントです。

また、他の離婚条件で譲歩できるものがあれば、面会交流の代わりに譲歩することも考えられます。

面会交流調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法もあります。

調停では調停委員が間に入り、冷静な話し合いが可能です。

調停の場では、自分の主張を明確に伝えるとともに、相手や子どもにとって負担の少ない現実的な提案を行いましょう。

調停委員を通じて相手を説得してもらえる可能性もあります。

面会交流の取り決めを行う際のポイント

面会交流の取り決めが難しい場合は、他の条件で譲歩することも検討しましょう。

例えば、相手が希望する条件を認める、財産分与や養育費を多めに設定するなどの方法があります。

また、面会交流の条件自体を譲歩するのも選択肢の一つです。

相手が面会交流に積極的でない理由には、結婚生活中の言動や離婚に至る経緯から、不信感や嫌悪感を抱いているケースも少なくありません。

面会交流によって子どもを傷つけたり、子どもに悪口を吹き込まれたりするのではないかと相手が不安に感じていることも多いです。

このような場合、相手の不安を軽減する方法を提案し、安心して面会交流を実施できるようにすることが重要です。

例えば、テレビ電話や手紙、プレゼントのやり取りなどから始めてみることで、相手の心理的負担を軽減して、子どもとの面会を行うことが可能です。

他にも、面会交流をサポートしている第三者機関を利用するなど、段階的に進める工夫も有効です。

まずは小さな目標を設定して様子を見てから、希望の条件が実現するように進めていく方法も検討しましょう。

子どもの利益を最優先に考えつつ、互いに歩み寄る努力を重ねることが重要です。

面会交流の取り決めを適切にしたい方へ

面会交流の取り決めには、冷静な話し合いと柔軟な対応が求められます。

しかし、感情的な対立や相手の協力不足など、問題が生じることも少なくありません。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ柔軟な条件での交渉が可能です。また、その他の離婚条件や養育費についても交渉してもらえます。

当事務所では、これまで親権や面会交流の事案にも積極的に取り組んできました。子どもの利益を第一に考えつつ、ご依頼者様の立場に立った適切なサポートを致します。

面会交流についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)