夫が失業中・・・。婚姻費用や養育費をもらえるか?
2016.08.10
- お金のこと
- 養育費
離婚協議中の夫婦で,夫が失業中の場合というケースがあります。
その場合,夫から婚姻費用や養育費をもらえるのか,もらえるとすればいくらもらえるのか,問題になるケースがあります。
失業保険を受給している場合,失業保険というのは,失業者だけでなくその扶養義務を負う家族の生活を維持する意味合いもあります。
ですから,失業保険のお金は本来その一定部分を家族の扶養に充てることが予定されています。
よって,失業保険を受給している場合,婚姻費用・養育費をもらうことができます。
その場合,受給金額を前提に婚姻費用及び養育費を算定して請求することになりますが,基礎収入の割合修正など少し複雑な計算が必要になってきます。
ですから,夫が失業中だけどちゃんと生活費をもらいたい,養育費をちゃんともらえるよう金額を決めておきたいという方は,一度弁護士に相談して,いくらくらいもらえるのか計算してもらうとよいでしょう。
なお,失業保険を受給していない場合は,夫の「潜在的稼働能力」というものを考慮して婚姻費用・養育費を算定できるケースがあります。これも少し複雑ですから,一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
事務所メインHP http://nakama-law.jp/
弁護士ドットコム
離婚したいが弁護士費用がない時の対処法|相場や払えない場合の解決策
婚姻費用を払わなくていい場合とは|支払いが免除されるケースと注意点
養育費は減額できる?再婚・生活が苦しいときの見直し条件と注意点
養育費の未払いは強制執行で回収できる?流れ・費用・注意点を解説