離婚「知っトク」ブログ

【財産分与】浪費したから財産は渡さない!と言われたら?

2017.01.16
  • お金のこと
  • 財産分与
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離婚調停の際。財産分与に関して,妻にお金の管理を任せきりだった夫からの主張で、
「お金の管理は妻にすべて任せていた。自分の収入からすると,もっと貯まっているはずだ。これしか残っていないのはあいつが浪費したからだ。」といった類のものがあります。

裁判実務上は、こういった主張はあまり考慮されません。
既に無いお金は分けようがないですし、そもそもどこからが浪費かという基準が不明確だということ、また、管理を任せきりだった夫には浪費を止める努力をせず、これを容認・放置したと評価できる側面もあること、などが理由です。
浪費を主張するのであれば,ギャンブルやブランド物を買いあさってキャッシングをしたなどという事情があれば、これを慰謝料請求の中で主張していくことが賢明でしょう。
ただ,この「もっとお金が貯まっているはずだ」「無駄遣いしたのが悪い」と言い、「納得できない。使い道を教えてくれないと話ができない」とすごくこだわってくるケースは珍しくありません。そこで、調停を先に進めるには、「可能な限り」で金銭の使徒を説明して、相手方のを納得させることも必要です。そもそも何年も前のお金の使い道を正確に覚えているひとなんていませんので、調停委員も理解を示してくれるはずです。できる限りの説明をした上で、その先のお話し合いを進めるべきでしょう。

この記事の監修者

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中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)