離婚「知っトク」ブログ

離婚したいが弁護士費用がない時の対処法|相場や払えない場合の解決策

2026.01.30
  • お金のこと

が協議で進むか、調停・訴訟に移行するかによって金額が変わり、争点の内容や複雑さによっても増減します。

また、弁護士費用の問題は、金額そのものだけでなく、支払いのタイミングや、次のような要素が同時に検討対象となります。

  • 着手金など、初期段階での支払いが必要になる場合がある
  • 実費や追加費用が後から発生する可能性がある
  • 手続きの進行によって、総額が確定するまでに時間がかかる

さらに、離婚を考える局面では、生活費や住居費、別居に伴う支出など、金銭面の不確定要素が重なりやすく、弁護士費用をどのように位置付けるべきか判断が難しくなるケースも見られます。

このように、離婚を検討する場面では、弁護士費用について複数の要素を同時に整理する必要があり、費用面の判断が複雑になりやすい状況が生じます

離婚にかかる弁護士費用の相場と内訳

離婚にかかる弁護士費用は、手続きの進め方や事案の内容によって幅があり、一律の金額が決まっているわけではありません。

また、弁護士費用は単に総額を見るだけでなく、どのような項目で構成されているのかを理解しておくことが重要です。

ここでは、離婚事件における弁護士費用の一般的な相場感と、費用がどのような内訳で発生するのかについて整理します。

離婚弁護士費用の相場は50万円〜100万円程度

離婚事件を弁護士に依頼した場合の費用は、事案の内容や手続きの進め方によって異なりますが、全体としては50万円〜100万円程度が一つの目安とされることが多くあります。

ただし、この金額はあくまで一般的な相場感であり、すべてのケースに当てはまるものではありません。

協議離婚として話し合いのみで解決する場合には、比較的費用が抑えられる傾向がありますが、離婚調停や裁判に進む場合には、弁護士費用が高くなることがあります

また、親権や財産分与、養育費、慰謝料など、争点が複数ある場合や、相手方との対立が大きい場合には、対応に要する時間や手続きが増え、その分費用が上振れするケースも見られます。

そのため、相場を把握する際には、金額だけでなく、自身の状況や想定される手続きの内容もあわせて考えることが重要です。

離婚調停と裁判では弁護士費用が高くなる

離婚手続きが協議でまとまらず、調停や裁判に進む場合には、弁護士費用が高くなる傾向があります。

これは、手続きの段階が進むにつれて、弁護士が対応する業務の内容や量が増えるためです。

調停では、家庭裁判所への申立てや期日への出席、調停委員を通じた主張の整理などが必要になります。

さらに、裁判に移行した場合には、主張書面の作成や証拠の提出、複数回の期日対応などが発生し、対応期間が長期化することもあります

このように、調停や裁判では、協議離婚に比べて手続きが複雑になりやすく、弁護士の関与が長期間に及ぶことから、その分費用がかかる構造になっています。

【関連記事】離婚調停とは?手続きの流れから費用、期間まで弁護士がわかりやすく解説

弁護士費用は着手金・報酬金・実費で構成される

離婚事件における弁護士費用は、主に着手金・報酬金・実費の3つで構成されています。

それぞれの意味や性質が異なるため、総額だけでなく内訳を理解しておきましょう。

着手金は、弁護士に正式に依頼する際に発生する費用で、結果にかかわらず支払うものとされています。

離婚手続きが協議で進む場合と、調停や裁判に進む場合とでは、設定金額が異なることもあります。

報酬金は、離婚が成立した場合や、一定の成果が得られた場合に発生する費用です。

どのような結果をもって報酬の対象とするかは、事務所ごとに基準が設けられており、契約内容によって異なります。

実費は、裁判所に納める手数料や郵送費、交通費など、手続きを進めるために実際にかかった費用を指します。

金額は事案によって異なり、進行に応じて追加で発生する場合もあります。

離婚の弁護士費用には成功報酬が設定されるケースもある

離婚事件では、着手金・報酬金・実費以外にも弁護士費用の一部として、成功報酬が設定されるケースがあります。

成功報酬とは、離婚が成立した場合や、一定の成果が得られた場合に発生する費用です。

成功報酬の有無や算定方法は、すべての事務所で共通しているわけではありません。

離婚成立そのものを成果とする場合もあれば、財産分与や慰謝料の獲得など、特定の結果を基準として設定される場合もあります。

また、成功報酬がある場合でも、着手金や実費が別途必要となるため、成功報酬制とされていても、初期費用が一切かからないとは限らない点には注意が必要です。

弁護士費用の契約内容は事務所ごとに異なるため、成功報酬が発生する条件や金額については、依頼前に契約書や説明内容を確認しておくことが重要です。

離婚の弁護士費用は誰が払うのか

離婚事件では、弁護士費用の負担について一定の原則がありますが、すべてのケースで同じ結論になるわけではありません。

財産分与や請求内容との関係で、費用の位置づけが問題になることもあります。

ここでは、離婚における弁護士費用の基本的な考え方を整理したうえで、例外的な取り扱いや注意点について解説します。

原則として弁護士費用は依頼した本人が支払う

離婚事件における弁護士費用は、原則として弁護士に依頼した本人が負担するものとされています。

離婚は当事者間の私的な紛争であり、弁護士への依頼も各当事者が自らの判断で行うためです。

そのため、相手に離婚の原因があると感じている場合であっても、当然に弁護士費用を相手が負担するとは限りません

もっとも、この原則がすべてのケースにそのまま当てはまるわけではなく、請求内容や手続きの状況によっては、費用の扱いが問題になる場面もあります。

【関連記事】離婚裁判の費用・弁護士費用は誰が払う?払えない場合の対処法

相手に弁護士費用を請求できるケースは限られる

弁護士費用は原則として各当事者が負担するものとされていますが、例外的に相手に支払いを求められるケースもあります。

もっとも、弁護士費用の一部が問題になるのは、相手方の行為が不法行為と評価される場合や、損害賠償請求の一環として扱われる場合に限られます。

たとえば、離婚原因となった行為について慰謝料請求が認められる場合や、不法行為として評価される事情がある場合には、その算定の中で弁護士費用相当額が考慮されるケースがあります。

ただし、このような場合であっても、支払われる金額が実際に支出した弁護士費用の全額になるとは限りません。

請求が認められるかどうかや金額の判断は、事案の内容や裁判所の判断に左右されるため、一般化は難しい点に注意が必要です。

離婚で弁護士費用がない場合に検討できる対処法

弁護士費用をすぐに用意できないからといって、直ちに離婚の選択肢が閉ざされるわけではありません。

離婚事件では、状況に応じた複数の対応策が検討され、制度の利用や支払い方法の工夫によって、現実的に手続きを進められるケースも見られます。

ここでは、弁護士費用をすぐに用意できない場合に、検討される対処法について整理します。

法テラスを利用する

弁護士費用をすぐに用意できない場合、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討することができます。

法テラスは、経済的に余裕がない方でも法的支援を受けられるよう設けられた公的な制度で、一定の収入や資産の基準を満たすと、弁護士費用の立替えを受けられる仕組みです。

立替えられた費用は、原則として後日分割で返済する形となり、初期費用の負担を抑えたうえで手続きを進められる点が特徴です。

また、立替えの対象となる範囲や返済条件は事案ごとに異なるため、事前に制度の内容を確認しておく必要があります。

法テラスの利用が可能かどうかは、個別の状況によって判断されるため、弁護士や窓口で相談しながら進めることが一般的です。

弁護士費用の分割払いを検討する

弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合、分割払いに対応しているかどうかを確認することも一つの選択肢です。

離婚に関する手続きでは、依頼者の経済状況に配慮し、支払い方法について柔軟に対応している事務所もあります。

分割回数や支払い期間は事務所ごとに異なり、分割払いが可能な場合でも、すべての費用が対象となるとは限りません。

たとえば、着手金のみが分割の対象となる場合や、一定額までに限定されるケースも見られます。

また、分割払いが認められるかどうかは、事務所の方針や事案の内容、支払い能力などを踏まえて判断されるため、必ず利用できるものではありません

契約前に、支払い条件について確認しておく必要があります。

共有財産から弁護士費用を支払える場合がある

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産のことです。

そのため、離婚手続きにおいては、弁護士費用を共有財産から支払えないかと考える方もいますが、この点については状況によって判断が分かれます。

離婚に伴う弁護士費用は、原則として個人の負担とされますが、財産分与の方法や合意内容によっては、実質的に共有財産から充当されるケースも見られます。

たとえば、財産分与の協議や調停の中で、分与額の調整として弁護士費用を考慮する合意がなされる場合です。

共有財産の扱いは事案ごとに判断が異なるため、弁護士費用との関係についても、具体的な状況を踏まえて整理する必要があります。

弁護士をつけずに離婚調停を進める場合の注意点

弁護士費用の負担を抑える方法として、弁護士を依頼せずに手続きを進める選択肢を検討する方も少なくありません。

しかし、調停の進め方や相手方の対応によっては、判断や対応に迷いやすい場面が生じることがあります。

ここでは、弁護士をつけずに離婚調停を進める場合に、あらかじめ知っておきたい注意点を整理します。

離婚調停を弁護士なしで進めることは可能

離婚調停は、弁護士を依頼しなければ進められない手続きではありません。

当事者本人が家庭裁判所に申立てを行い、調停期日に出席して話し合いを進めることも可能です。

また、調停自体は、裁判官や調停委員が関与しながら進められるため、形式的には本人のみで対応することもできます。

しかし、離婚の手続きを進めることができるかどうかと、十分に自身の主張や、整理をして体制を整えることができるかどうかは別の問題です。

相手に弁護士がいる場合は不利になりやすい

離婚調停を弁護士なしで進める場合、相手方に弁護士がついているかどうかは、手続きの進み方に影響を与える要素の一つです。

相手に弁護士がいる場合には、主張の組み立て方や資料の提出方法、調停の進め方について、あらかじめ整理された形で対応されることが多くなります。

その結果、自身の主張を十分に伝えきれなかったり、論点の整理が追いつかなかったりする場面が生じることがあります。

また、調停の場では、感情的な主張ではなく、事実や条件をもとに話し合いを進めることが求められるため、どの点をどの順序で伝えるか、どの資料を根拠として示すかといった対応が重要になります。

相手方に弁護士がいる場合には、こうした点で対応に差が生じやすく、その差が積み重なることで、結果として不利に感じられる要因となります。

途中から弁護士を依頼すると費用が増えることがある

離婚調停を弁護士なしで進めた後、途中の段階で弁護士への依頼を検討するケースもあります。

この場合、これまでの経緯や主張内容、提出書類などを改めて整理し直す必要が生じるため、当初から弁護士に依頼していた場合と比べて、費用が増えることがあります。

また、事案の把握や対応方針の検討に時間を要することで、着手金や費用の設定が高くなることもあります。

さらに、調停が不成立となり、審判や訴訟へ移行する段階で弁護士を依頼する場合には、対応範囲が広がることから、費用負担が大きくなるケースも見られます。

このように、弁護士を依頼するタイミングによって、費用や進め方が変わることがあるため、途中での依頼を検討する際には、状況を踏まえた整理が必要になります。

離婚の弁護士費用がない時に関連するよくある質問

離婚調停でも弁護士費用はかかる?

弁護士を依頼せずに本人のみで調停を進める場合には、弁護士費用はかかりません。

しかし、手続きの途中で弁護士に依頼する場合や、調停後に審判・訴訟へ移行する場合には、弁護士費用が発生します。

法テラスは誰でも利用できる?

法テラスは、誰でも無条件に利用できる制度ではありません。
一定の収入や資産の基準を満たしていることが、利用の前提条件となります。

弁護士に相談するだけでも費用はかかる?

弁護士への相談については、初回相談を無料としている事務所も多くあります。
相談の段階での費用は事務所ごとに異なるため、予約時に確認しておくと安心です。

弁護士費用を払えないと離婚できない?

弁護士費用を用意できないからといって、離婚自体ができなくなるわけではありません。
ただし、状況によっては弁護士の関与が必要となる場面もあるため、利用できる制度や選択肢を知っておくことが大切です。

まとめ

離婚を考えたとき、弁護士費用の問題は多くの方にとって大きな不安要素になります。

しかし、弁護士費用をすぐに用意できないからといって、直ちに離婚の選択肢が閉ざされるわけではありません。

離婚にかかる弁護士費用には一定の相場や内訳があり、原則としては依頼した本人が負担するものとされていますが、状況によっては法テラスの利用や分割払い、財産分与との関係で整理できるケースもあります。

また、弁護士費用の問題は金額だけでなく、どの段階で、どのように弁護士に関与してもらうかによって、手続き全体の進め方に影響する点にも注意が必要です。

費用面に不安がある場合でも、まずは現在の状況を整理し、どのような選択肢が考えられるのかを把握しておくことで、判断しやすくなることがあります。

弁護士費用について迷いがあるときは、無料相談などを活用しながら、今後の見通しを整理しましょう。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)