離婚したくない人の対処法|一方的に離婚されない理由と弁護士の役割
- 離婚の原因

配偶者から突然離婚したいと言われても、必ずしも離婚が成立するわけではありません。
日本の法律では、離婚は夫婦の合意がなければ成立せず、裁判でも限られた理由しか認められないからです。
離婚を拒む理由は人それぞれですが、どの場合も一方的に離婚が決まることはありません。
この記事では、離婚を避けたいときの対応方法と、弁護士に相談すべき理由を解説します。
目次
夫が離婚したくない理由
配偶者から離婚を切り出されたとき、どうしても離婚は避けたいと考える男性は少なくありません。
背景にはお金の問題や子どもの存在、そして世間体など、さまざまな理由があります。
ここでは、夫が離婚を拒む代表的な理由を解説します。
財産分与や貯金を渡したくないから
離婚をすると、夫婦で築いた財産は全て財産分与の対象となります。
結婚生活の中で形成された貯金や住宅、保険、年金などは、名義が夫であっても原則として共有財産に含まれるのがルールです。
そのため、自分が稼いだお金まで半分にされるのは納得できないという気持ちから、離婚を拒む男性は少なくありません。
とくに、長年かけて積み立てた貯蓄や退職金を控えている場合には、経済的な損失を強く意識しやすいのです。
財産分与は避けられない制度ですが、この不安が離婚したくないという心理に直結しています。
【関連記事:離婚の財産分与とは|財産分与の割合や対象となる財産】
子どもの親権・生活への影響を避けたいから
子どもがいる夫婦の場合、離婚は親子の関係に大きな影響を与えます。
離婚後は親権をどちらか一方が持つのが原則であり、その判断では、これまでどちらが子どもの世話をしてきたか(監護実績)が重視されます。
一般的には母親が日常的に子どもの世話を担っているケースが多いため、父親は親権を得にくい現実があります。
そのため、子どもと一緒に暮らせなくなるのではないかという強い不安から、離婚に応じたくない男性も少なくありません。
加えて、環境の変化が子どもの学校生活や精神面に影響することを心配し、進学や生活基盤を守るために、今は離婚すべきではないと考えるケースもあります。
【関連記事:父親が離婚で親権を勝ち取るケースとは|共同親権の影響は?】
世間体や仕事への悪影響を気にしているから
離婚はプライベートな出来事であるものの、社会的な立場や人間関係に影響を与えることがあります。
職場で家庭に問題がある人と見られたり、取引先や上司からの評価が下がることを懸念して、離婚を避けたいと考える男性も少なくありません。
とくに経営者や管理職など、周囲からの信頼や人望が欠かせない立場にある場合には、離婚がマイナスイメージにつながると考え、仕事上の信頼を守るために離婚を拒む傾向が見られます。
さらに、親族や地域社会とのつながりを重視する家庭では、世間体を守りたいという理由から離婚を避けるケースもあります。
こうした社会的・外部的な要因も、夫が離婚を拒む心理を強めているのです。
妻が離婚したくない理由
夫から離婚を切り出されたとき、経済的な不安や子どもへの影響を理由に、離婚を避けたいと考える女性も少なくありません。
とくに専業主婦やパート勤務など収入が限られている場合、離婚はその後の生活に直結する大きな問題になります。
ここでは、妻が離婚を拒む代表的な理由を解説します。
経済的に離婚後の生活に不安があるから
妻が離婚を避けたいと考える最大の理由のひとつが経済的な不安です。
専業主婦やパート勤務の場合、夫に比べて収入が少なく、離婚後の生活費や住居費を安定して確保できるかどうか、大きな不安を抱きます。
子どもがいる家庭では、養育費や教育費の負担がのしかかり、経済的に行き詰まるリスクが高まります。
さらに、離婚後は国の支援や児童扶養手当などを利用できるものの、それだけでは十分な生活を維持するのは難しいのが現実です。
こうした先の見えない不安から、離婚に踏み切れない女性は少なくありません。
【関連記事:専業主婦も離婚で財産分与が請求可能!平均額や家事をしない場合は?】
子どもの進学や育児への影響を考えているから
子どもがいる家庭の場合、子どもへの影響も妻が離婚を避けたいと考える大きな理由になります。
子どもの受験や進学を控えた時期に離婚すると、学業や生活リズムに悪影響が出るのではないかと心配になったり、子どもがまだ幼い場合には、精神的な安定や育児環境を守るために離婚はまだ早いと判断する女性もいます。
加えて、実家に頼れる環境がなかったり、サポート体制が整っていない場合には、子どもの成長を十分に支えられないのではないかという現実的な問題に直面します。
そのため、子どもの将来や心の安定を第一に考えると、今は離婚すべきではないと考える妻は多いのです。
離婚後の手続きや周囲への説明が大変だから
離婚をすると、役所での離婚届の提出だけでなく、戸籍や氏の変更、運転免許証や銀行口座、保険・年金・税金関係の切り替えなど、数多くの事務手続きが必要になります。
こうした細かい作業は時間も労力もかかり、想像以上に大きな負担となります。
さらに子どもがいる場合には、学校や保護者会などで離婚したという事実を説明する場面も出てきます。
近所や親族との人間関係に気を遣いながら生活する必要があり、周囲にどう思われるのかという不安も強くのしかかります。
そのため、今の生活に不満はあっても、離婚して新しい生活を整える手間の方がずっと大変だと感じる女性も少なくありません。
現状を維持した方が精神的にも体力的にも楽だと考え、離婚に踏み切れないケースは意外と多いです。
こうした、現実的な面倒さも女性が離婚を避けたいと思う理由のひとつになっています。
男女共通で離婚を拒む理由
夫婦が離婚をためらう理由として、子どもへの影響は共通して大きな問題になります。
しかし、男女共通で離婚を避けたいと思う背景はそれだけではありません。
ここでは、夫婦どちらにも当てはまる離婚を拒む主な理由を解説します。
離婚理由に納得できないから
離婚を切り出されたときに、性格の不一致や、気持ちが冷めたといった曖昧な理由しか示されないと、相手は強い疑問を抱きます。
とくに浮気や暴力のような決定的な事情がない場合、どうして離婚までしなければならないのかと納得できないのは自然です。
実際に、夫婦喧嘩の延長のような理由や、改善できるはずの生活習慣の違いを理由にされても、離婚という大きな決断には結びつかないと考える人は少なくありません。
こうした理由のあいまいさが、男女を問わず離婚を拒む心理につながります。
介護や生活上の事情で離婚を避けたいから
配偶者や家族の介護を抱えている場合、この状況で離婚するのは現実的ではないと考える人は少なくありません。
長年連れ添った夫婦であれば、相手を見捨てるような形で離婚することはできないという思いが強く働きます。
加えて、介護だけでなく日常生活の維持そのものが離婚の妨げになることもあります。
- 配偶者の病気を支えている最中に離婚すると、生活が立ち行かなくなる
- 経済的に別々の生活を送る余裕がない
- 高齢になってからの離婚は、住居や生活基盤を一から整える負担が大きい
こうした事情は男女に共通して存在し、離婚をためらう理由として無視できません。
気持ちが残っていて、修復を望んでいるから
たとえ不満や衝突があっても、長年連れ添った関係や子どもを通じたつながりから、完全に終わったわけではないと感じる人は多いです。
良い思い出や一緒に築いた生活基盤があると、このまま全てを手放すのは惜しいと思う気持ちが働きます。
そのため、すぐに離婚ではなく、まずは修復を試みたいと思ったり、別居して冷却期間を置けば関係が改善するかもしれないと考え、離婚を先延ばしにするケースもあります。
愛情や情が完全に消えていないからこそ、関係をつなぎとめようとする心理は男女に共通して存在します。
一方的では離婚が認められない理由
相手が離婚したいと言っても、日本の法律では離婚は夫婦双方の合意が前提であるため、一方的に離婚を成立させることはできません。
裁判になったとしても認められる理由は限られています。
ここでは、離婚が簡単に成立しない仕組みを解説します。
離婚は合意がなければ成立しないから
日本で最も多い協議離婚は、夫婦が話し合いを重ねて合意し、役所に離婚届を提出して初めて成立します。
つまり、どちらか一方がどれだけ強く望んでも、相手が署名・押印をしなければ離婚は成立しません。
これは法律が、夫婦の合意という要素を重視しているからです。
「相手が離婚を望んでいるのに、自分が拒んでいるだけで本当に成立しないのか?」と不安になる方もいますが、協議離婚に関しては間違いなく一方的に進めることはできません。
仮に署名を偽造したり、相手の同意を得ずに離婚届を提出しても、そのような届出は無効とされ、後からトラブルに発展するケースがほとんどです。
このように、合意がなければ離婚は成立しないというルールそのものが、離婚を拒む人にとって大きな支えとなっているのです。
【関連記事:協議離婚とは|協議離婚の流れや弁護士費用・デメリットを解説】
有責配偶者からの離婚請求は制限されるから
浮気や暴力といった行為をした有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判所に認められません。
これは、被害を受けた側を守るために設けられたルールで、具体的には、次のような場合が挙げられます。
- 不倫をした夫が裁判を起こしたとしても、裁判所は「責任を負うべき立場にある人が勝手に離婚を求めるのは不当」と判断し、簡単には認めない
- 家庭を放置したり生活費を渡さなかった妻からの離婚請求も、基本的には制限される
- 暴力やモラハラを繰り返した夫が離婚を求めても、被害を受けた配偶者の同意なく離婚は難しい
この原則によって、裏切った側が勝手に離婚を進めて、被害を受けた側が取り残されるという不公平が防がれています。
もちろん、別居が長期間に及び、事実上の婚姻関係が破綻していると判断されれば、例外的に離婚が認められることもあります。
しかし一般的には、有責配偶者からの請求は非常に通りにくく、離婚を拒む側を守る強力な壁となっているのです。
認められる離婚原因は限られているから
協議がまとまらず裁判に進んだとしても、誰もが離婚を認められるわけではありません。
法律では、離婚を安易に成立させないために、法定離婚事由という明確な条件を定めているからです。
民法770条で定められた離婚原因は次の5つに限られています。
- 不貞行為(浮気や不倫など)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家庭を放置するなど)
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(DV、深刻な不和、浪費やギャンブル依存など)
これらの条件に当てはまらない限り、裁判所は離婚を認めません。
たとえば、性格の不一致や会話が減ったといった理由では、よほど深刻な証拠がない限り離婚原因としては不十分です。
つまり、法律で認められる事由がなければ、たとえ裁判になっても一方的に離婚が成立することはありません。
【関連記事:離婚できる5つの条件|必要な別居期間や書面化までの流れ】
調停や裁判でも簡単には離婚が成立しないから
話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所での調停や裁判に進むことになります。
しかし、調停はあくまで第三者が間に入って話し合いを促す場であり、最終的には当事者の合意が必要です。
合意に至らなければ不成立となり、そのまま離婚にはなりません。
加えて、裁判に進んだとしても、先ほどの法定離婚事由に当てはまらなければ離婚は認められません。
さらに、離婚裁判では、次のようなハードルがあります。
- 裁判所が認める法定離婚事由を証拠で示さなければならない
- 訴訟には時間と費用がかかり、数か月〜数年かかることもある
- 相手が強く離婚を拒んでいる場合は、判決が出るまで婚姻関係は続く
このように、調停や裁判に進んだからといってすぐに離婚が成立するわけではありません。
離婚を避けたいときの対応方法
離婚を拒む理由があっても、嫌だと言うだけでは解決にはつながりません。
一方的に離婚が成立するのは難しい仕組みがあるとはいえ、何もしなければ相手の気持ちが固まってしまうこともあります。
大切なのは、離婚したいと言われた後でも、自分からできる対応を取ることです。
ここでは、夫婦関係を続けたいときに役立つ具体的な対応方法を紹介します。
話し合いで気持ちを伝えて説得する
離婚を避けたいとき、最初にすべきことは冷静な話し合いです。
ただ離婚したくないと感情的に伝えるだけでは相手を説得できません。
自分がなぜ離婚を望まないのか、その理由を整理して、落ち着いて伝えることが大切です。
- 子どもの将来や生活環境を守りたい
- 経済的にすぐに独立するのは難しい
- 修復に向けて努力したい気持ちがある
こうした具体的な理由を伝えることで、相手も単なる感情的な反発ではないと理解しやすくなります。
加えて、相手の不満や要望を聞き取り、どうすれば改善できるかを一緒に考える姿勢を見せることが重要です。
冷静に言葉を選び、相手の立場も尊重しながら話し合うことが、離婚回避の第一歩になります。
別居を選んで時間を稼ぎ、冷却期間や修復のきっかけにする
今すぐ離婚するという結論を避けるために、一時的に別居を選ぶのも効果的な方法です。
別居には、単に距離を取るだけでなく、夫婦関係を見直すための冷却期間としての役割があります。
別居によって、以下のような効果が期待できます。
- お互いに冷静になる時間を作れる
- 離れて暮らすことで相手の存在の大きさに気づける
- 修復のきっかけや再スタートの機会になる
同居していると些細なことでも衝突してしまいがちですが、距離を置くことで余計な摩擦を防げます。
もちろん別居には生活費の負担や住居の確保といった課題もあるため、事前に準備が必要ですが、離婚を避けたいときの有効な手段のひとつです。
【関連記事:【別居】【生活費】別居前にしていおいたほうがよい6つのこと】
カウンセリングで修復を目指す
夫婦間だけで話し合っても、感情的になってしまい平行線のまま終わってしまうことは少なくありません。
そんなときに有効なのが、第三者の専門家を介する夫婦カウンセリングです。
カウンセリングといっても形式はさまざまで、例えば以下のような方法があります。
- 夫婦一緒に参加するカウンセリング:カウンセラーが同席し、お互いの意見を整理して対話を進める
- 個別カウンセリング:それぞれが別々に相談し、自分の感情や不満を整理してから夫婦関係に活かす
- オンラインカウンセリング:時間や場所の制約があっても利用でき、気軽に始められる
こうしたサポートを受けることで、相手の本音や隠れた不満を知るきっかけになったり、専門家の視点から具体的な改善策をアドバイスしてもらえたりします。
加えて、できる限りのことは試したという安心感を得られる点も、夫婦関係を修復したい人にとって大きな支えとなります。
自分たちだけでは話が進まないときや、修復の糸口が見えないと感じているときには、カウンセリングは有効な選択肢です。
調停や裁判でも争い続ける
話し合いがまとまらず調停や裁判に進んだからといって、すぐに離婚が成立するわけではありません。
大切なのは、そこで諦めずに争い続けるという姿勢です。
調停では自分の考えを主張し続けることができ、裁判でも証拠や弁護士の力を借りて反論する余地があります。
粘り強く反対の意思を示すことで、相手に簡単には離婚できないと理解させる効果もあります。
もちろん時間や費用の負担はありますが、最終的に相手が歩み寄ったり条件を見直したりする可能性もあります。
調停や裁判の場であっても争い続けること自体が、離婚を避けるための具体的な対応方法なのです。
【関連記事:離婚調停とは?手続きの流れから費用、期間まで弁護士がわかりやすく解説】
離婚したくないときに弁護士に相談すべき理由
財産分与・慰謝料を有利に進められるから
離婚を望まない場合でも、相手から財産分与や慰謝料を請求される可能性があります。弁護士に相談すれば、証拠や主張の整理を通じて、自分に不利な条件を避けることができます。
専門的な知識に基づいた交渉を行えるため、金銭面での負担を減らし、安心して話し合いを進められるのが大きなメリットです。
離婚を回避できる可能性を探れるから
弁護士は「離婚原因」が法律上認められるかを見極め、離婚を回避する方法を一緒に考えてくれます。例えば、別居期間が短い、修復の余地があるなどの事情があれば、離婚を認めない主張を展開することが可能です。
一人で抱え込むのではなく、専門家の視点を得ることで希望を持って対応できるようになります。
調停・裁判での代理人対応が可能だから
離婚を巡る調停や裁判では、法律の知識や冷静な判断が必要です。
弁護士に依頼すれば、代理人として裁判所での手続きを進めてもらえるため、直接相手と向き合うストレスを軽減できます。
調停での主張整理から裁判での証拠提出まで一貫して任せられるので、安心して生活を続けながら離婚問題に対処できるのが大きな強みです。
【関連記事:離婚したくない人が弁護士に相談するメリット|無料相談の方法や費用】
離婚したくないときによくある質問(Q&A)
受任通知が届いたらどうすればいい?
受任通知が届いたら、相手が弁護士に依頼した証拠です。慌てず冷静に受け取り、まずは通知内容を確認しましょう。
今後の連絡は弁護士を通じて行われるため、こちらも弁護士に相談して対応方針を決めるのがおすすめです。
調停を欠席したらどうなる?
家庭裁判所の調停を欠席すると、不利に扱われたり、相手の主張だけで進んでしまったりする可能性があります。
やむを得ない理由があれば事前に連絡して日程変更を求めましょう。
無断欠席を繰り返すと審判離婚に進む恐れもあるため、必ず対応すべきです。
「離婚はしたくないが別居したい」は可能?
離婚せずに別居することもできます。夫婦仲が悪くなって一緒に暮らすのが難しい場合、距離を置いて生活するのは自然な方法です。
ただし、長い別居が続くと「夫婦関係が壊れている」と見なされ、相手から離婚を求められる可能性もあるので注意が必要です。
自分が悪い立場でも離婚を拒める?
不倫や浪費など自分に有責事由がある場合でも、相手が請求した離婚に必ず応じなければならないわけではありません。
夫婦の話し合い(協議離婚)の段階では、どんな理由であろうと、夫婦が同意しない限り、離婚は成立させられません。
ただし、裁判に発展した場合、証拠の内容によっては、判決で離婚が決まる可能性もあります。
まとめ
配偶者から突然離婚を切り出されても、日本の法律では一方的に離婚が成立することはありません。
夫婦の合意や法定離婚事由がなければ離婚は認められず、裁判でも条件は限られています。
財産や子ども、世間体など離婚を避けたい理由は人それぞれですが、対応を誤ると不利な結果を招く恐れがあります。
離婚をしたくないのであれば、冷静に話し合い、必要に応じてカウンセリングなどを利用することも大切です。
また、弁護士へ相談すれば、状況に合った解決策を見つけやすくなります。

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