離婚「知っトク」ブログ

離婚後子どもに会いたい!拒否されたら?面会交流を実現する方法①

2017.07.04
  • 子供のこと
  • 面会交流
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離婚した後に非監護親(子どもと一緒に住んでいない親。非親権者)が子供と会うことを面会交流と言います。
離婚して別々に住むことになっても親であることには変わりありません。子どもにとっても,両方の親から愛情を感じることは健全な発育にとって基本的には有益といえます。
ですが,実際は,
「仕事が忙しい」「子どもが風邪を引いた」「子どもの行事があって」等々,様々な事情で面会交流が円滑に実現されないことは残念ながら,よくあります。
もちろん,監護親やお子様の事情もありますので,毎回毎回必ず面会交流ができるわけでもないのですが,
信頼関係が築けていない夫婦間では,
監護親が頑なに拒絶していたり,合理的な理由もなく拒否してしまう事例は一定割合遭遇します。
このように,面会交流が拒否された場合,面会交流権を持つ非監護親はどう行動すれば,面会を実現できるでしょうか。

取りうる方法は下記の4つです。
①履行勧告,②再度調停・審判を申し立てる,③強制執行,④損害賠償請求
①履行勧告
面会交流の取り決めをした家庭裁判所に電話で問い合わせましょう。裁判所から監護親に履行の状況を調査し,履行するよう勧告してくれます。
②再度調停・審判申し立て
面会交流が実現されるよう,もう一度家庭裁判所に調停・審判を申し立てることもできます。
③強制執行
面会交流を調停もしくは審判で取り決めていた場合には,「間接強制」という方法で面会交流を実現させることができます。
④損害賠償請求
監護親に対して損害賠償請求ができます。ただしこれは,事後的に損害賠償をしなければならないという意味で,監護親に対する事実上の心理的な強制として一定の効果があるでしょう。
どれがいいのか,というと・・。
①は,勧告するだけで,罰金などペナルティもないこと,②は再度調停で話しあいをしたり,審判で条件を決めるというだけで,直接的に面会を実現できるものではないこと,④は面会ができなかった場合に事後的に賠償を求めるにすぎず,面会を直接的に実現するものではないこと,から,
③強制執行,つまり間接強制が一番効果的な方法と言えます。
ただし,間接強制は,取決めの内容によって,裁判所が認めてくれる場合と認めてくれない場合があります。ですので離婚する際にどういう取り決めをするかがとても重要になります。
これについては,長いお話になりますので,次回,お話しします。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)