浮気(不倫)の慰謝料の相場は?請求できるケースと慰謝料相場に関するポイント
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最近夫の帰りが遅くなった。妻の服装の傾向が変わった。なんだか怪しい……と思って調べてみると浮気(不倫)をしていることが分かった!
浮気を知ってしまっては夫婦関係を続けていくのは難しい。離婚したいけれど、慰謝料をもらうことはできるのだろうか?
慰謝料をもらうことができるとして、一体いくらくらいなのだろうか? そんな疑問を持ったことがある人は少なくないと思います。
そこで、異性関係(いわゆる浮気や不倫)があったことを原因として離婚をする場合に認められる慰謝料やその相場などについて解説します。
目次
慰謝料に関する基礎知識
(1)対配偶者
浮気や不貞行為が発覚して離婚をすることとなった。この場合に発生する慰謝料は、大きくわけて二つあります。
①離婚原因となった個別の不法行為(たとえば暴力や不貞行為)についての慰謝料
①を主張する場合には、個別の不法行為の発生原因ごとに、いつ行われたものか、故意または過失があったのか、行為と損害の間に因果関係はあるのか、損害の具体的な内容と数額(金額)を主張・立証する必要があります。
②離婚に至ったことそのものである離婚自体の慰謝料
②の場合は、離婚自体の慰謝料ですので個々の行為は離婚原因の内容として主張することとなります。金額は個々の行為を総合して検討して主張することになります。慰謝料を請求するに際し、個々の行為を立証する必要があることは①と同様です。
一般には、①と②をまとめて離婚自体慰謝料として請求することが多いと思われます。
(2)対不貞相手
不貞相手への慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。不貞相手へと慰謝料請求をするには、不法行為の要件を満たすことを請求者が主張・立証する必要があります。
浮気や不倫を原因とする慰謝料請求に際して必要となるもの
浮気や不倫がわかったけど、配偶者に請求するには何が必要なのか具体的にわからない。請求したいけれど何をすればいいのかわからない。
浮気や不倫を知っただけでもつらいのに何をどうすればよいのかわからなくて歯がゆい。そのような思いを抱えている人は多くいらっしゃるでしょう。
以下のような証拠を確保しておくと、慰謝料を請求するにあたって役に立ちます。相手が口頭で認めているということも一つの証拠とはなります。
しかし、それだけでは浮気や不倫の証拠としては弱いでしょう。
・LINEやメールのやり取り(「愛してるよ」「好きだよ」等の会話や肉体関係を推知させる会話)
・二人で出かけたような外食やテーマパークのレシート
・普段は買わないようなブランド物や高額商品のレシート
・ラブホテルの予約メールや領収書
・旅行の予約メール(男女の記載があるとなおよい)
・ホテルや宿泊施設の入出の写真(配偶者と不貞相手の顔がわかるもの)
・これまで目にしたことがなかったキーホルダーやストラップなど小物の写真
・SNSの投稿やブログ記事
・日記
上記はあくまで一例にすぎません。これらのうちのいくつかを総合して浮気や不貞行為があったことが認められるのであれば、慰謝料請求が認められることとなっていきます。
慰謝料請求が認められたケース
慰謝料が認められた裁判例として、以下のものが挙げられます。
(1)対配偶者
①東京高判昭和55年9月29日 判時981号72頁
16年間の婚姻生活中に、夫が複数人の女性と肉体関係を持った事案で、裁判所は、夫が妻に対し、300万円の慰謝料を支払うよう命じた。
②東京高判平成3年7月16日 判時1399号43頁
妻が二年間不貞行為を行ったものの、夫からの暴力もあり、妻が夫の暴力を原因として子を連れて別居をし、夫に対し離婚を求めた事案で、
裁判所は、妻が夫に対し、慰謝料200万円を支払うよう命じた。
③東京地判令和3年6月24日 LLI/DB判例秘書搭載
妻が夫に対し、夫が氏名不詳の女性と不貞行為を行ったと主張して慰謝料を請求した事案で、裁判所は夫の不貞行為を認定、夫が妻に対し、165万円を支払うよう命じた。
④東京地判令和2年1月21日 LLI/DB判例秘書搭載
妻が夫に対し、夫が不貞行為を行ったと主張して慰謝料を請求した事案で、夫が妻と口論となったことを契機として別居し、
夫が不貞相手と現在に至るまで同居していること、同居後は不貞相手と性行為をしたことを夫が自認していること、
妻は小学生の子を二名監護していること等を認定し、夫が妻に対し、200万円を支払うよう命じた。
(2)対不貞相手
①東京地判令和3年8月10日 LLI/DB判例秘書搭載
原告が、被告が原告の妻と不貞行為を行ったと主張して、被告に対し、慰謝料等を請求した事案で、
裁判所は、動画や手紙の存在から不貞行為を認定し、被告が原告に対し、144万円を支払うよう命じた。
②東京地判令和3年6月3日 LLI/DB判例秘書搭載
原告が、被告が原告の夫と不貞行為を繰り返したと主張して、被告に対し、慰謝料等を請求した事案で、
裁判所は被告と原告の夫が不貞行為を繰り返していること、互いに性的な部位や性行為を撮影した動画や写真をやり取りしていること、
性的な内容を含むメールのやり取りを多数回行っていることを認定し、被告が原告に対し、242万円を支払うよう命じた。
③東京地判令和2年12月1日 LLI/DB判例秘書搭載
原告が、被告が原告の配偶者と不貞行為を行ったと主張して、被告に対し、慰謝料等を請求した事案で、
不貞行為について当事者間に争いはなく慰謝料の金額が争点となったところ、裁判所は、不貞関係が約2年にわたっていること、
本件不貞行為により原告と配偶者が離婚に至っていること等を認定し、被告が原告に対し、200万円を支払うよう命じた。
④東京地判平成30年2月20日 LLI/DB判例秘書搭載
原告が、被告が原告の夫と不貞行為を行ったと主張して、被告に対し、慰謝料を請求した事案で、
裁判所は、被告は原告の夫と二週間に一回程度というかなりの頻度の不貞行為を行っており被告も主体性をもって不貞行為に関与したものであること、
被告は不貞関係を解消すると約束したものの、再度不貞関係をもったことを認定し、被告が、原告に対し、220万円を支払うよう命じた。
浮気や不貞行為の慰謝料の相場
ここでは不貞行為に限って述べますが、認められる慰謝料の相場は不貞行為を原因として離婚をするかしないかで金額は大きく変わってきます。
その理由は、不貞行為を原因として慰謝料請求を行う場合の侵害される利益について、
判例は、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する権利(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)と考えているからです。
一般論として、離婚をしない場合に認められる慰謝料の金額は50万円~100万円、
離婚をする場合に認められる慰謝料の金額は、100万円~200万円が相場であると考えられています。
金額の具体的な算定に当たっては、夫婦の婚姻期間、不貞行為の期間や回数、不貞発覚後の態様等の諸事情を考慮することとなります。
浮気や不貞行為を理由に慰謝料を請求するには
浮気や不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、言い逃れができないような証拠を確保する必要があります。
人によっては探偵や興信所を使うこともありますが、探偵や興信所は費用がどうしても高額になりやすいです。
裁判に至った場合でも、探偵費用や興信所の利用料の全額について裁判所が損害であると認めることは少ないので、その点も踏まえて利用を検討してください。
困ったら弁護士に相談を!
慰謝料請求について当事者間で交渉をすることは可能です。しかし、当事者間で交渉をするとなると、どうしても感情面が先に立ってしまうことがあると思います。
当事者同士で話し合いをすることはトラブルになりやすいですし、仮に問題なく話し合いができて書面を交わすことができたとしても、
のちに「脅迫された!」などと思いもよらないことを言われる可能性も否定できません。
加えて、話し合いをすること自体が精神的苦痛をもたらすこともあります。そのような負担を回避しつつ、相手方に正当な金額の慰謝料を支払ってもらうためには
弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼をすれば、自身で対応する必要もありませんし、法律にのっとって適切な解決へと導いてくれます。
相手の浮気や不倫で離婚をしたいけれど、どうしたらいいか分からないという方、不倫相手に慰謝料を請求したいけれどどうしたらよいか分からないという方は、
ぜひ当事務所へご相談ください。