別居中の生活費が気になる人へ。婚姻費用の請求について
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横浜関内・馬車道のなかま法律事務所です。
このブログを見ている人は,すでに別居中の方,別居を考えている方が多いでしょう。
別居中の生活費ってどうなるの?とお思いの方は,以下,お読みいただけたらと思います。
夫婦には,互いに協力して扶助する(助け合う)義務があります(民法752条)。
これは別居中でも変わりません。
したがって,別居してから婚姻関係解消まで,収入の多い(通常は)夫から,収入の少ない(通常は)妻に対し,婚姻費用を支払うことになります(民法760条)。
この費用には,妻と子供の衣食住にかかるお金,医療費や教育費,居住費など,通常の社会生活を維持するためにかかる費用が含まれます。
いくらもらえるのかは,双方の収入や子どもの年齢,人数によっておおよその目安があり,家庭裁判所の算定表を参照することで知ることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
★別居を考えている方は,この算定表を見て,おおよそ自分の請求できる金額の目安を知っておくとよいでしょう。その上で,あらかじめ相手方に話しておくとよいでしょう。
さて,ご相談を受けているとよくある質問があります。
①勝手に出ていったのは妻なのになんで生活費を払わなければならないのか
②浮気をして子どもを勝手に連れていって出ていったのは妻だから自分は生活費を払いたくない。どうすればよいか
結論から申し上げると,上記のような主張をしても夫が婚姻費用を免れる可能性はほぼありません(特に子供の養育費相当額分)。
「泣きっ面に蜂」みたいな話ですが,現実的にはそうなります。
婚姻費用の分担は,夫婦の同居協力扶助義務にもとづくので,有責配偶者のように,かかる義務に著しく反している場合は,婚姻費用の請求が認められないという考え方は確かにありえます。
しかし,実際は,このような有責性を争い,明らかにしようとすると,それだけですごく時間がかかってしまいます。そうなってしまうと,権利者(お金をもらえる人)が必要な時期にお金をもらえなくなってしまいますし,義務者(お金を払う人)が支払いを引き延ばすことができてしまいます。したがって,上記のような主張はあまり認められません。
仮にこのような主張が認められるとしても,子どもには何ら責任がありません。ですから,婚姻費用中の子どもの養育に関する部分は支払を免れることはできません。
したがって,婚姻費用の支払いを完全に免れることは難しいと言わざるを得ないのです。
もちろん,法外な請求に応じる必要はありませんし,主張すべきことは主張すべきですが,
離婚後の子どもとの継続的な関係を考えると,ちゃんと果たすべき義務は果たしたうえで,離婚に向けて誠実にお話をしたほうが,いい関係性が築けるのではないかな,と思う次第です。
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