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養育費は公正証書にすべき理由|効果・作成方法・強制執行の方法

2025.09.05
  • 養育費

離婚時に取り決めた養育費に関する内容は、公正証書にすることをおすすめします。

公正証書にすることで、未払いがあったときに素早く回収することができます。

また、後々になって条件の解釈などで揉める可能性も低くなります。

この記事では、養育費における公正証書の効果、作成方法、強制執行の流れなどを説明します。

養育費における公正証書の主な効果とは

まずは養育費の効果について説明します。

離婚条件に強制執行力を持たせられる

公正証書に「支払いが滞ったときは強制執行に応じます」という文言を入れておけば、もし相手が養育費を払わなくなっても、すぐに給与や預金を差し押さえることができます。

通常は裁判をして判決をもらわないと差し押さえはできませんが、公正証書があればそのステップを省略できます。

養育費を受け取る側にとっては、支払いが滞ったときでも子どもの生活費をきちんと確保できる安心材料になります。

【関連記事】養育費を払ってくれない相手から回収する方法や相談先は?

離婚条件の証拠能力が高くなる

口約束や自分たちだけで作った合意書だと、「そんな約束していない」と言われてしまうことがあります。

公正証書は、公証人という第三者が内容を確認して作るため、公文書として強い証拠になります。

万が一裁判になったときでも、取り決めの内容をしっかり証明できるので安心です。

トラブルを未然に防げる

支払額や期間、特別な支出の扱いなどをあいまいにしておくと、後から「そんなつもりじゃなかった」と揉めやすくなります。

公正証書なら、公証人が内容を確認してくれるので、不備や抜け漏れが少なくなり、トラブルの予防につながります。

養育費の公正証書の作り方

①養育費の取り決め内容を決める

まずは養育費の金額、支払方法、期間を話し合いで決めます。

毎月いくら支払うのか、振込先はどこか、子が何歳になるまで支払いを続けるのかなどを具体的に取り決めておきましょう。

さらに、教育費や医療費など特別な支出が発生したときの分担方法についてもあらかじめ合意しておくと、後々のトラブルを防げます。

②必要書類を用意する

公正証書作成には、当事者の戸籍謄本や住民票、身分証明書のほか、子どもの戸籍謄本などが必要です。

公証人が本人確認を行うため、印鑑証明書や実印を準備しておくことも重要です。

また、養育費を受け取る口座情報や具体的な取り決め内容を記したメモも用意すると、当日の手続きがスムーズに進みます。

③公証役場に相談・予約する

必要書類が揃ったら、公証役場に事前相談を行い、正式に予約を入れます。

電話やメールで相談できる場合もあり、担当の公証人が内容を確認し、問題点があれば修正を提案してくれます。

役場によっては混み合うことも多いため、余裕を持って早めに予約しておくことが大切です。

④公証役場で公正証書を作成する

予約日に当事者が揃って公証役場を訪れ、公証人の立会いのもとで公正証書を作成します。

事前に用意した取り決め内容をもとに、法律上問題がないかを公証人がチェックし、修正を加えながら完成させます。

完成した公正証書は原本が公証役場に保管され、当事者には正本と謄本が交付されます。

⑤強制執行認諾文言を必ず入れる

養育費の公正証書を作る際には、「支払いが滞った場合には強制執行を受けても異議ありません」という強制執行認諾文言を必ず入れることが重要です。この文言がなければ、相手が支払いを怠ってもすぐに差し押さえができないので注意しましょう。

養育費の公正証書のテンプレート

ここでは、養育費の公正証書のテンプレートを紹介します。自身で作成する際は参考にしてください。

養育費に関する公正証書(見本)

自分で養育費を作成する際は、下記の見本を参考にしてください。

公正証書(養育費見本)

債務者(夫):山田 太郎(昭和55年1月1日生)
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番

債権者(妻):山田 花子(昭和57年2月2日生)
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番

第1条(離婚の合意)
債務者と債権者は、協議離婚することに合意した。

第2条(親権者)
未成年の子〇〇(平成30年3月3日生)の親権者は、債権者とする。

第3条(養育費の支払)
1. 債務者は、上記子の養育費として、毎月〇万円を、毎月末日限り、債権者の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。
2. 支払開始は令和〇年〇月分からとし、子が満20歳に達する月まで継続する。
3. 養育費の額については、物価・収入その他事情の変動により協議のうえ変更できる。

第4条(教育費・医療費)
学校入学金や治療費など特別の費用が生じた場合は、双方協議のうえ、債務者はその2分の1を負担する。

第5条(強制執行認諾)
債務者は、上記養育費等の支払を怠った場合には、直ちに強制執行を受けることを認諾する。

以上のとおり合意したので、本公正証書を作成する。
令和〇年〇月〇日

債務者署名押印:_____________
債権者署名押印:_____________

(以下、公証人の認証文言)

作成するうえで重要なポイントをお伝えします。

  • 氏名・住所・生年月日 を明記
  • 親権者 を必ず記載
  • 養育費の金額・支払方法・期間 を具体的に
  • 特別費用(教育費・医療費など) の負担ルールも書くと安心
  • 強制執行認諾文言 は必須ここまで作ることができれば、公証役場での相談もスムーズに進みます。

公正証書による養育費の強制執行の流れ・やり方

養育費の支払いが滞ったとき、公正証書があれば裁判をせずとも強制執行が可能です。

ここでは、養育費の滞納から、強制執行までの流れを説明します。

養育費の滞納がはじまる

養育費の支払いが約束通りに行われなくなった時点で、「滞納」とみなされます。

1回だけ遅れただけでは様子をみるケースもありますが、複数回続いた場合は今後も支払いが滞る可能性が高いです。

この段階で支払いが止まったことを記録しておくことが重要です。振込明細や通帳コピーなど、支払いの有無を客観的に示せる証拠を残しておくと、後の手続きで役立ちます。

【関連記事】養育費をちゃんと欲しい

内容証明郵便などで支払いを促す

滞納がはじまったら、まずは任意での支払いを促すことが基本です。

電話や口頭での催促よりも、内容証明郵便で「いつまでに支払ってほしい」と正式に通知することで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。

内容証明は郵便局で差し出す書面で、誰がいつどんな内容を送ったかを公的に証明できます。ここで支払いに応じてもらえれば、強制執行に進む必要はありません。

【関連記事】離婚における内容証明郵便とは?送付時、受取時双方のポイントを解説

強制執行の申し立て準備をする

任意の支払いが得られない場合、強制執行の手続きを視野に入れます。そのためには、差し押さえる対象の財産を特定する準備が必要です。

一般的には給与や銀行口座が対象となるため、勤務先や口座情報を把握しておくことが大切です。

また、公正証書の正本や謄本、戸籍謄本など必要な書類を揃えることも欠かせません。

裁判所へ強制執行を申し立てる

必要な情報と書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に強制執行の申立てを行います。

申立書には、差し押さえる財産や金額、未払いの根拠となる公正証書の内容を記載します。

申立てには手数料(収入印紙)や郵便切手が必要で、数千円から数万円程度が目安です。

裁判所に申し立てることで、法的に相手の財産を差し押さえる手続きがスタートします。

【関連記事】養育費の不払い分を強制執行で回収するには?

相手方に「差押命令」が送達される

裁判所に申し立てが認められると、「差押命令」が発令され、債務者(養育費を払う側)と差押先(勤務先や銀行)に送達されます。

勤務先への送達があれば、毎月の給与の一部が自動的に差し押さえられますし、銀行であれば預金が凍結されて差し押さえに回されます。

この通知が届くことで、債務者本人に対しても大きな圧力となり、自主的に支払いを再開するケースも少なくありません。

実際に養育費が回収される

差押命令の効力が発生すると、勤務先や銀行を通じて養育費が実際に回収されます。

給与差し押さえの場合は毎月の給与から一定額が天引きされ、銀行口座の場合は残高から必要額が差し引かれます。回収された金額は、裁判所の手続きを経て債権者に渡されます。

こうして養育費が確実に支払われる仕組みが整います。滞納に悩まされていた側にとっては、生活の安定を取り戻す大きな一歩となります。

【関連記事】養育費の未払い分の回収方法や差押え時のポイントを弁護士が解説

養育費の公正証書の作成費用

公正証書の作成には、公証役場の手数料や必要書類代がかかります。

養育費の公正証書にかかる手数料は「将来給付に関する契約」として扱われ、養育費の総額(子どもが成人するまでの支払総額)を基準に算定されます。

参考ですが、養育費の総額が500万円程度なら約2万円、1000万円なら約3万円前後です。

加えて、謄本の作成費用(1通250円×枚数)、印紙代、郵送費などの実費がかかります。

弁護士に作成を依頼する場合には、別途5~10万円程度の報酬が必要です。

養育費に関して公正証書なしのリスクは?

公正証書を作らないと、養育費の支払いを巡ってトラブルに発展する可能性が高くなります。

強制執行の前に法的措置を取ることになる

公正証書に強制執行認諾文言がない場合、養育費が滞納されてもすぐに差し押さえはできません。

まず裁判を起こし、判決や調停調書などの債務名義を取得する必要があります。時間も手間もかかるうえ、その間は養育費を受け取れない状況が続きます。

 「約束していない」と争われる可能性

口頭での約束や私的なメモだけでは、相手から「そんな取り決めはしていない」と主張される恐れがあります。

証拠としての力が弱いため、裁判になった際に不利になることもありますが、公正証書を作成しておけば、後から争われるリスクを大きく減らせます。

条件の内容があいまいになる

「毎月いくら・いつまで支払うのか」といった条件があいまいなままにしておくと、解釈の違いからトラブルに発展しやすくなります。

特に教育費や医療費など臨時の出費が発生したとき、どちらがどの程度負担するのかで揉めやすいです。公正証書で明文化すれば安心です。

未払いの不安がつきまとう

公正証書がないと、相手が支払いを怠ったときにすぐに法的手段を取れないため、常に「本当に払ってもらえるだろうか」という不安を抱えることになります。

精神的な負担が続けば生活にも影響します。強制力のある公正証書を作成しておけば、このような不安を大幅に減らせます。

養育費の公正証書は自分で作成できる?

養育費の公正証書は、自分で作成を依頼することも可能です。公正証書は当事者が直接、公証役場に出向いて作成を依頼できます。

弁護士に依頼しなくても作成自体は可能ですが、必要書類や内容を自分で整える必要があり、法律的に不備があると受理されません。

また、強制執行認諾文言を入れ忘れると、差し押さえに使えない公正証書になってしまうリスクがあります。確実性を重視するなら、専門家のサポートを受ける方が安心です。

まとめ

養育費の取り決めを公正証書にしておけば、万一の滞納時にも強制執行で確実に回収できます。

作成には費用や手間がかかりますが、口約束や私文書では得られない強制力や証拠力が備わるのが大きなメリットです。

自分で作成することも可能ですが、強制執行認諾文言の記載漏れなどリスクもあるため、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)