離婚調停中に別居できる?注意点や調停不成立後の別居について
- 離婚手続
離婚調停を進める夫婦が別居することは、心理的な負担を軽減し、離婚の話し合いを冷静に進めるためにも有効な手段です。
夫婦で合意していれば、離婚調停中に別居をしても問題はありません。
しかし、別居の仕方や別居中の行動によっては、離婚調停で不利になってしまう可能性もあります。
この記事では、別居をする際の注意点や別居期間中の生活費について解説します。
離婚調停中に別居することは可能
離婚調停中や離婚調停前に別居をすることは可能です。
離婚調停中に同じ家で生活することは、精神的な負担となることがあります。
そのため、別居しながら離婚調停を進める夫婦も少なくありません。
夫婦には、同居義務(第752条)があります。しかし、正当な理由がある場合には、この同居義務を守らなくても「同居義務違反」にはなりません。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
別居の正当な理由としては、配偶者に不倫やDVなどの有責行為がある場合や、夫婦関係がすでに破綻して離婚に向けた話し合いをしている場合などが挙げられます。
お互いに離婚する意思があり、離婚調停を進めている最中であれば、夫婦関係はすでに破綻していると考えられます。
一方で、相手が離婚を拒否している場合、夫婦関係が破綻しているとは言い切れません。
いずれにしても、離婚調停中に別居をする際は、配偶者と話し合い、同意を得たうえで別居を進めるようにしましょう。
離婚調停中に別居をするときの注意点
一方的な別居
同意なく一方的に別居をしたり、相手を家から追い出したりすると「悪意の遺棄」とみなされ、離婚調停でも不利になる可能性があります。
悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務や協力義務を放棄する行為のことで、法的な離婚事由です。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法|e-Gov法令検索
悪意の遺棄とみなされると、一方的に別居をした方は有責配偶者となります。
有責配偶者になると、離婚が認められなかったり、慰謝料を請求されたりする可能性があります。
夫婦関係がすでに破綻している場合には、悪意の遺棄として問題になる可能性は低いですが、離婚調停中であっても一方的な別居は避けたほうがよいでしょう。
関連記事:慰謝料が請求可能な離婚原因とは?
子の連れ去り
子の連れ去りとは、相手の合意なく、一方的に子どもを連れ去る行為のことです。
離婚調停中に子どもを勝手に連れて別居する、別居中の配偶者と一緒に暮らしている子どもを強引に連れ去る、などの行為が該当します。
子の連れ去りは、たとえ自分の子どもであっても、未成年者略取誘拐罪(刑法224条)として刑事罰が科される可能性もあります。
ただでさえ夫婦が別居すると、子どもは不安を感じることがあります。
さらに、頻繁に生活環境が変わると、子どもに大きな精神的負担がかかり、悪影響を与える可能性があります。
子どもと一緒に暮らしたい気持ちもわかりますが、子の連れ去りは絶対にやめましょう。
住民票の移動
夫婦がお互いに離婚の意思がある状態で別居を始めた場合は、住民票はなるべく早いタイミングで移したほうがよいでしょう。
原則として、引っ越し後は速やかに住所変更の届出をすることが法律上の義務です。
お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
(法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
別居後に住民票を移すことで、離婚後にやるべき手続きの負担が軽くなったり、子どもの保育園の編入がしやすかったりする、などのメリットもあります。
また、別居の事実を証明する証拠にもなります。長期間の別居は、離婚が認められやすくなる要素のひとつです。
一方で、一時的な別居や同居を再開する可能性があるケースでは、焦って住民票を移さなくてもよいでしょう。
住民票を移すと、様々な手続きが発生します。特に子どもがいる場合には、学校を転校させる必要があるため、慎重に考えなくてはなりません。
離婚調停中に別居した場合の生活費はどうなる?
収入の少ない方が婚姻費用を請求できる
離婚調停中に別居をした場合、生活費については、基本的に収入が少ない方から多い方に対して婚姻費用を請求できます。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要なお金のことです。
婚姻費用には、衣食住や子どもにかかるお金など、婚姻生活に必要な費用がすべて含まれます。
一般的には、夫の方が収入が高いことが多いので、妻が夫に対して婚姻費用を請求するケースが多いです。
婚姻費用を請求できる期間は、別居を開始してから離婚が成立するまでです。婚姻費用の支払いは、原則として拒否することはできません。
ただし、婚姻費用の支払い義務は、請求した時点からなので、別居を開始したらなるべく早いタイミングで請求することをおすすめします。
関連記事:別居中の生活費が気になる人へ。婚姻費用の請求について
婚姻費用の金額は算定表をもとに算出する
婚姻費用は、算定表をもとに金額を算出するのが一般的です(参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所)。
婚姻費用算定表では、支払う側の収入、受け取る側の収入、子どもの人数と年齢などによって金額が変動します。
例として、夫が年収600万円の会社員、妻は専業主婦、子どもが一人(14歳以下)のケースだと、婚姻費用の目安は「月12〜14万円」になります。
お互いが合意しているのであれば、算定表通りの金額にしなくても問題はありません。
どちらかの収入に変化があった場合には、途中で変更することも可能です。
婚姻費用の取り決めをしたら、合意した内容は書面として残しておくと後々のトラブルを防ぎやすくなります。
婚姻費用を支払ってもらえない場合
離婚前提で別居をしている夫婦では、「離婚する相手にお金を渡したくない」などの感情から、婚姻費用を払おうとしない人もいます。
その場合の対処法としては、主に次の3つです。
- 内容証明郵便を送る
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 弁護士に依頼する
内容証明郵便とは、いつ、どんな文書を誰から誰に送ったかなどを郵便局が証明する制度のことです。
内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーをかけることができ、婚姻費用を請求した証拠にもなります。
婚姻費用分担請求調停は、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員を交えて婚姻費用の話し合いを行う方法です。
離婚調停中の方ならイメージはしやすいと思いますが、離婚調停の婚姻費用版です。
離婚調停と婚姻費用分担請求調停は、同時に申し立てることも可能です。
最後に、婚姻費用の請求を弁護士に依頼する方法です。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉をすべて弁護士に任せることができるため、自分で対応する負担が軽減されます。
これまで連絡を無視したり、まともに対応しなかったりした相手も、弁護士から連絡が入ることで、話し合いに応じることが多いです。
また、適切な金額で婚姻費用を獲得できる可能性も高まります。
デメリットとしては、弁護士費用がかかることです。
婚姻費用の請求でかかる弁護士費用は、事務所によって異なりますが、多くの場合は「着手金+成功報酬」という料金体系を採用しています。
相談は無料で受け付けている事務所も多いので、まずは弁護士に話を聞いてみることをおすすめします。
離婚調停不成立後の別居について
離婚調停をしても、必ず離婚が成立するとは限りません。離婚調停が不成立になるケースもあります。
ここでは、離婚調停が不成立になった後の別居について解説します。
離婚調停不成立後は別居したほうがいい?
離婚調停が不成立になった後に、「別居をしたほうが離婚しやすくなる」という理由から別居を検討するケースがあります。
離婚調停不成立後は、一般的に裁判での離婚を検討することが多いです。
裁判で離婚を成立させるためには、法的な離婚事由が必要になります。法的な離婚事由とは、次の5つです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
長期間の別居は「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として、裁判で離婚が認められる可能性が高まります。
そのため、離婚調停不成立後に別居することは、離婚を成立させるための手段のひとつです。
離婚が認められる別居期間は何年?
離婚が認められるために必要な別居期間は、一般的に5年程度と言われています。
ただし、同居期間や夫婦の個別の事情も総合的に考慮されるため、確実な年数はありません。
別居期間が長ければ長いほど、離婚が認められる可能性は高くなります。
別居の期間を証明するためには、住民票や賃貸借契約書などの証拠を準備しておくことが重要です。
証拠を用意しておくことで、裁判所に対して別居の実態を具体的に示すことができます。
離婚調停が不成立になった際は、早期の離婚を実現させるにはどうすればいいか、別居中の婚姻費用の請求などについて、一度弁護士に相談してもよいでしょう。
関連記事:【別居】【生活費】別居前にしていおいたほうがよい6つのこと
離婚調停と別居についてよくある質問
別居している場合、離婚調停はどこで行われる?
原則として、相手が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所です。
そのため、調停の期日がある度に相手が住んでいる地域に出向く必要があります。
しかし、相手が遠方に住んでいる場合は、出向く方の負担が大きく、交通費や弁護士の出張費用もかかってしまいます。
そのため、一部の家庭裁判所では、WEB会議システムを用いてリモートで離婚調停を進めることも可能です。
ウェブ会議による離婚等の和解・調停成立が可能に
離婚訴訟や離婚調停などの手続において、ウェブ会議を利用して、和解や調停による離婚を成立させることができるようになります。
令和7年5月までに施行 ※具体的な施行日は今後政令 で決定
引用元:民事裁判手続のデジタル化|法務省
また、夫婦で合意している場合には、指定した家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
別居すると調停委員の印象が悪くなる?
別居で調停委員からの印象が悪くなることはないでしょう。別居しながら離婚調停を進める夫婦は珍しくありません。
ただし、一方的な別居、子の連れ去り、婚姻費用の未払い、別居中の不倫などがあると、当然悪い印象を与えてしまう可能性があります。
調停中であっても、離婚が成立するまでは夫婦であることに変わりありません。
離婚調停で不利にならないように、別居中の行動にも気を付けましょう。
別居・離婚調停中に不貞行為をしたらどうなる?
別居している夫婦のどちらかが、離婚調停中に不貞行為をすると、離婚が認められなくなったり、慰謝料を請求されたりする可能性があります。
しかし、離婚に合意済みの状態であれば、夫婦関係はすでに破綻していると考えられます。
夫婦関係がすでに破綻している場合、不貞行為をした配偶者に対して、慰謝料などを請求することは原則できません。
ただし、余計なトラブルへ発展させないためにも、離婚調停中の不貞行為は控えましょう。
まとめ
離婚調停中の別居は、相手の同意が得られているのであれば、特段問題ありません。
ただし、一方的な別居や別居中の行動によっては、離婚調停で不利になってしまう可能性があります。
離婚が成立するまでは、法律上夫婦であることに変わりないので、自身の行動には気を付けましょう。
別居中の生活費については、なるべく早いタイミングで婚姻費用を請求することをおすすめします。
離婚調停を有利に進めたい方や婚姻費用の未払いで悩んでいる方は、弁護士に相談してもよいでしょう。
当事務所も離婚問題に注力しており、多くの解決実績があります。まずはお気軽に一度ご相談ください。