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財産分与で借金は分ける?|離婚時に借金しかないときの対処法

2025.10.10
  • 財産分与

離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に築いたプラスの財産を公平に分ける制度のため、借金は対象と必ず対象となるわけではありません。

たとえば、夫または妻の一方が自分の趣味や浪費、ギャンブルなどのために負った借金は、共同生活に関係しないため原則として財産分与の対象外です。

一方、住宅ローンや車のローン、生活費の立替えなど、夫婦の生活を支えるために生じた借金については、財産分与の対象として扱われるケースもあります。

本記事では、借金が財産分与の対象となる条件や、借金の種類ごとの扱い方を整理し、弁護士に相談するメリットもあわせて解説します。

 財産分与時に借金は分ける?

離婚の際、夫婦の生活を支えるために負った借金は財産分与に考慮されますが、浪費やギャンブルなどの借金については対象外です。

ここでは、どんな借金を分けるのか、分けないのかという基本的なルールを整理します。

 婚姻中の夫婦の生活に必要な借金は対象

結婚生活を送るうえで、家計を支えるために負った以下のような借金は、財産分与の対象に含まれます。

  • 住宅ローン、自動車ローン
  • 生活費の立て替え
  • 子どもの教育費や医療費

つまり、夫婦や家族の生活に必要な借入れは、原則共有の負担として扱われます

加えて、契約名義がどちらか一方になっていても、夫婦で返済していた場合や、家計から返済していた場合には、共同債務として扱われる可能性が高くなります。

 個人の浪費やギャンブルの借金は対象外

夫婦の生活とは関係のない、ブランド品の購入や、個人的な浪費、パチンコなどのギャンブルによって作られた借金は財産分与の対象外です。

こうした借金は、夫婦の共有財産を形成する目的とは無関係であり、相手にまで責任を負わせる理由がないからです。

【関連記事】特有財産とは?共有財産との違いや特有財産になるもの

 婚姻前の借金は財産分与の対象外

結婚する前から個人で抱えていた借金は特有財産とされ、財産分与の対象には含まれません。

ただし、結婚後に夫婦の家計からその返済を続けていた場合には注意が必要です。

本来なら夫婦の共有財産になっていたはずのお金を借金返済に充てているため、財産分与の際に、返済に充てた分が考慮され、分与の割合に影響がでることがあります。

 プラス財産と借金を差し引いて精算するのが原則

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いたプラスの財産と借金を差し引いて精算するのが原則です。

たとえば夫婦の共有財産が500万円の預貯金で、300万円の借金がある場合、差し引きの残り200万円を2分の1ずつ分けるため、一方が100万円を受け取る形になります。

逆に預貯金が200万円しかなく、借金が300万円ある場合はマイナス100万円となり、分与できる財産は残りません。

このように、資産と負債を一体として評価するという考え方が財産分与の基本です。

【関連】財産分与の進め方がわからない

 離婚時に借金しかない場合の財産分与はどうなる?

離婚の際に財産がほとんどなく、借金しかないというケースも少なくありません。

ここでは、離婚時に借金のみであった場合の基本的な考え方や注意点を解説します。

 プラスの財産がなければ財産分与請求はできない

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いたプラスの財産を公平に分ける制度です。

そのため、離婚時に借金しか残っていない場合には、分与請求は認められません

預貯金や不動産などの財産がゼロ、あるいは借金がそれを上回っている状態では、分ける対象が存在しないからです。

 借金名義人が返済を続ける義務を負う

借金が残っている場合でも、その返済義務は基本的に契約の名義人が負うことになります。

夫名義で契約したカードローンやクレジットの債務であれば、離婚後も夫が支払いを続ける責任を負います。

たとえ妻が生活費の一部として恩恵を受けていたとしても、名義が妻でない限り、直接の返済義務を負うことはありません。

ただし注意が必要なのは、名義と実際の使い道が一致しないケースです。

夫名義で借りたお金を、妻の買い物や親族への援助に使っていたような場合には、誰が本来返すべきかをめぐって感情的な対立が起こりやすくなります。

離婚協議や調停ではあらかじめ借金の内容や使途を整理しておくことが重要です。

 財産分与の放棄で借金を避けられるわけではない

財産分与を放棄すれば借金の負担も免除されると誤解している人は少なくありません。

しかし、財産分与の放棄と借金契約はまったく別の問題です。

財産分与の放棄で失うのは、相手からプラス財産を受け取る権利にすぎず、契約上の債務者としての返済義務は残り続けます。

夫婦共有の不動産や預貯金を受け取らないと合意しても、名義人として契約した住宅ローンやカードローンの返済義務がなくなるわけではありません。

 債務超過の場合は債務整理との検討が必要になる

資産より借金が多い状態を債務超過といいます。

この場合、財産分与だけでは解決できず、別途債務整理を検討する必要があります

債務整理には、利息や返済額を減らす任意整理、裁判所を通じて大幅に返済計画を調整する個人再生、借金をゼロにして生活を立て直す自己破産といった方法があります。

債務整理を通じて返済の負担を軽減することが現実的な解決策となります。

 借金の種類ごとに異なる財産分与の扱い

借金といっても内容はさまざまで、住宅ローンや事業資金、親からの借入れなど種類によって扱いが大きく変わります。

ここでは代表的なケースごとに、財産分与の対象となるかどうかを解説します。

 住宅ローンは不動産とセットで清算の対象になる

住宅ローンは、購入した不動産と一体で評価されます。

たとえば不動産の時価が3,000万円、残ローンが2,500万円であれば、差額の500万円が財産として扱われ、その分を2分の1ずつ分け合うのが基本です。

逆にローン残高が不動産の価値を上回るオーバーローンの場合は、プラスの財産が存在しないため分与の対象はありません。

住み続けたい場合や売却する場合など、今後の住まい方によっても解決方法は変わるため、慎重な判断が必要です。

 自営業の事業資金の借金は共有の負担となる場合がある

自営業での事業運営のために借り入れた資金は、夫婦の生活を支える収入に直結している場合には、共有債務とみなされることがあります。

店舗運営資金や設備投資のローンなどが一例です。

ただし、事業と生活費がどの程度リンクしていたかがポイントとなるため、経理上の資料や収入の使途が重要視されます。

 親からの借金は証拠や返済実績がなければ対象にならない

親族からの借金は、形式的に借りたと言うだけでは財産分与の対象として認められにくいです。

借用書や返済記録がなければ、贈与とみなされることもあります。

一方で、定期的に返済が行われているなど客観的な証拠があれば、夫婦の共有債務として扱われる可能性があります。

 契約名義がどちらか一方でも夫婦のための借金なら対象になる

借金の契約名義が一方になっていても、夫婦の共同生活を支えるために使われていたのであれば、財産分与の対象となる場合があります。

たとえば妻名義のカードローンで生活費をまかなっていた場合、形式上は妻の債務でも、実態としては夫婦共有の負担とみなされるのです。

名義だけで判断せず、借金の使途や返済状況をあわせて確認することが大切です。

 借金に関する離婚トラブルは何が多い?

借金トラブルは離婚協議の大きな火種になります。

個人の思い込みや、相手に隠されていた借金の発覚など、感情的にこじれるケースも少なくありません。

ここでは、実際に多いトラブルのパターンを紹介します。

 借金も分け合うと誤解して揉めるケース

借金も財産分与で折半すると誤解している人は少なくありません。

この誤解から、自分が関係ない借金まで背負わされると感じ、話し合いがまとまらなくなるケースがあります。

実際には、婚姻中の生活に必要な借金のみが対象であり、浪費や婚姻前の借金は分与の対象外です。

 夫の借金が発覚して責任を押し付けられるケース

離婚協議の最中や直前に、夫名義の借金が発覚することもあります。

このとき、夫婦で生活してきたのだから妻も責任を負うべきだと一方的に主張されるケースが少なくありません。

名義上は夫の責任でも、生活費に使われていた場合には線引きが難しく、感情的な対立を生みやすい問題です。

 財産分与の放棄と借金の引き受けを混同するケース

財産分与を放棄すれば借金も引き受けなくてよいと誤解しているケースもあります。

財産分与の放棄と借金の返済義務は全く別のものとされているため、放棄したからといって、契約上の債務が消えるわけではありません。

この誤解がもとで約束が違うとトラブルになることがあります。

 親族や知人からの借金が虚偽と疑われるケース

親から借りたと主張されても、返済実績や契約書がないと事実かどうか確認できません。

そのため、借金ではなく贈与なのでは?と疑われ、財産分与の協議がこじれるケースがあります。

身内や友人からの借入れは口約束にとどまることが多いため、トラブルが生じやすい領域です。

【関連記事】相手が財産を隠していないか不安

 借金問題を含む財産分与を解決する方法とは

借金が絡むと、財産分与の協議は複雑になりやすく、夫婦だけでは解決が難しいことも少なくありません。

ここでは、借金問題を含む財産分与を解決するための具体的な方法を紹介します。

 協議離婚で合意できなければ調停・審判で解決する

夫婦間の話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で解決を図ることになります。

調停では調停委員が間に入り、双方の主張を整理して合意を目指します。

それでも折り合いがつかない場合には、審判で裁判所が最終的な判断を下します。

借金をめぐるトラブルは感情的になりやすいため、第三者を介すことで冷静に解決できる可能性が高まります。

【関連記事】離婚調停の申し立てはどこの裁判所?申し立ての流れや必要書類は?

 住宅ローンや事業借金は専門家の判断が不可欠である

住宅ローンや自営業の事業借金は、金額が大きく複雑になりやすい問題です。

ローンが残っている住宅を誰が所有し、誰が返済を続けるのか、あるいは売却するのかといった判断は、銀行の承諾や法律的な手続きを伴います。

加えて、事業資金の借入れが夫婦共有の債務とされるのか、それとも個人の債務とされるのかは、借入れの目的や使途によって変わります。

誤った判断をすると、離婚後に思わぬ返済義務を負うリスクがあるため、弁護士などに相談して整理することが重要です。

弁護士に相談すれば債務の切り分けを整理できる

借金が財産分与の対象となるかどうかは、借入れの目的や時期によって変わります。

弁護士に相談すれば、生活に必要な借金と個人の浪費を切り分け、どの範囲が分与の対象になるのかを明確にできます。

加えて、調停や審判の際には、法律上の主張を的確にまとめてもらえるため、有利に進めやすくなります。

離婚協議書で借金の負担を明記するのが有効である

夫婦間で借金の負担について合意できた場合は、その内容を離婚協議書に明記しておくことが大切です。

公正証書にしておけば、後に相手が合意内容を守らなかった場合でも、強制執行を申し立てることが可能になります。

曖昧な口約束のままにすると、トラブルの火種が残るため、書面化しておくことが最も有効な対策です。

【関連記事】離婚協議書の内容に記載しておくべき事項とは

 財産分与と借金で弁護士に相談するメリット

借金が絡む財産分与は、単純な整理はできず、法律的な判断や交渉力が欠かせません。

ここでは、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを紹介します。

 借金が財産分与の対象かどうかを正確に判断できる

借金はすべて財産分与に含まれるわけではなく、婚姻中の生活に必要だったかどうかが大きな判断基準となります。

弁護士に相談すれば、対象となる借金と対象外の借金を整理し、自分が負うべき範囲を明確にできます。

これにより、相手から不当に借金の責任を押し付けられることを防げます。

 調停・審判で有利に進めるための証拠整理をしてもらえる

調停や審判では、どの借金が夫婦の生活のために使われたかを証明する必要があります。

弁護士は領収書や契約書、返済記録などをもとに、主張を裏付ける証拠を整理してくれます。

これにより、自分の主張が法的に通りやすくなり、有利に手続きを進めることができます

 相手や債権者との交渉を代理してもらえる

借金が絡む場合、相手方だけでなく銀行や消費者金融などの債権者との調整が必要になることもあります。

弁護士に依頼すれば、複雑な交渉を代理してもらえるため、自分が直接やり取りする負担を減らせます。

加えて、法的根拠を踏まえた交渉になるため、納得感のある条件で合意できる可能性が高まります。

 借金問題と債務整理をあわせて相談できる

財産分与で借金の整理をしても、債務超過の状態が解消されないことは少なくありません。

弁護士に相談すれば、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理の手続きも含めて総合的にアドバイスを受けられます。

離婚と借金問題を同時に解決することで、再スタートを切りやすくなるのも大きなメリットです。

【関連記事】離婚問題を依頼する弁護士の選び方|失敗しないためのポイント

 財産分与と借金に関するよくある質問

 借金があるときも慰謝料請求はできる?

慰謝料と財産分与は別の制度なので、借金があっても慰謝料請求は可能です。

ただし、相手の支払能力によって受け取れる額は左右されます。

 住宅ローンが残っている家に住み続けられる?

可能ですが、ローン名義人でない配偶者が住むには金融機関の承諾が必要です。

合意できなければ売却し、返済に充てるのが一般的です。

 親からの借金を証明できないとどうなる?

契約書や返済実績がないと贈与とみなされ、借金として扱われません。

親族間の借入れは証拠がないと争いになりやすいです。

 財産分与を放棄すれば借金の負担も免除される?

財産分与の放棄と借金の返済義務は別物なので、放棄しても債務は残ります。

【関連記事】離婚の財産分与をしない方法|財産分与を払わないとどうなる?

 まとめ

離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に築いたプラスの財産を公平に分ける制度です。

借金については、生活に必要なものは考慮されますが、浪費や婚姻前からの借金は対象外となります。

ただし、借金しか残っていない場合や、住宅ローン・自営業の事業借金などが絡む場合には、解決が複雑になりがちです。

借金が関わる財産分与に不安があるときは、早めに弁護士へ相談することが安心につながります。

この記事の監修者

この記事の監修者

中間 隼人Hayato Nakama

なかま法律事務所
代表弁護士/中小企業診断士
神奈川県横浜市出身 1985年生まれ
一橋大学法科大学院修了。
神奈川県弁護士会(65期)