離婚「知っトク」ブログ

離婚における慰謝料請求のポイントを弁護士が解説

2023.10.11
  • 慰謝料

離婚における慰謝料とは

離婚における慰謝料とは、一方の配偶者の特定の行為によって婚姻関係が破壊され離婚に至った場合、その「離婚に至った」こと自体を理由に請求する慰謝料のことをいいます。

離婚における慰謝料とよく混同される概念に、不貞行為自体を理由とする慰謝料があります。離婚における慰謝料と不貞行為を自体理由とする慰謝料との相違点については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いを解説!両方請求するには?

離婚によって慰謝料を請求可能なケース

それでは、「一方の配偶者の特定の行為」とは、具体的にはどういった行為が当たるのでしょうか。典型的なケースは以下のとおりです。

不貞行為があった場合

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言い、これは違法な行為であると考えられています。そのため、一方の配偶者が第三者との間で不貞行為を行い、それによって婚姻関係が破壊され離婚に至った場合、その離婚に至ったことに対する慰謝料を請求できることになります。

なお、不貞行為があるケースでは、配偶者だけでなく配偶者の不貞相手となった第三者にも慰謝料請求をできる可能性があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

不倫された側の離婚時における慰謝料請求のポイントとは?

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)に違反する行為のことをいい、違法な行為であると考えられています。そのため、一方の配偶者による悪意の遺棄によって婚姻関係が破壊され離婚に至った場合、その離婚に至ったことに対する慰謝料を請求できます。

DV・モラハラがあった場合

一方の配偶者による身体的な暴力であるDV・精神的な暴力であるモラハラがあった場合、その行為の態様や程度によっては違法な行為として慰謝料請求の理由とすることができる可能性があります。

以上のような悪意の遺棄またはDV・モラハラを理由とする慰謝料請求については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

慰謝料が請求可能な離婚原因とは?

その他

離婚調停中に不貞行為が発覚した場合、不貞行為によって妊娠した/させた場合、熟年離婚である場合等、個別の状況に合わせた対処が必要となる場合があります。

それぞれの詳細については、以下の記事をご覧ください。

離婚調停中に不貞行為が発覚した場合、慰謝料は請求可能?

配偶者が不倫で妊娠した、させた場合の対処法とは?

熟年離婚で相手に慰謝料を請求するには?

離婚によって慰謝料を請求できないケース

逆に、離婚によって慰謝料を請求できない典型的なケースは以下のとおりです。

性格の不一致・価値観の相違

離婚に至る理由が性格の不一致・価値観の相違である場合は、どちらかが一方的に悪い、ということにはなりません。したがって、慰謝料を請求することはできません。

自分にも責任がある場合

自分自身も不貞行為や暴力といった行為を行い、それも離婚の原因となっている場合は慰謝料を請求することはできません。

その他

借金や浪費がある、家事も仕事もしない、といったパターンについても、多くのケースは性格の不一致・価値観の相違に分類されてしまうのが実情です。

以上のような離婚によって慰謝料を請求できないケースに該当する場合は、無理に慰謝料をもらうことにこだわるのではなく、財産分与等離婚の際に決めるべき慰謝料以外の事項を協議して離婚する方が、解決が早まることが少なくありません。協議後に作成する離婚協議書の内容については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚協議書の内容に記載しておくべき事項とは

また、「慰謝料」ではなく「解決金」という名目で金銭のやりとりがなされることもあります。「解決金」については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚における解決金とは?取り決め時の注意点等について弁護士が解説

離婚慰謝料の相場

慰謝料が増額、減額する算定要素

弁護士が離婚の際に慰謝料を請求することを検討されている方から「自分のケースで慰謝料がどれくらいもらえるのか知りたい」とご質問いただくことはそう珍しいことではありません。しかし、慰謝料の金額には決まった基準がないのが実情で、過去の判例が考慮した要素から抽象的な相場感が形成されているにとどまっています。

このような相場感、増額、減額の要素については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

不貞行為の慰謝料の請求方法とは?不貞行為の定義、慰謝料の相場を弁護士が解説

離婚慰謝料の請求方法

理論的には慰謝料を請求可能なケースでも、単に慰謝料を請求する相手方に対して「慰謝料を請求します」と言えば良いという訳ではありません。

こうした慰謝料請求の実践面、具体的な方法については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

協議離婚する際の慰謝料請求条件や方法を解説

また、上記の記事でも触れられている文書を送付する方法による請求については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚における内容証明郵便とは?送付時、受取時双方のポイントを解説

離婚後の慰謝料請求

既に離婚をした後でも、離婚に至ったこと自体を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、離婚後に慰謝料を請求する場合に特有ないくつかの注意点がありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

離婚後に慰謝料を請求できるのか?請求方法や請求された時の対処法を解説

相手方が慰謝料を払えない場合の対処法

慰謝料を請求しても、相手方が慰謝料を支払えなかったり、支払いを拒否したりする場合は、個々のケースごとに対処法が変わってきます。慰謝料が支払われない状況を放置することによるデメリットもありますので、早めに動き出すことが重要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

慰謝料を払ってくれない時の対処法とは?

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本記事では、離婚すること自体を理由として慰謝料請求ができるケースとは何か、慰謝料請求ができる場合の具体的な方法、その他個別のケースごとの注意点、対処法等について列挙しました。

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